○松戸市下水道事業会計規則
平成30年3月28日
松戸市規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第8条―第10条)
第2節 帳簿(第11条・第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第25条)
第2節 支出(第26条―第44条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第45条)
第3章の2 たな卸資産
第1節 通則(第45条の2・第45条の3)
第2節 出納(第45条の4―第45条の12)
第3節 たな卸(第45条の13―第45条の17)
第4章 固定資産
第1節 通則(第46条)
第2節 取得(第47条―第54条)
第3節 管理及び処分(第55条―第59条)
第4節 減価償却(第60条―第62条)
第5章 引当金(第63条)
第6章 予算(第64条―第70条)
第7章 決算(第71条―第74条)
第8章 雑則(第75条―第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、下水道経営課長をもって充て、出納その他の会計事務を行う。
3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に企業出納員を充てることができる。
4 市長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 市長名の預金から支払いのため小切手を振り出すこと。
(2) 出納取扱金融機関に係る預金種目を組み替えること。
(3) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関相互間で預金を組み替えること。
(4) 収納した現金を出納取扱金融機関に納付すること。
(5) 釣銭準備金の限度額以内で預金と現金を組み替えること。
(6) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。
(7) 領収書の交付に関すること。
(8) その他金銭の出納を行うこと。
(現金取扱員)
第3条 下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、市長が命ずる。
(1) 下水道使用料 50万円
(2) その他の収納金 300万円
4 現金取扱員は、収納金徴収のため釣銭を必要とするときは、釣銭準備金として20万円を限度に保管することができる。
(資金前渡職員)
第4条 下水道事業に資金前渡職員を置く。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員、現金出納員及び資金前渡職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を松戸市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を松戸市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、公金を取り扱う場合は、この規則に定めるもののほか契約書に定める事項及び市長の指示に従わなければならない。
(担保の提供)
第7条 出納取扱金融機関は100万円以上、収納取扱金融機関は50万円以上の現金を担保として市長に提供しなければならない。
2 前項の現金は、有価証券をもって代えることができる。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第8条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(伝票の種類)
第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の保存等)
第10条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 現金出納簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
2 帳簿は、下水道経営課長、下水道整備課長又は下水道維持課長(以下「主管課長」という。)が整理し、及び保管しなければならない。
3 主管課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の交付)
第15条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに交付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に交付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に基づく口座振替の方法により収納の納付を受けた場合は、この限りでない。
(収納金の取扱い)
第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を当該収納の日又は翌日(当日又は翌日が出納取扱金融機関等の営業日以外の日に当たるときは、その日後において最も近い出納取扱金融機関等の営業日)までに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。
2 出納取扱金融機関のうち収納事務のみを取り扱う店舗は、下水道事業の預金口座に収入を受け入れたときは、収納後速やかに、当該収納金に下水道事業収入領収済通知書兼公金払込書及び領収済通知書(市の区域外の店舗にあっては、領収済通知書のみとする。)を添えて、収納及び支払事務を取り扱う出納取扱金融機関の店舗の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に収入を受け入れたときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の4第4項の規定により市長が別に定める期日までに、当該収納金に下水道事業収入領収済通知書兼公金払込書及び領収済通知書(市の区域外の収納取扱金融機関の店舗にあっては、領収済通知書のみとする。)を添えて、収納及び支払事務を取り扱う出納取扱金融機関の店舗の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関(収納事務のみを取り扱う店舗を除く。以下この項において同じ。)は、前2項の規定により出納取扱金融機関等(収納及び支払事務を取り扱う出納取扱金融機関の店舗を除く。)から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について、収入票及び現金出納日計表に領収済通知書を添えて当該振り替えられた日の翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日以外の日に当たるときは、その日以後において最も近い出納取扱金融機関の営業日)又は自ら収納した日の翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日以外の日に当たるときは、その日以後において最も近い出納取扱金融機関の営業日)までに企業出納員に送付しなければならない。
(口座振替)
第19条 納入義務者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている場合は、口座振替の方法により下水道事業の収入金を納入することができる。
2 納入義務者は、口座振替の方法により下水道事業の収入金を納入する場合は、口座振替依頼書を当該出納取扱金融機関等に送付するものとする。
(公金の納入)
第20条 指定公金事務取扱者は、現金等を徴収した場合は、当該現金等にその内訳を示す計算書を添えて、市長が指定する期日までに出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に預け入れなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 下水道経営課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 下水道経営課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票又は振替伝票を発行し、並びに市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、及び還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 下水道事業の収入について納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関が加盟している手形交換所の参加地域とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道経営課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、市長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 下水道経営課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡及び前金払)
第28条 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(2) 有料道路通行料及び自動車駐車場使用料
(3) 自動車重量税印紙の購入及び自賠責保険料に要する経費
(4) 訴訟に要する経費
(5) 損害賠償に要する経費
(6) 交際費
(7) 供託金
(8) 会議負担金及び研修負担金
(9) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入に要する経費
(10) 特定家庭用機器廃棄物の引取りに要する経費
(11) 自動車リサイクルに要する経費
(12) 資格取得に要する経費
2 令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 手数料、使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金又は補償金
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金が保証され、前払金保証書が寄託された公共工事に要する経費
3 前項第3号の規定により前金払ができる公共工事は、建設工事については契約金額500万円以上とし、その他の公共工事については契約金額300万円以上のものとする。
4 企業出納員は、前項の規定により前金払をする場合、建設工事については契約金額の10分の4に相当する金額、その他の公共工事については契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
5 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する経費について、前項の範囲内で既にした前払金に追加してする前払金の割合は、契約金額の10分の2を超えない範囲とする。
7 前条の規定は、資金前渡又は前金払を行う場合について準用する。
8 資金前渡を受けた者は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。
9 資金前渡を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
10 下水道経営課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。
(概算払)
第29条 令第21条の6第5号に規定する経費は、損害賠償義務がある損害賠償金とする。
2 第27条の規定は、概算払を行う場合について準用する。
3 概算払を受けた者は、債権額が確定した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
4 前条第10項の規定は、概算払を行う場合について準用する。
(隔地払)
第30条 下水道経営課長は、隔地の債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送付することができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所とする。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 第1項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知をしなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替による支出手続)
第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の通知に基づき口座振替を行ったときは、翌日(その日が出納取扱金融機関の営業日以外の日に当たるときは、その日以後において最も近い出納取扱金融機関の営業日)までに支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。
(使用小切手)
第33条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第34条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第35条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第36条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の振出等)
