○松戸市農産物ブランド化推進協議会条例

平成26年12月25日

松戸市条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松戸市農産物ブランド化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、農産物ブランド化推進事業(農産物の販路拡大及び安定供給を図ることにより、効率的かつ安定的な農業経営基盤の強化に資するとともに、松戸産農産物の高付加価値化の推進を図る事業をいう。以下同じ。)に関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農産物ブランド化推進事業に係る施策の効果的な推進に関する事項

(2) ブランド認定制度の適切な運用及び指導助言に関する事項

(3) ブランド認定制度の啓発、ブランド認定農産物の普及等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生産者

(2) 市場関係者

(3) 流通関係者

(4) 消費者

(5) 農業協同組合を代表する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市農産物ブランド化推進協議会委員

日額 8,500円

松戸市農産物ブランド化推進協議会条例

平成26年12月25日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)