○松戸市農地所有適格法人設立推進補助金交付要綱

平成26年3月31日

松戸市告示第118号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における農業経営規模の拡大及び農地の効率的な利用を図り、もって本市における農業経営の健全な育成を図るため、農地所有適格法人の設立及び運営に必要な経費の一部について、予算の範囲内において松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「農地所有適格法人」とは、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第3項の農地所有適格法人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、農地所有適格法人であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 所在地及び主な生産拠点が本市内に存すること。

(2) 家族経営体でないこと。

(3) 代表者及び業務執行役員の過半数が本市内在住の農業従事者であること。

(4) 農地を所有しない場合にあっては、当該法人に対して農地利用権の設定が行われている、又は行われるものであること。

(5) 法人市民税の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。

農地所有適格法人の設立

農地所有適格法人の設立認可時の出資総額の100分の50に相当する額とし、その額が100万円を超えるときは100万円とする。

農地所有適格法人の運営

農地所有適格法人の運営に要する経費(事務局人件費、事務所借上料、リース料、備品購入費、研修費その他これに類するものをいう。)の100分の50に相当する額とし、その額が50万円を超えるときは50万円とする。

2 前項に規定する農地所有適格法人の運営に係る補助金の交付期間は、法人設立の年度から5年間を限度とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、松戸市農地所有適格法人設立推進補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる補助対象経費区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農地所有適格法人の設立

 法人設立届出書の写し(税務署受付印の押印のあるもの)

 事業計画書

 収支予算書

 資金計画書

 定款及び会員名簿

 その他市長が必要と認める書類

(2) 農地所有適格法人の運営

 事業計画書

 収支予算書

 その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 申請の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止する場合には、速やかに市長に報告すること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、松戸市農地所有適格法人設立推進補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定により実績報告をするときは、松戸市農地所有適格法人設立推進補助金実績報告書(第3号様式)次の各号に掲げる補助対象経費区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農地所有適格法人の設立

 登記簿謄本

 役員名簿

 財産目録

 その他市長が必要と認める書類

(2) 農地所有適格法人の運営

 収支決算書

 その他市長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第9条 規則第12条の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市農地所有適格法人設立推進補助金額確定通知書(第4号様式)によるものとする。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、松戸市農地所有適格法人設立推進補助金交付請求書(第5号様式)前条に定める確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に設立した農業生産法人に対する補助金の交付から適用する。

(平成29年3月17日松戸市告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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松戸市農地所有適格法人設立推進補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第118号

(平成29年3月17日施行)