○松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
松戸市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。別表備考第7項において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)を定めるとともに、その徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))並びに法附則第6条第4項に規定する市が定める額は、別表のとおりとする。
2 特定教育・保育施設が特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる者に対する法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの食事の提供にかかる費用は、0円とする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)未満である者
(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(以下「3年生までの子ども」という。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部就学の始期に達するまでの子ども(以下「就学始期に達するまでの子ども」という。)が同一世帯に3人以上いる場合において最年長者及び2番目の年長者以外である者
(利用者負担の徴収)
第4条 市長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から利用者負担を徴収するものとする。
(利用者負担の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する利用者のうち、必要があると認める者に対し利用者負担(法附則第6条第4項の規定により徴収するものに限る。)を徴収猶予し、又は減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であること。
(徴収猶予又は減免の申請等)
第7条 利用者は、利用者負担(法附則第6条第4項の規定により徴収するものに限る。)の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、利用者負担徴収猶予・減免申請書(第3号様式)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日松戸市規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日松戸市規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日松戸市規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日松戸市規則第56号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日松戸市規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日松戸市規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額 0円
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額
(1) 満3歳以上保育認定子どもが特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額 0円
(2) 保育標準時間認定
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額 (単位 円) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満の子ども | ||
特定教育・保育を受けた場合 | 特定地域型保育を受けた場合 | |||
1A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
1B | 1A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
2B | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | |
2 | 1A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 7,600 | 6,000 | |
3 | 1A階層及び2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 24,300円未満 | 9,200 | 7,300 |
4 | 24,300円以上48,600円未満 | 10,800 | 8,600 | |
5 | 48,600円以上51,000円未満 | 13,900 | 11,100 | |
6―1 | 51,000円以上57,700円未満 | 15,400 | 12,300 | |
6―2 | 57,700円以上60,700円未満 | 15,400 | 12,300 | |
7 | 60,700円以上72,800円未満 | 18,300 | 14,600 | |
8―1 | 72,800円以上77,101円未満 | 23,300 | 18,600 | |
8―2 | 77,101円以上84,900円未満 | 23,300 | 18,600 | |
9 | 84,900円以上97,000円未満 | 24,400 | 19,500 | |
10 | 97,000円以上109,000円未満 | 28,900 | 23,100 | |
11 | 109,000円以上111,000円未満 | 31,500 | 25,200 | |
12 | 111,000円以上123,000円未満 | 35,800 | 28,600 | |
13 | 123,000円以上135,000円未満 | 36,600 | 29,200 | |
14 | 135,000円以上157,000円未満 | 42,600 | 34,000 | |
15 | 157,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 35,600 | |
16 | 169,000円以上191,000円未満 | 48,100 | 38,400 | |
17 | 191,000円以上213,000円未満 | 51,300 | 41,000 | |
18 | 213,000円以上235,000円未満 | 55,900 | 44,700 | |
19 | 235,000円以上257,000円未満 | 57,000 | 45,600 | |
20 | 257,000円以上279,000円未満 | 58,500 | 46,800 | |
21 | 279,000円以上301,000円未満 | 59,600 | 47,600 | |
22 | 301,000円以上397,000円未満 | 63,200 | 50,500 | |
23 | 397,000円以上 | 64,700 | 51,700 |
(3) 保育短時間認定
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額 (単位 円) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満の子ども | ||
特定教育・保育を受けた場合 | 特定地域型保育を受けた場合 | |||
1A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
1B | 1A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
2B | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 | |
2 | 1A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 7,400 | 5,900 | |
3 | 1A階層及び2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 24,300円未満 | 9,000 | 7,200 |
4 | 24,300円以上48,600円未満 | 10,600 | 8,400 | |
5 | 48,600円以上51,000円未満 | 13,600 | 10,800 | |
6―1 | 51,000円以上57,700円未満 | 15,100 | 12,000 | |
6―2 | 57,700円以上60,700円未満 | 15,100 | 12,000 | |
7 | 60,700円以上72,800円未満 | 17,900 | 14,300 | |
8―1 | 72,800円以上77,101円未満 | 22,900 | 18,300 | |
8―2 | 77,101円以上84,900円未満 | 22,900 | 18,300 | |
9 | 84,900円以上97,000円未満 | 23,900 | 19,100 | |
10 | 97,000円以上109,000円未満 | 28,400 | 22,700 | |
11 | 109,000円以上111,000円未満 | 30,900 | 24,700 | |
12 | 111,000円以上123,000円未満 | 35,100 | 28,000 | |
13 | 123,000円以上135,000円未満 | 35,900 | 28,700 | |
14 | 135,000円以上157,000円未満 | 41,800 | 33,400 | |
15 | 157,000円以上169,000円未満 | 43,700 | 34,900 | |
16 | 169,000円以上191,000円未満 | 47,200 | 37,700 | |
17 | 191,000円以上213,000円未満 | 50,400 | 40,300 | |
18 | 213,000円以上235,000円未満 | 54,900 | 43,900 | |
19 | 235,000円以上257,000円未満 | 56,000 | 44,800 | |
20 | 257,000円以上279,000円未満 | 57,500 | 46,000 | |
21 | 279,000円以上301,000円未満 | 58,500 | 46,800 | |
22 | 301,000円以上397,000円未満 | 62,100 | 49,600 | |
23 | 397,000円以上 | 63,600 | 50,800 |
備考
1 1A階層における「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 1B階層及び2B階層並びに備考第9項における「ひとり親世帯等」とは、子ども・子育て支援法施行規則(内閣府令第44号。以下「省令」という。)第22条各号のいずれかに該当する者が属する世帯をいう。
3 2階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
4 3階層から23階層までにおける「所得割」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
5 前2項の規定の適用については、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 第2項の表における「保育標準時間認定」とは省令第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
7 第2項の表における利用者負担の月額欄における年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、その年度中に限り変更のないものとする。
8 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが、同時に次のいずれかに該当する施設又は事業を利用している場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合にあっては別表の額の半額とし、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合にあっては0円とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部
(4) 政令第1条に規定する企業主導型保育事業
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項、第3項及び第5項に規定する児童発達支援等を受ける施設
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部
9 前項の規定にかかわらず、2階層から6―1階層までに属する世帯にあっては、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち2番目に年齢が高い者である場合は同表の額の半額とし、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。ただし、第2項に規定するひとり親世帯等に該当し、かつ、2階層から8―1階層までに属する世帯にあっては、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者である場合は同表の額の半額(当該教育・保育給付認定子どもが保育標準認定であって3歳児未満のときは9,000円、保育短時間認定のときは8,800円を上限とする。)とし、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
10 法第19条第3号に規定する教育・保育給付認定子どもの入所又は退所が月の途中でなされた場合における利用者負担の額は、第2項の表の規定にかかわらず、次のとおり日割計算した額とする。
(1) 月途中入所の場合 利用者負担の額に当該月の月途中入所日からの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
(2) 月途中退所の場合 利用者負担の額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
11 第8項の規定にかかわらず、同一世帯に3年生までの子ども又は就学始期に達するまでの子どもがいる場合における特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の額は、当該教育・保育給付認定子どもが同一世帯の3年生までの子ども又は就学始期に達するまでの子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は、0円とする。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)