○松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付要綱
平成26年12月26日
松戸市告示第508号
(趣旨)
第1条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(以下「サービス」という。)を実施する事業所(以下「事業所」という。)を設置している法人(以下「事業者」という。)に対し、利用者を確保するまでの運営を支援するため、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している事業者とする。
(1) 本市に所在すること。ただし、市長が定める出張所である場合にあっては、この限りでない。
(2) 一の年度において、サービスの利用者が20人以下の月があること。
(3) 平成26年度分及び平成27年度分の補助については、申請日の属する年度の末日において、サービスの開始日から2年を経過しないこと。
(4) 平成28年度分の補助については、平成27年度中にサービスを開始し、かつ、当該事業所を設置している事業者が、同年度の松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金の交付決定を受けていること。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 複数の事業所を設置している事業者にあっては、補助金の額は、事業所ごとに前2項の規定により計算した額の合計額とする。
(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額調書
(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額計算書
(3) 事業計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、交付申請の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこととする。
(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額変更調書
(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額変更計算書
(3) 事業変更計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金実績調書
(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金実績額計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は第5条の規定により交付の申請を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して5日を経過した日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(概算払の請求)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(返納)
第14条 市長は、前条の精算により、既に交付した補助金に過払分が生じた場合には、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、当該通知に基づき補助金の額の一部又は全部を速やかに返納しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
別表第1 支出として算定する額
費目 | 対象経費 | 備考 |
人件費 | 給料、報酬、賃金、共済費、職員手当、旅費、社会保険料事業主負担金 | 当該事業所に勤務する訪問介護員等、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、オペレーター等に係るものに限る。 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費 | 事業所の運営又はサービスの提供に要するものに限る。 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、広告料、保険料 | |
委託料 | 利用者へのサービスに直接関係するものに限る。 | |
使用料 賃借料 | 事業所の土地建物及び訪問用車両に係るものに限る。 |
備考
1 人件費の補助対象となる職員のうち、他の事業所と兼務する職員については、それぞれの勤務時間数、サービス提供時間数等を考慮して市長が定める方法により人件費を計算するものとする。
2 一体型事業所における看護職員のうち、サービス以外の訪問看護(医療保険を含む。)の提供に従事する職員については、1と同様の方法により、人件費を計算するものとする。
別表第2 収入として算定する額
(1) 事業所のサービス提供の対価として、保険者及び利用者から支払いを受ける額 (2) 他者より支払いを受ける補助金、交付金、寄付金等。ただし、別表第1の経費以外に充てるものとして使途が限定されているものは除く。 (3) 前2号に掲げるもののほか、事業所の収入として計上される額 |
備考 第2号により支払いを受ける補助金、交付金、寄付金等のうち、年度総額として支払いを受けるものについては、総額を12で除して得た額を各月に計上するものとする。
別表第3 補助基準額
利用者数 | 1名から5名まで | 6名から10名まで | 11名から15名まで | 16名から20名まで |
一体型事業所 | 410,000円 | 330,000円 | 180,000円 | 30,000円 |
連携型事業所 | 360,000円 | 250,000円 | 140,000円 | 30,000円 |
備考
1 「一体型事業所」とは、松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年松戸市条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定により、当該事業所に看護職員を配置して訪問看護を提供する事業所をいう。
2 「連携型事業所」とは、条例第45条及び第46条の規定により訪問看護ステーションと連携して訪問看護を提供する事業所をいう。
3 「利用者数」は、各月の月末時点の利用者数によることとする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式