○松戸市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年9月29日

松戸市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する学校における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、市が設置する小学校及び中学校(松戸市立第一中学校みらい分校を除く。)において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収及び納付)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費の額は、規則で定める。

3 学校給食費負担者は、規則で定める日(以下「納期限」という。)までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第6条 市長は、納期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(遅延損害金)

第7条 学校給食費負担者は、納期限後に学校給食費を納付する場合においては、当該学校給食費に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、遅延損害金の額を加算して納付しなければならない。

2 前項の遅延損害金の算定方法は、規則で定める。

3 市長は、学校給食費負担者が学校給食費の納期限までに当該学校給食費を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第1項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。

松戸市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和3年9月29日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)