○松戸市特定不妊治療費助成規則
平成24年3月30日
松戸市規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、医療保険の対象外で高額な治療費を要する特定不妊治療の費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特定不妊治療」とは、不妊症と診断された者に対し、医師により行われる体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 千葉県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年12月1日児第934号。以下「県要綱」という。)の規定に基づく助成の決定を受けていること。
(2) 夫婦のいずれか一方が、助成の申請を行う日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に1年以上記載されていること。
(3) 前号に該当する者に市税の滞納がないこと。
(助成対象費用及び助成金の額)
第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、県要綱の助成対象となった特定不妊治療に要した費用から県要綱による助成額を控除した額とする。
治療内容 | 上限額 |
新鮮胚移植を実施した場合 | 75,000円 |
凍結胚移植(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療)を実施した場合 | 75,000円 |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合 | 37,500円 |
体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了した場合 | 75,000円 |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等により中止した場合 | 75,000円 |
採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合 | 37,500円 |
精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した治療を除く。) | 75,000円 |
3 前項に規定する助成は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の者については43歳になるまでに通算6回まで、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の者については43歳になるまでに通算3回までとし、他の地方公共団体からこの規則と同趣旨の助成を既に受けている場合は、その回数を合算して通算回数を計算するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
(2) 千葉県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療受診等証明書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があると認めたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に実施された特定不妊治療について適用する。
附則(平成24年6月29日松戸市規則第62号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日松戸市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松戸市特定不妊治療費助成規則の規定は、施行日以後に受診した特定不妊治療に係る費用について適用し、施行日前に受診した特定不妊治療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日松戸市規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日松戸市規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日松戸市規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日松戸市規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日松戸市規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式