○松戸市青少年プラザ条例

令和3年6月29日

松戸市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、松戸市青少年プラザ(以下「プラザ」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中高生世代を中心とした子どもに安心安全な居場所を提供し、健全な育成を図るため、プラザを設置する。

2 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松戸市青少年プラザ

松戸市東松戸二丁目14番地の1

(使用できる者の範囲)

第3条 プラザを使用できる者は、中高生世代を中心とした子どもとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第4条 プラザの使用料は、無料とする。

(使用の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない理由があるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(特別の設備等)

第6条 使用者は、プラザの使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備を変更することはできない。ただし、市長がプラザの管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、プラザの使用を終了したとき又は前条ただし書の規定により特別の設備をし、若しくは既存の設備を変更したときは、使用終了後直ちに原状に復さなければならない。第5条の規定により使用を中止させられたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設、設備及び備品類を減失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、関係職員が職務の執行のため使用中の施設に立ち入ることを妨げてはならない。

(販売行為等の禁止)

第10条 プラザ内において物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第55号で令和3年12月19日から施行)

松戸市青少年プラザ条例

令和3年6月29日 条例第20号

(令和3年12月19日施行)