○松戸市都市緑地法施行細則
令和6年3月29日
松戸市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の施行に関し、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(特別緑地保全地区内における行為の許可等)
第2条 法第14条第1項の規定による許可を受けようとする者(許可を受けた行為の内容を変更しようとする者を含む。)は、特別緑地保全地区内行為許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第14条第4項の規定による通知をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為通知書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第14条第5項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為着手済届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第14条第6項の規定による届出をしようとする者は、特別緑地保全地区内非常災害応急措置届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
5 法第14条第8項の規定による協議をしようとする者は、特別緑地保全地区内行為協議書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第4条 法第14条第1項の規定による許可の基準は、別表第3のとおりとする。
(許可標識の掲示)
第6条 法第14条第1項の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為を行う者は、当該行為の期間中当該行為をしようとする土地の見やすい場所に特別緑地保全地区内行為許可標識(第8号様式)を掲げなければならない。
(住所等変更の届出)
第7条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者、同条第4項の規定による通知をした者又は同条第5項若しくは第6項の規定による届出をした者は、その許可、通知又は届出に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所等変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(行為の完了の届出)
第8条 法第14条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、当該行為を完了し又は廃止した日から起算して15日以内に、特別緑地保全地区内行為完了(廃止)届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(損失の補償)
第9条 法第16条において準用する法第10条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、特別緑地保全地区内損失補償請求書(第11号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1/2,500以上で方位、当該箇所、道路及び目標となる地物を明示したもの)
(2) 区域図(縮尺1/200以上のもの)
(3) 権利を証明する書類(土地の登記事項証明書その他権利を証明する図書)
(土地の買入れ)
第10条 法第17条第1項の規定による土地の買入れの申出をしようとするものは、特別緑地保全地区内土地買入申出書(第12号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1/2,500以上で方位、当該箇所、道路及び目標となる地物を明示したもの)
(2) 区域図(縮尺1/200以上のもの)
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(4) 権利を証明する書類(土地の登記事項証明書その他権利を証明する図書)
(身分証明書)
第11条 法第15条において準用する法第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、第13号様式によるものとする。
2 法第19条において準用する法第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、第14号様式によるものとする。
(緑地協定の認可申請)
第12条 法第45条第4項、第48条第1項及び第52条第1項並びに第54条第1項の規定による認可の申請は、緑地協定(新規・変更・廃止)認可申請書(第15号様式)に緑地協定書、緑地協定区域図、位置図その他市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。
(土地所有者等が存することとなった場合の届出)
第14条 法第54条第1項の規定による緑地協定の認可を受けた者は、当該認可の日から起算して3年以内に当該緑地協定区域内の土地に2以上の土地所有者等(法第45条第1項に規定する土地所有者等をいう。)が存することとなったときは、遅滞なく、土地所有者等存在届出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 この規則に基づき市長に提出する書類の部数は、2部とする。
(その他必要事項)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2
行為の種類 | 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | 備考 |
建築物の新築、改築又は増築 | 付近見取図又は都市計画図 | 1/10,000程度 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 1/200以上1/100以下 | 方位、敷地の境界、敷地内における建築物、工作物、立木竹等の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | ||
平面図 | 1/200以上1/50以下 | 方位、間取り及び各室の用途 | ||
立面図 | 1/200以上1/100以下 | 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | 原則として正面図、左右側面図及び背面図とする | |
断面図 | 1/200以上1/100以下 | 建築物の断面、敷地の現状地盤、設計地盤及び境界、敷地内における他の建築物、工作物、立木竹等の位置及び高さ並びに申請に係る建築物と他の建築物との別 | ||
構造図 | 1/100以上1/20以下 | |||
建築物以外の工作物の新築、改築又は増築 | 付近見取り図又は都市計画図 | 1/10,000程度 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 1/200以上1/100以下 | 方位、敷地の境界、申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別 | ||
平面図 | 1/200以上1/50以下 | |||
立面図 | 1/200以上1/100以下 | 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | ||
縦断面図 | 1/200以上1/100以下 | 工作物の断面、現状地盤、設計地盤、敷地の境界、申請に係る工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別 | ||
