○松戸市下水道管路施設包括的維持管理業務委託プロポーザル選考委員会条例

令和3年9月29日

松戸市条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松戸市下水道管路施設包括的維持管理業務委託プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、下水道管路施設包括的維持管理業務委託の事業者を選定するためのプロポーザルに関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。

(1) 実施要領に関する事項

(2) 最優秀提案者を決定するための審査基準に関する事項

(3) 企画又は技術に関する提案書等の審査及び評価に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 本市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が選定される日までの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例(昭和31年松戸市条例第15号)の一部を次のように改正する。

別表2に次のように加える。

松戸市下水道管路施設包括的維持管理業務委託プロポーザル選考委員会委員

日額 8,500円

松戸市下水道管路施設包括的維持管理業務委託プロポーザル選考委員会条例

令和3年9月29日 条例第24号

(令和3年10月1日施行)