○松戸市介護人材育成事業費補助金交付要綱
令和3年3月30日
松戸市告示第75号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の介護事業所等に勤める職員の確保、育成及び定着を図るため、予算の範囲内において、松戸市補助金等交付規則(昭和55年松戸市規則第17号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(1) 介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する訪問介護及び短期入所生活介護、同条第14項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び複合型サービスを行う事業所、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設並びに同条第25項に規定する介護保険施設をいう。
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修をいう。
(3) 無資格従業者 介護職員初任者研修又はこれと同等以上の資格を保有していない者であって、事業の履行場所以外の介護事業所等で就労していない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、介護事業所等を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に所在する介護事業所等において、無資格従事者を最長210日間で有期雇用すること。
(2) 無資格従事者への研修計画を策定し、介護事業所内で介護業務に従事させながら、指導・訓練すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 松戸市介護人材育成事業費補助金所要額調書
(3) 松戸市介護人材育成事業費補助金所要額計算書
(4) 収支予算書
(5) 市税を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 松戸市介護人材育成事業費補助金実績額調書
(2) 松戸市介護人材育成事業費補助金実績額計算書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日松戸市告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日松戸市告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日松戸市告示第96号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
基準額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
求人に直接応募した者を採用した場合にあっては、労働日数1日につき12,580円 松戸市自立相談支援センターで支援されている者、松戸市子ども未来応援課で自立支援プログラム策定について相談している者又は松戸市で生活保護を受給している者を採用した場合(以下「市機関採用」という。)にあっては、労働日数1日につき13,510円 | 人件費、交通費、職場内研修等事務費、介護職員初任者研修費及び事務費(市機関採用に限る。) | 基準額(労働日数は1人当たり80日を上限とする。)と補助対象経費のうちいずれか少ない額。ただし、市内の介護事業所等において、正規雇用に移行した場合にあっては1人当たり50,000円を加算し、有期雇用を継続した場合にあっては1人当たり25,000円を加算する。 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式