○松戸市公設地方卸売市場業務条例施行規則
令和2年5月29日
松戸市規則第57号
全部改正
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条―第13条)
第2節 仲卸業者(第14条―第21条)
第3節 買受人(第22条―第26条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第27条―第54条)
第4章 市場において取り扱う物品の品質管理(第55条)
第5章 市場施設の使用(第56条―第64条)
第6章 雑則(第65条―第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市公設地方卸売市場業務条例(令和2年松戸市条例第14号。以下「条例」という。)の施行及び市場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売開始時刻等)
第3条 条例第5条第2項に規定する卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
販売開始時刻 | 販売終了時刻 |
午前2時00分 | 午後4時00分 |
2 卸売業者は、販売開始時刻を電鈴又は振鈴をもって知らせるものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
2 卸売業務許可申請書に記載する事項については、卸売業務の経験年数等を考慮し、市長と協議の上、内容を簡略化することができる。
3 許可証の交付を受けた者は、その記載事項に変更があったときは、直ちに市長に提出して、当該事項の変更の記載を受けなければならない。
(保証金の額)
第7条 条例第10条第1項に規定する卸売業者の預託すべき保証金の額は、300万円とする。
(有価証券の種類及び価格)
第8条 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条第2項の規定は、条例第10条第2項に規定する有価証券の種類及び価格について準用する。
(事業報告書)
第10条 条例第16条第1項の事業報告書は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第5項第5号の表5の項(二)に定めるところにより作成するものとする。
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める電磁的記録は、卸売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(事業報告書の閲覧)
第11条 条例第17条第1項の規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書とする。
3 条例第17条第3項の規則で定める方法は、当該事項を卸売業者の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法によるものとする。
4 条例第17条第3項に規定する正当な理由は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申し出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
2 前項の規定による届出事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出において、定めたせり人を届出事項から削除したときは、速やかにせり人章を市長に返還しなければならない。
5 せり人は、卸売のせりに従事するときは、せり人章を着用しなければならない。
第2節 仲卸業者
(1) 申請者が法人である場合
ア 定款
イ 登記事項証明書(全部事項証明書)
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 事業計画書
オ 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類
カ 役員名簿
キ 役員の履歴書及び写真
ク 役員の市区町村長の発行する身分証明書
ケ 役員の住民票の一部の写し
コ 各種市税納税証明書
サ 業務を執行する役員が条例第21条第3項第2号、第5号又は第9号に該当しないことを誓約する書類
シ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が個人である場合
ア 資産調書
イ 事業計画書
ウ 履歴書及び写真
エ 市区町村長の発行する身分証明書
オ 住民票の一部の写し
カ 各種市税納税証明書
キ 条例第21条第3項第2号、第5号又は第9号に該当しないことを誓約する書類
ク その他市長が必要と認める書類
2 仲卸業者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の仲卸業者章を付けた帽子を着用しなければならない。
(仲卸補助者の承認等)
第17条 市長は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸補助者(仲卸業者を補助して卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を承認することができる。
(1) 履歴書及び写真
(2) 市区町村長の発行する身分証明書
(3) 住民票の一部の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
4 仲卸補助者は、卸売業者の行う卸売に参加しようとするときは、前項の仲卸業者補助章を付けた帽子を着用しなければならない。
5 仲卸業者は、仲卸補助者がその資格を失ったときは、直ちにその者の仲卸業者補助章を市長に返還しなければならない。
(保証金の額)
第18条 条例第23条第1項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、50万円とする。
(準用)
第21条 第8条の規定は、仲卸業者について準用する。
第3節 買受人
(1) 申請者が法人である場合
ア 定款
イ 登記事項証明書(全部事項証明書)
ウ 貸借対照表及び損益計算書
エ 買受業務を担当する役員の履歴書及び写真
オ 買受業務を担当する役員の市区町村長の発行する身分証明書
カ 各種市税納税証明書
キ 買受業務を担当する役員の住民票の一部の写し
ク 役員が条例第27条第3項第4号又は第5号に規定する者に該当しないことを誓約する書類
