○目黒区組織条例
平成11年10月
目黒区条例第21号
目黒区組織条例
目黒区組織条例(昭和40年3月目黒区条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、目黒区長の権限に属する事務を分掌させるため、目黒区に次の部を置く。
(1) 企画経営部
(2) 総務部
(3) 危機管理部
(4) 区民生活部
(5) 健康福祉部
(6) 子育て支援部
(7) 都市整備部
(8) 環境清掃部
(一部改正〔平成15年条例19号・19年2号・令和3年1号〕)
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画経営部
ア 区政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 組織及び行財政改革に関すること。
ウ 財政に関すること。
エ 広報及び広聴に関すること。
オ 区政情報及び情報処理システムに関すること。
(2) 総務部
ア 区議会及び区政一般に関すること。
イ 男女平等推進その他人権に関すること。
ウ 職員の人事及び定数に関すること。
エ 財産及び契約に関すること。
オ 施設の建設及び保全に関すること。
カ 条例の立案その他他の部に属しないこと。
(3) 危機管理部
ア 危機管理及び生活安全に関すること。
イ 防災に関すること。
(4) 区民生活部
ア 地域振興に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 区税に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 産業振興に関すること。
キ 消費生活に関すること。
ク 芸術文化に関すること。
ケ 国際化の推進に関すること。
コ スポーツに関すること。
サ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
シ 地区サービス事務所に関すること。
(5) 健康福祉部
ア 保健衛生及び社会福祉(児童及びひとり親家庭の福祉を除く。)に関すること。
イ 福祉事務所に関すること。
ウ 保健所に関すること。
(6) 子育て支援部
ア 児童及びひとり親家庭の福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
(7) 都市整備部
ア 都市計画に関すること。
イ 都市整備に関すること。
ウ 道路、河川及び水路に関すること。
エ 交通安全に関すること。
オ 公園及び緑化に関すること。
カ 建築に関すること。
キ 住宅に関すること。
(8) 環境清掃部
ア 環境及び公害に関すること。
イ 清掃事業に関すること。
ウ リサイクルに関すること。
(一部改正〔平成19年条例2号・22年27号・24年1号・27年1号・令和3年1号〕)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月目黒区条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成15年7月1日条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第5号ウの改正規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成15年9月2日)
付則(平成19年3月15日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年3月10日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月10日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。