○目黒区組織規則
昭和40年3月
目黒区規則第4号
目黒区組織規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 本庁(第8条―第14条)
第3章 本庁行政機関(第15条―第17条)
第4章 地方行政機関(第18条―第20条)
第5章 付属機関(第21条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、区長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。
(機関の種別)
第3条 前条の機関をわけて本庁・本庁行政機関・地方行政機関及び付属機関とする。
(本庁)
第4条 本庁とは、目黒区組織条例(平成11年10月目黒区条例第21号)に基づく部及びその分課等をいう。
(一部改正〔平成12年規則10号〕)
(本庁行政機関)
第5条 本庁行政機関とは、本庁、地方行政機関及び付属機関以外の機関をいう。
(一部改正〔平成12年規則10号〕)
(地方行政機関)
第6条 地方行政機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条又は第156条の規定に基づいて設けられた機関をいう。
(付属機関)
第7条 付属機関とは、法第138条の4第3項の規定に基づいて設けられた機関をいう。
第2章 本庁
(本庁の分課等)
第8条 本庁の部並びにその分課及び分係は、次のとおりとする。
企画経営部
企画経営課
秘書課
財政課
広報課
情報政策課
管理係
基盤係
運用係
総務部
総務課
総務係
文書係
人権政策課
人事課
人事係
人材育成係
給与係
福利健康係
契約課
契約係
用地管財係
施設課
管理係
施設第一係
施設第二係
機械設備係
電気設備係
施設更新係
危機管理部
危機管理課
防災課
区民生活部
地域振興課
庶務係
区民活動支援係
統計係
税務課
税務係
課税第一係
課税第二係
課税第三係
納税係
徴収管理係
徴収第一係
徴収第二係
徴収第三係
徴収第四係
国保年金課
管理係
資格賦課係
給付係
後期高齢者医療係
収納係
国民年金係
産業経済・消費生活課
経済・融資係
商店街振興係
中小企業振興係
消費生活センター係
施設管理係
文化・交流課
交流推進係
文化・観光係
スポーツ振興課
管理係
計画指導係
スポーツ事業係
戸籍住民課
戸籍証明係
戸籍届出係
住民記録証明係
住民記録係
住民記録システム係
マイナンバーカード交付係
健康福祉部
健康福祉計画課
地域福祉推進係
指導検査係
健康推進課
健康づくり係
成人保健係
公害保健係
生活衛生課
生活環境係
保健予防課
保健管理係
感染症対策係
保健サービス係
予防接種係
碑文谷保健センター
保健サービス係
福祉総合課
地域ケア推進係
ふくしの相談係
くらしの相談係
介護保険課
介護保険管理係
認定審査係
認定調査係
介護保険資格・保険料係
介護保険給付係
介護予防係
高齢福祉課
在宅事業係
介護基盤整備係
高齢者支援係
高齢者福祉住宅・施設係
いきがい支援係
障害施策推進課
計画推進係
障害福祉給付係
障害施設係
障害者支援課
支援サービス係
身体障害者相談係
知的障害者相談係
生活福祉課
管理係
相談援護係
自立支援・審査係
保護第一係
保護第二係
保護第三係
保護第四係
子育て支援部
子育て支援課
子育て支援係
利用者支援係
手当・医療係
子ども家庭支援センター
ひとり親・生活支援係
事業係
養育支援係
保育課
保育係
保育施設利用係
保育施設運営係
都市整備部
都市計画課
庶務係
建築調整係
都市整備課
土木管理課
交通安全係
自転車対策係
土木監察係
管理調整係
占用係
境界係
みどり土木政策課
事業管理係
施設計画係
施設整備係
みどりの係
道路公園課
補修調整係
補修設計係
補修工事係
公園活動支援係
目黒地域サービス係
碑文谷地域サービス係
建築課
受付係
建築指導係
調査係
構造指導係
監察係
住宅課
居住支援係
住宅計画係
環境清掃部
環境保全課
環境計画係
温暖化対策係
公害対策係
清掃リサイクル課
管理調整係
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成13年規則16号・14年33号・15年6号・20号・16年23号・17年23号・18年23号・19年16号・20年18号・21年18号・23年38号・24年11号・25年19号・26年14号・27年4号・28年23号・29年20号・30年30号・31年14号・令和2年26号・3年9号・4年18号〕)
(部長等の職及びその職責)
第9条 部に部長を置く。
2 次の部に次のとおり担当部長を置く。
企画経営部 情報政策推進担当部長
区民生活部 産業経済担当部長及び文化・スポーツ担当部長
健康福祉部 健康推進担当部長
都市整備部 街づくり推進担当部長
3 区長が必要と認めるときは、参事を置くことができる。
4 部長(第2項の担当部長を含む。以下同じ。)は、上司を補佐し、副区長の統括の下に部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
5 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
6 部長は、部の事務又は担任の事務について、最少の経費で最大の効果をあげるように管理の完全を図るとともに、他の部及び関連する機関との協調を図らなければならない。