第37条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第38条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第39条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(領収書の徴取)
第41条 企業出納員は、債権者に支払いをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(支払小切手の時効)
第42条 企業出納員は、支払小切手に係る債務が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第43条 企業出納員は、下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第44条 下水道経営課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第45条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 預り有価証券
(2) 預り保証金
(3) 預り諸税
(4) 預り金
(5) その他預り金
第3章の2 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第45条の2 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) その他の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第45条の3 主管課長は、常に下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第45条の4 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第45条の5 主管課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、その確認をし、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第45条の6 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第45条の7 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
2 主管課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、当該振替伝票に入庫伝票を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(払出価額)
第45条の8 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第45条の9 主管課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の決裁票及び出庫伝票により市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻し入れ)
第45条の10 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の7の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第45条の12 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第45条の13 主管課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第45条の14 主管課長は、毎事業年度3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第45条の16 主管課長は、実地たな卸を行った結果を、第45条の14第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第45条の17 主管課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を得、これを修正しなければならない。
第4章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第46条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 機械及び装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
キ ソフトウェア
ケ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第47条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第48条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価格及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第49条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払い方法及び時期
(5) 交換の期日
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第50条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第51条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第52条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく下水道経営課長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。
(建設改良工事の精算)
第53条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、下水道経営課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第54条 建設改良工事であってその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 下水道経営課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第55条 主管課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意しなければならない。
(事故報告)
第56条 主管課長は、天災その他の事由により下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第57条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却にする費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第58条 主管課長は、管理する機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第59条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第60条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第61条 下水道経営課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
(減損に係る会計処理)
第62条 下水道経営課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は第3項に規定する減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 下水道経営課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識すべきかどうかの判断を行わなければならない。
3 下水道経営課長は、前項の判定により減損損失を認識すべき固定資産について、当該減損損失の額を測定しなければならない。
4 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
(1) 遊休資産又は遊休資産グループ
(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ
第5章 引当金
(引当金の計上)
第63条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
2 前項第1号の退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において下水道事業を所管する課の全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
3 第1項第5号の貸倒引当金の計上方法については、市長が別に定める。
第6章 予算
(予算の総括)
第64条 予算の総括事務及び予算編成並びに予算に関する事務は、下水道経営課長が行う。
(予算原案作成方針)
第65条 下水道経営課長は、9月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の作成)
第66条 下水道経営課長は、指定された期日までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第67条 下水道経営課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 下水道経営課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第68条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、下水道経営課長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第69条 下水道経営課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道経営課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第70条 下水道経営課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出の予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第7章 決算
(決算の調製)
第71条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道経営課長が行う。
(決算整理)
第72条 下水道経営課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 建設仮勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第73条 下水道経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の作成)
第74条 下水道経営課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書の作成方法は、間接法によるものとする。
第8章 雑則
(計理状況の報告)
第75条 下水道経営課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(準用)
第76条 契約に関する事項その他の財務に関する事項は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)の例によるものとする。
(伝票等の様式)
第77条 この規則により作成する伝票等の様式は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
2 松戸市公共下水道に係る事業の受益者負担に関する条例施行規則(昭和61年松戸市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第3号様式中「
松戸市出納員 松戸市指定金融機関 松戸市収納代理金融機関 |
」を「
松戸市企業出納員 松戸市出納取扱金融機関 松戸市収納取扱金融機関 |
」に改める。
附則(平成30年6月11日松戸市規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日松戸市規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日松戸市規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日松戸市規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日松戸市規則第40号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。