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 市区町村長の発行する身分証明書
ウ 各種市税納税証明書
エ 住民票の一部の写し
オ 条例第27条第3項第4号又は第5号に規定する者に該当しないことを誓約する書類
カ その他市長が必要と認める書類
2 買受人は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、前項の買受人章を付けた帽子を着用しなければならない。
3 買受人は、その資格を失ったときは、直ちに第1項の買受人章を市長に返還しなければならない。
(買受人補助者の承認等)
第25条 市長は、買受人の効率的な取引を確保するため必要があると認めるときは、買受人補助者(買受人を補助して卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を承認することができる。
(1) 履歴書及び写真
(2) 市区町村長の発行する身分証明書
(3) 住民票の一部の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
4 買受人補助者は、卸売業者が行う卸売に参加しようとするときは、前項の買受人補助章を付けた帽子を着用しなければならない。
5 買受人は、買受人補助者がその資格を失ったときは、直ちにその者の買受人補助章を市長に返還しなければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(受託物品の即日販売等)
第27条 卸売業者は、販売開始時刻までに受領した物品は、その当日に上場して販売しなければならない。ただし、委託者の指示又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(取引の単位)
第28条 売買取引の単位は、重量による。ただし、取引の秩序を乱すおそれがないときは、重量以外の単位によることができる。
(上場の順位)
第29条 受託物品の上場の順位は、市場到着の順序とする。ただし、委託者との特別な定めがある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、同一品目に属する物品については、受託物品を自己の計算による卸売物品に優先して上場しなければならない。
3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めたときは、上場の順位を変更することができる。
(上場の単位)
第30条 卸売業者は、仲卸業者及び買受人と協議の上、上場単位を決定し、又は変更することができる。
2 市長は、取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認めたときは、卸売業者に対し上場単位の変更を命ずることができる。
(現品又は見本の提示)
第31条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないときは、他の方法によることができる。
(卸売物品の配列)
第32条 卸売業者は、卸売をしようとする物品を販売開始時刻前に仲卸業者及び買受人が下見できるように卸売場に配列しなければならない。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。
(指値その他の条件の表示等)
第33条 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件がある場合は、卸売の販売開始時刻前にその旨を当該物品に表示するものとし、販売の際にはその旨を呼び上げなければならない。
2 卸売業者は、前項の表示及び呼び上げをしないで販売をしたときは、指値その他の条件をもって仲卸業者又は買受人に対抗することができない。
3 卸売業者は、条件のある受託物品について、その条件で販売することができないときは、その旨を委託者に通知し、その指図を受けなければならない。ただし、直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、卸売業者は、販売条件変更承認申請書(第21号様式)を市長に提出し、承認を受けてその条件がなかったものとしてこれを販売することができる。
(せり売の方法)
第34条 せり売は、せり人がせり売をしようとする物品の種類、産地、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後上場単位ごとに行わなければならない。ただし、規格が統一され数量がまとまっている荷口の物品で効率的な取引の確保を図るため市長が必要と認めたときは、市長が定める方法によることができる。
2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときは、これを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、公正な価格形成に影響がないと認められるときは、呼び上げ回数を減ずることができる。
3 前項の規定にかかわらず、指値のある受託物品について、最高申込価格が該当指値に達しないときは、この限りでない。
4 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他公正な方法によってせり落し人を決定しなければならない。
5 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちにその価格、数量及び仲卸業者又は買受人の番号を呼び上げなければならない。
6 発声によるせり価格の申込みは、金額によるものとする。
(入札の方法)
第35条 入札は、入札をしようとする物品の種類、産地、等級その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札者に対し一定の入札書に氏名、入札金額その他必要な事項を記載させて行うものとする。
2 開札は、入札後直ちに行うものとする。
3 最高価格の入札者を落札者とする。
(入札の無効)
第36条 次の各号のいずれかに該当する入札者の入札は、無効とする。
(1) 入札者の氏名、入札金額その他必要な事項が不明なもの。
(2) 2通以上の入札書を提出したもの。
(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったもの。
(4) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に違反したもの。
