○松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日

松戸市告示第508号

(趣旨)

第1条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(以下「サービス」という。)を実施する事業所(以下「事業所」という。)を設置している法人(以下「事業者」という。)に対し、利用者を確保するまでの運営を支援するため、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所を設置している事業者とする。

(1) 本市に所在すること。ただし、市長が定める出張所である場合にあっては、この限りでない。

(2) 一の年度において、サービスの利用者が20人以下の月があること。

(3) 平成26年度分及び平成27年度分の補助については、申請日の属する年度の末日において、サービスの開始日から2年を経過しないこと。

(4) 平成28年度分の補助については、平成27年度中にサービスを開始し、かつ、当該事業所を設置している事業者が、同年度の松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金の交付決定を受けていること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、別表第1に掲げる支出として算定する額から別表第2に掲げる収入として算定する額を控除した額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、月ごとに補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(以下「補助月額」という。)の合計額とする。ただし、月ごとの補助対象経費が別表第3に定める補助基準額を超える場合にあっては同表に定める額を補助月額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 複数の事業所を設置している事業者にあっては、補助金の額は、事業所ごとに前2項の規定により計算した額の合計額とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額調書

(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額計算書

(3) 事業計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、交付申請の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこととする。

(承認申請)

第7条 前条に規定する承認を受けようとするときは、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金変更承認申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額変更調書

(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金所要額変更計算書

(3) 事業変更計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第8条 規則第6条の規定による通知は、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により行うものとする。

2 第6条の規定による事業内容の変更の承認をしたときは、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付(変更)決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告するときは、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金実績調書

(2) 松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金実績額計算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は第5条の規定により交付の申請を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して5日を経過した日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(額の確定の通知)

第10条 規則第12条の規定による補助金の額の確定の通知は、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金額確定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第14条の規定により交付の請求をしようとするときは、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(精算)

第13条 前条第1項の規定により補助金の概算払を受けた者は、第10条に規定する確定通知書を受理したときは、速やかにその確定額に基づき補助金の精算をしなければならない。

(返納)

第14条 市長は、前条の精算により、既に交付した補助金に過払分が生じた場合には、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、当該通知に基づき補助金の額の一部又は全部を速やかに返納しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

別表第1 支出として算定する額

費目

対象経費

備考

人件費

給料、報酬、賃金、共済費、職員手当、旅費、社会保険料事業主負担金

当該事業所に勤務する訪問介護員等、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、オペレーター等に係るものに限る。

需用費

消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費

事業所の運営又はサービスの提供に要するものに限る。

役務費

通信運搬費、手数料、広告料、保険料


委託料


利用者へのサービスに直接関係するものに限る。

使用料

賃借料


事業所の土地建物及び訪問用車両に係るものに限る。

備考

1 人件費の補助対象となる職員のうち、他の事業所と兼務する職員については、それぞれの勤務時間数、サービス提供時間数等を考慮して市長が定める方法により人件費を計算するものとする。

2 一体型事業所における看護職員のうち、サービス以外の訪問看護(医療保険を含む。)の提供に従事する職員については、1と同様の方法により、人件費を計算するものとする。

別表第2 収入として算定する額

(1) 事業所のサービス提供の対価として、保険者及び利用者から支払いを受ける額

(2) 他者より支払いを受ける補助金、交付金、寄付金等。ただし、別表第1の経費以外に充てるものとして使途が限定されているものは除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業所の収入として計上される額

備考 第2号により支払いを受ける補助金、交付金、寄付金等のうち、年度総額として支払いを受けるものについては、総額を12で除して得た額を各月に計上するものとする。

別表第3 補助基準額

利用者数

1名から5名まで

6名から10名まで

11名から15名まで

16名から20名まで

一体型事業所

410,000円

330,000円

180,000円

30,000円

連携型事業所

360,000円

250,000円

140,000円

30,000円

備考

1 「一体型事業所」とは、松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年松戸市条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定により、当該事業所に看護職員を配置して訪問看護を提供する事業所をいう。

2 「連携型事業所」とは、条例第45条及び第46条の規定により訪問看護ステーションと連携して訪問看護を提供する事業所をいう。

3 「利用者数」は、各月の月末時点の利用者数によることとする。

第1号様式

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第2号様式

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第3号様式

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第4号様式

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第5号様式

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第6号様式

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第7号様式

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第8号様式

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松戸市地域密着型サービス運営支援事業補助金交付要綱

平成26年12月26日 告示第508号

(平成27年1月1日施行)