○松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年3月29日
松戸市条例第9号
全部改正
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準等を定めるとともに、法第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、共生型地域密着型サービス及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)
(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(非常災害対策)
第5条 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第6条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第3条の23第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(4) 指定地域密着型サービス基準第3条の24第10項に規定する訪問看護報告書
(5) 指定地域密着型サービス基準第3条の22第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(8) 指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第8条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 夜間対応型訪問介護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第18条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第10条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第18条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第18条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第18条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
第9条 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型通所介護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第37条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第26条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第37条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第37条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第10条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 療養通所介護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第40条の14第2項に規定する検討の結果についての記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第40条の8第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 指定地域密着型サービス基準第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第11条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型通所介護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第51条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する指定地域密着型サービス基準第35条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第12条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 小規模多機能型居宅介護計画
(3) 指定地域密着型サービス基準第88条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第73条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第88条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第88条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第88条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 指定地域密着型サービス基準第88条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第13条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 認知症対応型共同生活介護計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第95条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第97条第6項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第108条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第108条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第108条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第108条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第14条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型特定施設サービス計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第116条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第118条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第126条第3項の規定による結果等の記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第129条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第129条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第129条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 指定地域密着型サービス基準第129条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第15条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型施設サービス計画
(2) 指定地域密着型サービス基準第135条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型サービス基準第137条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第157条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型サービス基準第157条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型サービス基準第155条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第157条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第16条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 居宅サービス計画
(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画
(3) 指定地域密着型サービス基準第177条第6号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型サービス基準第178条第2項に規定する主治の医師による指示の文書
(5) 指定地域密着型サービス基準第179条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書
(6) 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の18第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(7) 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の26の規定による市町村への通知に係る記録
(8) 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の36第2項の規定による苦情の内容等の記録
(9) 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(10) 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準第34条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。