2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札者の入札は無効である旨を知らせなければならない。
(異議の申立て)
第37条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、市長にその旨を申し立てることができる。
2 前項の申立ては、せり落し又は落札後直ちに行わなければならない。
3 市長は、前項の申立てについて、正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(せり売又は入札の方法の割合)
第38条 条例第31条の規則で定める割合は、100分の30とする。
(相対取引をする場合)
第39条 条例第31条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 第42条第1項の要件を満たすことによりその市場における仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をする場合
(相対取引の方法の表示)
第40条 卸売業者は、相対取引の方法により販売しようとするときは、当該物品にその旨を表示しなければならない。
(販売開始時刻前の卸売の禁止)
第41条 卸売業者は、販売開始時刻前の卸売をしてはならない。ただし、特別な事情がある場合であって、当該市場の仲卸業者及び買受人の買受けを不当に制限することにならないときは、販売開始時刻前の卸売をすることができる。
(仲卸業者及び買受人以外の者への卸売)
第42条 条例第33条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該市場における入荷量が著しく多いため又は当該市場に出荷された物品が当該市場の仲卸業者及び買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2) 当該市場の仲卸業者及び買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合
(3) 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該他の卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
2 前項以外の要件により取引を行う場合は、開設者と事前に協議するものとする。
(市場外にある物品の卸売をする場合)
第43条 条例第34条第1項の規則で定める場合は、当該市場の仲卸業者及び売買参加者の取引を阻害するおそれがない場合とする。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、仲卸業者又は買受人に引取りを請求したにもかかわらず、仲卸業者又は買受人が理由なくこれを引き取らないとき。
(2) 仲卸業者又は買受人の所在が不明で、引取りの請求ができないとき。
(3) 前2号に掲げるほか、仲卸業者又は買受人が不当又は不正に引取りを怠ったと市長が認めたとき。
(仲卸業者に対する市場の卸売業者以外の者からの買入れの条件)
第48条 条例第39条第2項の規則で定める要件は、次に掲げる場合とする。
(1) 取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において卸売業者が卸売をしていないものがある場合
(2) 取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において卸売業者の卸売のみによっては仲卸業者の需要を十分に満たすことができない場合
(3) 取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において市場の卸売業者からの買い入れでは市場の卸売業者以外の者から買い入れる場合より当該物品を取り扱う仲卸業者にとって著しく不利益となる場合
2 前項以外の要件により、当該市場の卸売業者以外の者から買い入れを行う場合は、開設者と事前に協議するものとする。
2 条例第43条第2項に規定する公表は、毎月20日までに行うものとする。
(販売原票等の作成等)
第52条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成し、その写しを市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者又は買受人に交付しなければならない。
(売買仕切書の作成)
第53条 条例第44条第1項の売買仕切書は、卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税相当額(当該委託者の責めに帰すべき理由により条例第45条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税及び地方消費税相当額)、控除すべき委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額並びに差引仕切金額を明記したものとする。この場合において、卸売業者は、売買仕切書の記載事項を正確に記載しなければならない。
(卸売代金の変更)
第54条 条例第45条ただし書に規定する正当な理由があると確認したときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市場取引の経験から予見できないかしがあって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
(2) 委託者が、故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認められるとき。
(3) 表示された量目と内容が、著しく相違しているとき。
(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
2 条例第45条ただし書に規定する確認を受けようとする卸売業者は、販売物品異状確認申請書(第29号様式)を市長に提出しなければならない。
3 条例第45条ただし書に規定する確認は、卸売業者立ち合いの上、行うものとする。
4 条例第45条ただし書に規定する確認を終了したときは、市長は、販売物品異状確認証明書(第30号様式)を交付するものとする。
第4章 市場において取り扱う物品の品質管理
(品質管理の方法)
第55条 条例第46条第1項の規定による品質管理の方法は、次のとおりとする。
