○松戸市一般職の任期付職員採用審査会条例
平成26年12月25日
松戸市条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松戸市一般職の任期付職員採用審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、一般職の任期付職員(松戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年松戸市条例第2号)第2条の規定により任期を定めて採用する職員をいう。)の選考(国等からの推薦を受けた者の選考を除く。)に関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。
(1) 書類審査に関する事項
(2) 個人面接選考に関する事項
(3) 任用候補者の推薦に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が必要の都度委嘱し、又は任命する。
(1) 公平委員会委員
(2) 教育委員会委員
(3) 本市の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員は、その者の委嘱又は任命に係る事項の審査が終了したときは、その職を解かれるものとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表2に次のように加える。
松戸市一般職の任期付職員採用審査会委員 | 日額 8,500円 |