○松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業補助金交付要綱
平成29年12月26日
松戸市告示第503号
(趣旨)
第1条 市長は、介護事業所等における保育施設の運営のための経費の一部を補助することにより、介護事業所等に勤める職員の確保及び定着を図るため、介護事業所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2、第115条の45第1項及び第115条の46第1項に規定する事業を行う事業所
(2) 保育従事者 保育士、看護師(准看護師を含む。)、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第23条第2項に規定する家庭的保育者又は平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づき実施された基本研修と地域保育コースの専門研修を修了した子育て支援員であって、保育に従事する者
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に所在する介護事業所等を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第115条第1号及び第116条第1項の規定に基づく両立支援等助成金の支給を受けた事業者でないこと。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業として、国が実施する企業主導型保育事業費補助金の支給を受けた事業者でないこと。
(3) 補助金の交付を受けようとする者又は団体の代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
(1) 利用定員が5名以下であること。
(2) 利用対象が、前条に規定する者の運営する介護事業所等の職員又は当該保育施設を共同経営する者の運営する介護事業所等の職員の子であって、かつ、未就学の者(以下「対象児童」という。)であること。
(3) 対象児童3人に対して、保育従事者1人が配置されていること。
(4) 保育施設の運用に係る損害賠償保険、傷害保険等に加入していること。
(補助金の額等)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業補助金所要額調書
(3) 松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業補助金所要額計算書
(4) 収支予算書
(5) 市税を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は中止する場合は、松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業(変更・中止)届出書(第2号様式)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(2) 松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める条件
(1) 松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業補助金実績額調書
(2) 松戸市介護事業所内保育施設運営支援事業補助金実績額計算書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年8月6日松戸市告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
基準額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
当該保育施設において、当該申請のあった年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの間(以下「対象期間」という。)における保育従事者の勤務時間の合計を対象期間における保育施設の開設時間の合計で除した数が1を超える場合には1と、1に満たない場合は0とする数に180,800円及び対象期間において当該保育施設の1月当たりの開設日数が15を超えた月数を乗じて得た額から保育料等を控除した額。ただし、24時間保育を行っている保育施設にあっては、当該額に、23,410円に対象期間における開設日数を乗じて得た額を加えるものとする。 | 1 保育施設に従事する保育従事者及び非常勤職員に対する賃金、法定福利に係る費用及び委託料のうち給与費に該当する経費であって、対象期間に要したもの 2 前項の規定にかかわらず、保育施設において、対象児童1人当たりの保育料の平均月額が10,000円未満の月(保育料を、日額単位で徴収する場合においては25日を1月と、時間単位で徴収する場合においては8時間を1日と、それぞれ置き換え算出するものとする。)については、当該月における補助対象経費を補助対象とすることはできない。 | 基準額と補助対象経費のうちいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式