構造図 | 1/50以上1/20以下 | |||
土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓 | 付近見取図又は都市計画図 | 1/10,000程度 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
地形図 | 1/10,000以上 | 方位及び行為地の境界 | ||
平面図 | 1/600以上1/500以下 | 方位、行為地の境界、排水施設、切土又は盛土をする土地の部分、法面(切土又は盛土をする土地の部分に生ずるものに限る。以下同じ。)及び擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずる法面に設置するものに限る。) | ||
断面図 | 1/600以上1/500以下 | 行為前後の地盤 | ||
法面断面図 | 1/50 | 法面の高さ、勾配及び保護の方法 | ||
植栽計画図 | 1/600以上1/500以下 | 必要と認める場合 | ||
木竹の伐採 | 位置図付近見取図又は都市計画図 | 1/10,000程度 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
地形図 | 1/2,500以上 | 方位、周辺地域の土地利用現況及び林況並びに伐採区域 | ||
平面図 | 1/600以上1/500以下 | 方位、行為地の境界線及び伐採木又は伐採林の位置又は区域 |
別表第3
1 建築物の新築、改築又は増築 (1) 仮設の建築物については、次に掲げる要件を充たすものであること。 ア 構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。 イ 規模及び形態が緑地の状況と著しく不調和でないこと。 (2) 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 (3) 公衆便所については、規模、形態及び意匠が緑地の状況と著しく不調和でないこと。 (4) 前3号に掲げる建築物以外の建築物(以下において「普通建築物」という。)については、次の要件に該当すること。 ア 次のいずれかの土地において行われること。 (ア) 特別緑地保全地区の指定の日以前において普通建築物の敷地であった土地 (イ) 特別緑地保全地区の指定の際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地 イ 次のいずれかに該当すること。 (ア) 現に存する普通建築物の建替えのために行われること。 (イ) 特別緑地保全地区の指定の日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われること。 ウ 高さ及び床面積の合計が、それぞれ従前の普通建築物の高さ及び制限床面積を越えないこと。 エ 形態及び意匠が緑地の状況と著しく不調和でないこと。 オ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物(法第12条第1項の緑地で、同項第2号に該当する土地の区域について定められた特別緑地保全地区内の建築物に限る。)については緑地の状況と著しく不調和でないこと。 2 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築又は増築 (1) 地下に設ける工作物については、位置及び規模が緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 (2) 宗教法人法に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物(法第12条第1項の緑地で、同項第2号に該当する土地の区域について定められた特別緑地保全地域内の工作物に限る。)については、規模、形態及び意匠が緑地の状況と著しく不調和でないこと。 (3) 前2号に掲げる工作物以外の工作物については、当該工作物の高さが5メートル以下であり、かつ、その規模、形態及び意匠が緑地の状況と著しく不調和でないこと。 3 建築物及び工作物の改築については、次の要件に該当すること。 (1) 高さが改築前の高さを超えないこと。 (2) 形態及び意匠が緑地の状況と著しく不調和ではないこと。 4 土石の採取及び鉱物の掘採並びに宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 (1) 土石の採取又は鉱物の掘採については、当該採取又は掘採の方法が、露天掘りでなく、かつ、緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 (2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、次のいずれかに該当し、かつ、緑地の状況と著しく不調和とならないこと。 ア 前3項に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更 イ 農地又は採草放牧地に接する土地の開墾 ウ 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更 5 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、緑地の状況を損なうおそれが少ないこと。 (1) 森林の択伐 (2) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの (3) 前項に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林の区域において行うもの。 (4) 森林の区域外における木竹の伐採 6 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が緑地の状況と著しく不調和とならないこと。 7 次に掲げる行為については、前各項の規定にかかわらず、緑地の状況を著しく損なわないこと。 (1) 災害の防止のために必要やむを得ない行為 (2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為 (3) 地方鉄道及び軌道の駅、操車場、車庫その他これらに類するものの建設 (4) 鉱業権者、租鉱権者及び熱供給事業者によるその権利又は許可に基づく行為 8 次に掲げる行為については、前各項の規定にかかわらず、これを許可する。 (1) 港湾施設及び漁港施設について、都市緑地保全法施行令第2条第17号及び第18号に掲げる施設以外の施設に関する工事の施行又は施設の管理に係る事項に伴って必要となる行為 (2) 鉱害復旧に係る行為 |
備考
1 この表において「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。
(1) 特別緑地保全地区の指定の際現に存した普通建築物の床面積
(2) 特別緑地保全地区の指定の際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積
(3) 特別緑地保全地区の指定の日の前日から起算して前6月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、その指定の際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積
(4) 特別緑地保全地区の指定前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、その指定の際まだ復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積
2 この基準における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式