(1) 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する施設に限る。)及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、当該事項を施設の分かりやすい場所に掲示しなければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(2) 卸売業者は、当該業務に係る施設ごとに品質管理の責任者が行う次の事項について内容を定め、前号の事項とともに市長に届け出なければならない。
ア 施設の温度管理に関すること(温度管理機能を有する施設に限る。)。
イ 高温時における品質管理に関すること。
ウ 物品の検収及び取扱に関すること。
エ 卸売場等施設の清潔保持に関すること。
オ その他品質管理のために必要な事項
(3) 仲卸業者は、店舗等使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、責任者名を施設の分かりやすい場所に掲示しなければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(4) 仲卸業者及び買受人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理に努めなければならない。
ア 物品の適正な温度管理を行うこと。
イ 店舗等使用施設を清潔に保つこと。
ウ その他品質管理の徹底を図ること。
2 前項に定めるもののほか、品質管理の方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 市場施設の使用
3 市場施設の指定又は使用許可の期間は、1年以内とし、これを更新することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計図
(2) 仕様書
(3) 工程表
(4) その他市長が必要と認める書類
3 使用者が市場施設に看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加える行為とみなす。
4 条例第49条第1項に規定する承認を受けた者は、工事完了後遅滞なく市長に届け出て検査を受けた後でなければ使用してはならない。
(工事施行及び賠償の免責)
第58条 市長は、市場運営上施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。
2 前項の場合において、使用者に対しやむを得ない損害を与えることがあっても、市は、その賠償の責を負わない。
(修繕費用の使用者負担)
第60条 条例第53条第2項の市長の指定するものは、電力、ガス、水道及び排水処理の費用並びに点滅器、蛍光管、ドアの取手、ガラスその他の構造上重要でない部分の修繕等に要する費用とする。
(使用料)
第61条 条例別表第2の規則で定める割合は、1,000分の2.5とする。
2 条例第54条第1項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数が生じたとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の納期限)
第63条 条例第53条第4項に規定する使用料の納期限は、次のとおりとする。
(1) 卸売金額に応じた使用料 当該月分につき翌月の25日
(2) 前号の使用料以外の使用料 当該月分につき当該月の25日
2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、前項の規定による納期限を変更することができる。
第6章 雑則
(記章の再交付)
第65条 仲卸業者又は買受人が交付された記章を紛失し、又は損傷したときは、記章紛失等届出書(第36号様式)を市長に提出し、市長の確認を得て記章の再交付を受けなければならない。
(入場制限等)
第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入場を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) みだりに市場内へ廃棄物を捨てる者
(2) 市場内において暴行、脅迫その他の不穏の行為により市場の秩序を乱す者
(3) 市場内において他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある者
(4) 伝染性の疾病がある者
(5) その他市場の秩序を乱すおそれのある者
第69条 仲卸業者又は買受人をもって組織する組合を設立したときは、仲卸業者・買受人組合設立届(第39号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 定款又は規約
(2) 役員名簿
(3) 組合員名簿
(4) 事業計画書
2 前項の届出事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第70条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月21日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日松戸市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
取扱品目の部類 | 取扱品目 |
青果部 | 豆加工品、めん類、調理冷凍食品及びもち類 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第16条関係)
第12号様式(第17条関係)
第13号様式(第17条関係)
第14号様式(第19条及び第26条関係)
第15号様式(第20条関係)
第16号様式(第22条関係)
第17号様式(第23条関係)
第18号様式(第24条関係)
第19号様式(第25条関係)
第20号様式(第25条関係)
第21号様式(第33条関係)
第22号様式(第33条関係)
第23号様式(第42条関係)
第24号様式(第44条関係)
第25号様式(第45条関係)
第26号様式(第45条関係)
第27号様式(第49条関係)
第28号様式(第50条関係)
第29号様式(第54条関係)
第30号様式(第54条関係)
第31号様式(第56条関係)
第32号様式(第56条関係)
第33号様式(第57条関係)
第34号様式(第59条関係)
第35号様式(第64条関係)
第36号様式(第65条関係)
第37号様式(第66条関係)
第38号様式(第67条関係)
第39号様式(第69条関係)