○松戸市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
松戸市条例第46号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報の取扱い(第3条・第4条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第5条―第8条)
第2節 訂正(第9条)
第3節 利用停止(第10条)
第4節 審査請求(第11条・第12条)
第4章 松戸市個人情報保護審議会
第1節 設置等(第13条―第16条)
第2節 審査請求に係る調査審議(第17条―第21条)
第3節 施策等に係る調査審議(第22条・第23条)
第4節 委任(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定め、もって市の機関の保有する個人情報の適正な管理を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「市の機関」とは、法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関に該当する市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。
第2章 個人情報の取扱い
(適正管理)
第3条 市の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、管理者を定めるとともに必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、市の機関による個人情報の取扱いに係る総合的な調整を図るため総括管理者を定めなければならない。
(公表)
第4条 市長は、市の機関による個人情報の取扱い状況を毎年1回公表しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求書)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、別に規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(手数料等)
第8条 法第89条第2項の規定により、市の機関に対し開示請求をする者が納めなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報を記録した文書又は図画の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正決定等の期限等)
第9条 訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
第3節 利用停止
(利用停止決定等の期限)
第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
第4節 審査請求
(審査請求に係る諮問)
第11条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき市の機関(以下「審査庁」という。)は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により、松戸市個人情報保護審議会に諮問しなければならない。
2 前項の規定による諮問は、法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(裁決)
第12条 審査庁は、前条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第4章 松戸市個人情報保護審議会
第1節 設置等
(設置)
第13条 本市に松戸市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 審議会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会長及び副会長)
第14条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第16条 審議会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会で、審査請求に係る事件について調査審議することができる。
第2節 審査請求に係る調査審議
(審議会の調査権限)
第17条 審議会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、審査庁に対し、審査請求に係る保有個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第18条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第19条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、前項の意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
4 審議会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第21条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第3節 施策等に係る調査審議
(施策等に係る諮問)
第22条 市の機関は、法第129条の規定により、法第3章第3節の地方公共団体の施策を講ずる場合その他次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報の安全管理のための措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
2 審議会は、前項の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。
(特定個人情報保護評価に係る諮問)
第23条 市の機関は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価について、審議会に諮問するものとする。
2 審議会は、前項の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。
第4節 委任
(委任)
第24条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 雑則
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(松戸市個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 松戸市個人情報の保護に関する条例(昭和63年松戸市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第5条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他に漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧市の機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第10条、第11条又は第11条の2の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において、旧条例第15条第1項の受託業務に従事していた者又は指定管理者が行う当該管理の業務に従事していた者
4 附則第2条施行日前に旧条例第13条第1項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例第14条第2項及び第3項の規定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第6条 松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年松戸市条例第24号)の一部を次のように改正する。
次の表中下線の表示部分(以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。
(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。
(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。
(3) 改正後欄に「(削除)」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等の全てを削る。
(4) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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