○松戸市いじめ防止対策委員会条例

平成27年3月26日

松戸市条例第16号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、松戸市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、松戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 松戸市立小学校、中学校及び高等学校における法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 対策委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 対策委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市いじめ防止対策委員会委員

日額 8,500円

松戸市いじめ防止対策委員会条例

平成27年3月26日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)