○松戸市都市公園整備活用推進委員会条例

平成30年3月28日

松戸市条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松戸市都市公園整備活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園の整備活用等に関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第2条第2項に規定する公園施設の整備及び活用に係る計画策定に関する事項

(2) 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び法第5条の4第3項の規定による選定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 本市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するために部会を置くことができる。

2 部会は、委員会の委員及び次条に規定する臨時委員をもって組織し、部会に属すべき委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員の」とあるのは「部会に属する委員の」と読み替えるものとする。

(臨時委員)

第9条 部会において調査審議すべき事項に関し必要があるときは、部会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、その者の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、委員及び部会に属する委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市都市公園整備活用推進委員会委員

日額 8,500円

松戸市都市公園整備活用推進委員会条例

平成30年3月28日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)