○松戸市下水道事業の設置等に関する条例
平成29年12月26日
松戸市条例第38号
(設置)
第1条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年法律第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 対象区域面積は、本市内において市長が定める区域の面積とする。
3 対象人口は、前項の区域内の人口とする。
(1) 減債積立金を使用して企業債を償還した場合 当該使用した減債積立金の額に相当する金額
(2) 建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合 当該使用した建設改良積立金の額に相当する金額
2 前項の規定により資本金に組み入れた金額を控除した残額(以下「資本金組入残額」という。)がある場合において、資本金組入残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が資本金組入残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金に積み立てるものとする。
3 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を建設改良積立金又は利益積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良に充てる目的
(3) 利益積立金 欠損金を埋める目的
5 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が5,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(松戸市特別会計条例の一部改正)
2 松戸市特別会計条例(昭和39年松戸市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
第2条中「及び第3号」を削る。
附則(令和2年3月30日松戸市条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。