7 部長は、部の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって副区長に報告するものとする。
(一部改正〔平成10年規則35号・11年41号・12年10号・13年16号・14年33号・15年20号・16年23号・17年23号・19年16号・20年18号・23年38号・28年23号・30年30号・令和3年9号〕)
(課長等の職及びその職責)
第9条の2 課に課長を置く。
2 次の部に次のとおり担当課長を置く。
企画経営部 資産経営担当課長、区民の声担当課長、行政情報マネジメント担当課長及びDX戦略担当課長
危機管理部 生活安全担当課長及び地域防災推進担当課長
区民生活部 滞納対策担当課長及び臨時給付金担当課長
健康福祉部 感染症対策担当課長及び新型コロナ予防接種担当課長
子育て支援部 放課後子ども対策担当課長、児童相談所設置調整担当課長及び保育計画担当課長
都市整備部 地区整備担当課長、木密地域整備担当課長及び道路公園サービス事務所担当課長
3 区長が必要と認めるときは、部に副参事を置くことができる。
4 課長(第2項の担当課長を含む。以下同じ。)は、上司を補佐し、所属部長の統括の下に課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。
6 課長は、課の事務について、最少の経費で最大の効果をあげるように管理の完全を図るとともに、他の課及び関連する機関との協調を図らなければならない。
7 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって所属部長に報告するものとする。
(一部改正〔平成9年規則19号・10年35号・97号・11年41号・12年10号・151号・13年16号・14年33号・15年6号・20号・16年23号・17年23号・18年23号・19年16号・20年18号・89号・21年18号・22年14号・23年38号・24年11号・25年19号・26年1号・14号・28年23号・29年20号・30年30号・31年14号・令和2年26号・37号・65号・3年9号・67号・4年18号〕)
(係長等の職及びその職責)
第9条の3 係に係長を置く。
2 企画経営部企画経営課、企画経営部秘書課、企画経営部財政課、企画経営部広報課、総務部人権政策課、危機管理部危機管理課、危機管理部防災課及び都市整備部都市整備課に担当係長を置く。
3 区長が必要と認めるときは、課に担当係長を置くことができる。
4 課に同種の事務を担任する担当係長が複数いるときは、課長の指定により連絡調整を行う担当係長を置くことができる。
5 係(係を置かない課にあっては、その課)に主査を置くことができる。
6 係長は、上司を補佐し、所属課長の統括の下に係の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
7 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任事務のうち、特定の事務をつかさどる。
9 係長及び担当係長は、係の事務又は担任の事務について、最少の経費で最大の効果をあげるように管理の完全を図らなければならない。
10 主査は、第8項の特定の事務につき、最少の経費で最大の効果をあげるようにその事務を執行しなければならない。
11 係長及び担当係長は、係の事務又は担任の事務につき、随時文書又は口頭をもって所属課長に報告するものとする。
12 主査は、第8項の特定の事務につき、随時文書又は口頭をもって所属課長、係長又は担当係長に報告するものとする。
(一部改正〔平成10年規則35号・12年10号・15年20号・16年23号・19年16号・20年18号・30年30号・令和3年9号・4年18号〕)
(その他の職員の職責)
第9条の4 前3条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、それぞれの事務を正確かつ能率的に執行しなければならない。
(企画経営部各課及び係の分掌事務)
第10条 企画経営部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
企画経営課
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(3) 基本的な行政計画に関すること。
(4) 重要施策の総合調整に関すること。
(5) 用地及び施設の利用計画に関すること。
(6) 区政の総合的な調査並びに基礎資料の収集及び管理に関すること。
(7) 経営会議等に関すること。
(8) 総合教育会議に関すること。
(9) 協働の推進に関すること。
(10) 区有施設の見直しに関すること。
(11) 行財政改革に関すること。
(12) 区の組織及び機構に関すること。
(13) 事務の管理及び改善に関すること。
(14) 部内他の課に属しないこと。
秘書課
(1) 区長及び副区長の秘書に関すること。
(2) 褒賞及び表彰に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(3) 寄付物件の受領に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
財政課
