○松戸市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成27年3月30日
松戸市教育委員会規則第5号
松戸市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年松戸市条例第36号)第2条第3号の規定による教育長の職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき交通を制限され、又は遮断された場合
(2) 風水震火災その他非常災害により交通が遮断された場合
(3) 風水震火災その他天災地変により教育長の現住所が滅失し、又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ職務に関し出頭する場合
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(7) 本市教育行政の運営上、他の団体又は機関の地位を兼ねることが特に必要と認め、その兼ねた地位に属する事業に従事する場合
(8) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。