○松戸市青少年プラザ条例施行規則
令和3年11月26日
松戸市規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、松戸市青少年プラザ条例(令和3年松戸市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 松戸市青少年プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後8時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎月第3月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(受付)
第4条 プラザを使用しようとする者は、受付票を提出しなければならない。
(1) 施設又は設備に異常が発生したとき。
(2) 災害等の緊急事態が発生したとき。
(3) その他使用者及び職員の安全を確保する必要があるとき。
(特別の設備等)
第7条 条例第6条ただし書に規定する市長がプラザの管理運営上特に支障がないと認めるときとは、市長が認めたイベント等を開催するために必要なステージ、音響設備を設置するとき等とする。
(販売行為等)
第8条 条例第10条ただし書の規定により市長の許可を受けて物品の販売その他これに類する行為をできる場合とは、市長が認めたイベント等において当該イベント等で使用する材料その他関連物品を販売する場合等とする。
(遵守事項)
第9条 使用者は、プラザ内において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備及び備品類を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 備付け備品等を無断で移動しないこと。
(7) プラザの施設、設備及び備品類は譲り合って使用すること。
(8) その他関係職員の指示に違反し、プラザの秩序を乱す行為をしないこと。
(入場制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について入場を断り、又は退館させることができる。
(1) めいてい者又は伝染性の病気のおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 監護を要する者で付添人のない者
(5) その他プラザの管理運営上支障があると認められる者
(広告類の掲示禁止)
第11条 プラザ内においては、無断で広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年12月19日から施行する。