○松戸市監査委員会議規程

平成24年2月22日

松戸市監査委員訓令第1号

(監査委員会議の設置)

第1条 監査委員の職務執行に関し、必要な事項を協議するため監査委員会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。

3 会議は、原則として非公開とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎月1回開催する。ただし、代表監査委員が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(臨時会)

第4条 臨時会は、代表監査委員が必要と認めたとき、又は監査委員の請求があったときに開催する。

(欠席の届出)

第5条 会議に出席できない監査委員は、あらかじめ代表監査委員に届け出るものとする。

(議事日程)

第6条 事務局長は、代表監査委員の命を受け、議事日程を作成するものとする。

(会議事項)

第7条 会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関する事項

(2) 監査計画及び実施に関する事項

(3) 監査結果等の報告及び公表並びに意見の決定に関する事項

(4) 規程等の制定及び改廃に関する事項

(5) その他監査委員が協議の必要があると認める事項

(資料の提出等の要求)

第8条 代表監査委員は、会議において必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出及び説明その他の協力を求めることができる。

(会議録)

第9条 事務局長は、代表監査委員の命を受け、会議終了後速やかに会議録を調製するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等の年月日及び時刻

(2) 出席した監査委員及び事務局職員の氏名

(3) 会議日程及び報告事項

(4) 議事の内容及び結果

(5) その他会議において必要と認める事項

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、代表監査委員が定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

松戸市監査委員会議規程

平成24年2月22日 監査委員訓令第1号

(平成24年4月1日施行)