○目黒区組織条例

平成11年10月

目黒区条例第21号

目黒区組織条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、目黒区長の権限に属する事務を分掌させるため、目黒区に次の部を置く。

(1) 企画経営部

(2) 総務部

(3) 危機管理部

(4) 区民生活部

(5) 健康福祉部

(6) 子育て支援部

(7) 都市整備部

(8) 環境清掃部

(一部改正〔平成15年条例19号・19年2号・令和3年1号〕)

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画経営部

 区政の総合的な企画及び調整に関すること。

 組織及び行財政改革に関すること。

 財政に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 区政情報及び情報処理システムに関すること。

(2) 総務部

 区議会及び区政一般に関すること。

 男女平等推進その他人権に関すること。

 職員の人事及び定数に関すること。

 財産及び契約に関すること。

 施設の建設及び保全に関すること。

 条例の立案その他他の部に属しないこと。

(3) 危機管理部

 危機管理及び生活安全に関すること。

 防災に関すること。

(4) 区民生活部

 地域振興に関すること。

 統計に関すること。

 区税に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 産業振興に関すること。

 消費生活に関すること。

 芸術文化に関すること。

 国際化の推進に関すること。

 スポーツに関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 地区サービス事務所に関すること。

(5) 健康福祉部

 保健衛生及び社会福祉(児童及びひとり親家庭の福祉を除く。)に関すること。

 福祉事務所に関すること。

 保健所に関すること。

(6) 子育て支援部

 児童及びひとり親家庭の福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

(7) 都市整備部

 都市計画に関すること。

 都市整備に関すること。

 道路、河川及び水路に関すること。

 交通安全に関すること。

 公園及び緑化に関すること。

 建築に関すること。

 住宅に関すること。

(8) 環境清掃部

 環境及び公害に関すること。

 清掃事業に関すること。

 リサイクルに関すること。

(一部改正〔平成19年条例2号・22年27号・24年1号・27年1号・令和3年1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

2 職員の定年等に関する条例(昭和59年3月目黒区条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年7月1日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第5号ウの改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成15年9月2日)

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月10日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

目黒区組織条例

平成11年10月 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2章 織/第1節 執行機関等
沿革情報
平成11年10月 条例第21号
平成15年7月1日 条例第19号
平成19年3月15日 条例第2号
平成22年12月1日 条例第27号
平成24年3月14日 条例第1号
平成27年3月10日 条例第1号
令和3年3月10日 条例第1号