○松戸市再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日

松戸市公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同条第1項に規定する再就職者による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)により行うものとする。

2 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく行わなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式

画像

松戸市再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月30日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月30日 公平委員会規則第1号