○松戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年6月29日
松戸市条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件を定めるとともに、法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件)
第3条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人
(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(記録の整備)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 指定居宅介護支援等基準第13条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
ア 居宅サービス計画
イ 指定居宅介護支援等基準第13条第7号に規定するアセスメントの結果の記録
ウ 指定居宅介護支援等基準第13条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録
エ 指定居宅介護支援等基準第13条第14号に規定するモニタリングの結果の記録
(3) 指定居宅介護支援等基準第13条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定居宅介護支援等基準第16条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定居宅介護支援等基準第26条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定居宅介護支援等基準第27条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(指定居宅介護支援等の事業に関するその他の基準)
第5条 前条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等基準の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。