○松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和3年3月29日
松戸市条例第10号
全部改正
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けることができる者を定めるとともに、法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する要件)
第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人
(2) 法第70条第2項第6号に規定する役員等が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(非常災害対策)
第4条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第5条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画
(2) 指定地域密着型介護予防サービス基準第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型介護予防サービス基準第42条第11号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型介護予防サービス基準第24条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型介護予防サービス基準第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型介護予防サービス基準第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型介護予防サービス基準第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第7条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画
(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画
(3) 指定地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第21条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(4) 指定地域密着型介護予防サービス基準第53条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(5) 指定地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第24条の規定による市町村への通知に係る記録
(6) 指定地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(7) 指定地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(8) 指定地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第8条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画
(2) 指定地域密着型介護予防サービス基準第75条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 指定地域密着型介護予防サービス基準第77条第2項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 指定地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第24条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 指定地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 指定地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第37条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(7) 指定地域密着型介護予防サービス基準第85条において準用する指定地域密着型介護予防サービス基準第39条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日松戸市条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。