○松戸市景観条例等施行規則

平成23年3月30日

松戸市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、松戸市景観条例(平成23年松戸市条例第10号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の変更に係る軽微な変更)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項第1号から第3号まで又は第5号に規定する事項の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項の変更

(事前協議書及び添付図書)

第3条 条例第4条の事前協議書は、松戸市景観計画区域内行為事前協議書(第1号様式)とする。

2 松戸市景観計画区域内行為事前協議書には、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(助言及び指導)

第4条 条例第5条の規定による助言又は指導は、松戸市景観計画区域内における行為(助言・指導)(第2号様式)によるものとする。

(行為の届出等)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、松戸市景観計画区域内行為届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、松戸市景観計画区域内行為変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

3 前2項の届出は、届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。ただし、届出の対象となる行為が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項の規定による開発行為の許可の申請又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を必要とするときは、当該申請を行う日の30日前までに行わなければならない。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第6条 法第16条第5項の規定による通知は、松戸市景観計画区域内行為通知書(第5号様式)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(第6号様式)により行うものとする。

(変更命令及び原状回復等命令)

第8条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(第7号様式)により行うものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第8号様式)により行うものとする。

(期間の延長)

第9条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(第9号様式)により行うものとする。

(行為の完了届)

第10条 条例第9条の規定による届出は、松戸市景観計画区域内行為完了届出書(第10号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第11号様式)とする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第12条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(第12号様式)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識の設置)

第13条 法第21条第2項及び法第30条第2項に規定する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

2 標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、容易に確認できる位置に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可)

第14条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(第13号様式)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物等現状変更許可書(第14号様式)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしないこととしたときは、景観重要建造物等現状変更不許可通知書(第15号様式)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除)

第15条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(第16号様式)により行うものとする。

(審議会の組織等)

第16条 松戸市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員5人以内をもって組織し、景観形成に関して専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第17条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議等)

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 審議会の会議は、公開を原則とする。ただし、審議会において会議を公開しないと認めたときは、この限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(アドバイザー)

第19条 松戸市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、都市計画・建築・造園・土木・造形又は色彩に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(景観形成推進協議会)

第20条 景観形成推進協議会の認定を受けようとする団体は、景観形成推進協議会認定申請書(第17号様式)を市長に提出するものとする。

2 条例第21条第1項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 当該団体の活動が良好な景観形成の推進に寄与するものであること。

(2) 法令及び条例に違反する活動をしていないこと。

(3) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(4) もっぱら営利を目的とした活動を行っていないこと。

3 市長は、景観形成推進協議会認定申請書の提出があった場合において、前項に規定する要件を満たしていると認めるときは、景観形成推進協議会認定通知書(第18号様式)を当該申請団体に交付するものとする。

4 条例第21条第3項の規定による認定の取消しは、景観形成推進協議会認定取消通知書(第19号様式)により行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年9月30日松戸市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図(1/2,500以上)

・行為の対象となる建築物の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの

配置図(1/200以上)

・縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線

・建築物(工作物)の位置並びに行為の対象となる建築物(工作物)と他の建築物(工作物)との別敷地に接する道路の位置及び幅員

・自動車駐車場、自転車等駐車場及び受水槽等の設備の位置

・擁壁、垣、さく、廃棄物を収集する施設等の位置及び長さ

・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数・照明の位置、個数

2面以上の立面図(1/100以上)

・縮尺、開口部の位置、構造及び主要部分の材料の種別

・外壁等の仕上げの方法及び色彩のマンセル値(色相・明度・彩度)

・照明の対象となる建築物又は工作物の位置の照明される部分

平面図(1/100以上)

・方位、間取り及び用途(住戸内の間取りは不要とする)

断面図(1/100以上)

 

景観形成基準チェックリスト(市長が別に定める様式によること。)

・景観形成基準への適合状況及びその考え方を示したもの

現況写真(2方向以上)

・行為の場所及び周辺の状況を表すもの

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条第1項関係)

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第4号様式(第5条第2項関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第7条関係)

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第7号様式(第8条第1項関係)

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第8号様式(第8条第2項関係)

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第9号様式(第9条関係)

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第10号様式(第10条関係)

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第11号様式(第11条関係)

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第12号様式(第12条関係)

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第13号様式(第14条第1項関係)

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第14号様式(第14条第2項関係)

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第15号様式(第14条第3項関係)

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第16号様式(第15条関係)

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第17号様式(第20条第1項関係)

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第18号様式(第20条第3項関係)

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第19号様式(第20条第4項関係)

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松戸市景観条例等施行規則

平成23年3月30日 規則第14号

(令和3年9月30日施行)