○松戸市飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
松戸市告示第110号
(趣旨)
第1条 市長は、水田の有効利用を促進し、もって水田における農業経営の安定化と生産力を確保するため、千葉県が定める飼料用米等拡大支援事業実施要領(平成22年7月6日施行。以下「県要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費について、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、県要領別表に定める事業を実施する事業実施主体であって、同表に定める採択要件を満たす者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金を他の用途に使用しないこと。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合又は事業実施主体を変更し、若しくは補助事業費に増減がある場合においては、市長の承認を受けること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日松戸市告示第377号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年7月26日松戸市告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月18日松戸市告示第281号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月11日松戸市告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 担い手水田利活用高度化対策事業 | (1) 固定団地型 地域における適切な土地・水利用の調整により、水田において高度な土地利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外(ホールクロップサイレージ用稲(以下、「WCS用稲」という。)及び多収品種での飼料用米・米粉用米を除く。)の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、収益性の高い集団転作への誘導を図ることを目的とし、当該団地を形成するために必要な経費 | 10アール当たり4,000円以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
(2) ブロックローテーション型 地域における適切な土地・水利用の調整により、水田の集団的高度利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、地域の協調の下、ブロックローテーションによる高度な営農形態への誘導を図ることを目的とし、当該ブロックローテーション団地を形成するために必要な経費 | 10アール当たり11,000円以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) | |
2 飼料用米等生産支援事業 | (1) 定着支援型 水田を有効活用し、湿田でも作付けが可能な飼料用米、米粉用米及びWCS用稲の取組により、国産飼料の増産や小麦粉の代替等としての米粉の生産を促すことを目的とし、飼料用米、米粉用米及びWCS用稲の作付け(ただし、拡大支援型に該当する取組は除く。)に必要な経費 | ア 飼料用米(多収品種) 10アール当たり3,500円以内(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は3,000円以内/10a、7割以下の場合は1,000円以内/10aとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。) イ 飼料用米(主食用品種)・米粉用米・WCS用稲 10アール当たり2,000円以内(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は1,500円以内/10a、7割以下の場合は500円以内/10aとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
(2) 拡大支援型 水田を有効活用し事業実施年度に主食用米から非主食用米、麦、大豆、飼料作物及び野菜等へ転換する面積が、事業実施前年度における作付面積と比べ、拡大する取組に必要な経費 | 10アール当たり5,000円以内(1,000円未満の端数は切り捨てる。) |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式