○目黒区議会議員等表彰条例

昭和30年12月16日

目黒区条例第4号

目黒区議会議員等表彰条例

第1条 この条例は、目黒区議会議員・教育委員会委員・監査委員・選挙管理委員及び農業委員会委員で区政に貢献し、その功績が著しい者を表彰することを目的とする。

第2条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

第3条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前にさかのぼってこれを表彰し、前条の表彰状及び記念品と別に葬祭料をその遺族に贈呈する。

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

目黒区議会議員等表彰条例

昭和30年12月16日 条例第4号

(昭和30年12月16日施行)

体系情報
第1章 規/第4節
沿革情報
昭和30年12月16日 条例第4号