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成及び配当並びに執行の監督に関すること。
(3) 財政状況の公表に関すること。
(4) 地方債に関すること。
(5) 都区財政調整に関すること。
(6) 財政調査及び財政統計に関すること。
広報課
(1) 区政の普及及び啓発に関すること。
(2) 広報紙の発行及び報道等の広報活動に関すること。
(3) 区民の声、世論調査、区政モニター等の広聴活動に関すること。
(4) 区政資料の調査、収集、情報提供等に関すること。
(5) 区民相談に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(6) 行政相談委員に関すること。
(7) 情報公開制度に関すること。
(8) 個人情報保護制度に関すること。
(9) 行政情報の安全管理対策に関すること。
情報政策課
管理係
(1) 情報化政策に係る企画、立案、支援及び調整に関すること。
(2) 課内他の係に属しないこと。
基盤係
(1) 情報処理システムの開発の調整に関すること。
(2) 情報処理システムの基盤及びネットワークの運用管理に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
運用係
(1) 情報処理システム(他の部及び課に設置したものを除く。以下同じ。)の開発に関すること。
(2) 情報処理システムの運用管理に関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成12年規則113号・13年16号・14年33号・15年6号・20号・16年23号・81号・19年16号・22年14号・24年11号・27年4号・令和3年9号・4年18号〕)
(総務部各課及び係の分掌事務)
第10条の2 総務部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
総務係
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部の事務事業の進行管理及び調整に関すること。
(3) 区議会に関すること。
(4) 行政委員会及び委員との連絡に関すること。
(5) 私立専修学校及び私立各種学校に関すること。
(6) 特別職報酬等審議会に関すること。
(7) 自動車の使用その他管理の調整に関すること。
(8) 平和記念事業に関すること。
(9) 都表彰及び区政功労者表彰に関すること。
(10) 庁舎の運営管理に関すること。
(11) 庁舎の維持管理に関すること。
(12) 他の部、課及び係に属しないこと。
文書係
(1) 公印に関すること。
(2) 文書の受発、審査、記録、編集及び保存に関すること。
(3) 文書の浄書及び印刷に関すること。
(4) 法規及び庁規に関すること。
(5) 官報及び公報に関すること。
(6) 議案に関すること。
(7) 訴訟、和解及び審査請求その他の不服申立てに関すること。
(8) 公告式に関すること。
人権政策課
(1) 人権施策の総合的な推進及び調整に関すること。
(2) 同和問題の啓発及び広報等に関すること。
(3) 人権擁護委員に関すること。
(4) 男女平等及び性の多様性の尊重に係る推進施策の総合的な計画及び調整に関すること。
(5) 女性問題の啓発及び広報等に関すること。
(6) 男女平等・共同参画センターに関すること。
人事課
人事係
(1) 職員の任免、分限、賞罰その他の人事に関すること。
(2) 人事制度に関すること。
(3) 職員の定数管理に関すること。
(4) 職員団体に関すること。
(5) 課内他の係に属しないこと。
人材育成係
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 人材育成に係る方針に関すること。
給与係
(1) 職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の旅費に関すること。
福利健康係
(1) 職員の被服貸与に関すること。
(2) 東京都職員共済組合及び特別区職員互助組合に関すること。
(3) 職員の文化及び体育に関すること。
(4) 職員の互助会に関すること。
(5) その他職員の福利厚生に関すること。
(6) 職員の健康管理に関すること。
(7) 職員の公務災害補償に関すること。
契約課
契約係
(1) 物品及び材料の購入契約並びに工事、製造、修繕その他の請負契約に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(2) 労力及び車等の供給契約に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(3) その他契約に関すること(用地管財係に属するものを除く。)。
(4) 契約の履行に係る検査に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(5) 工事技術及び検査技術の調査及び研究に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(6) 公共事業の品質確保に係る調査及び研究に関すること。
(7) 契約事務の改善及び管理に関すること。
(8) 課内他の係に属しないこと。
用地管財係
(1) 公有財産の管理の総合調整に関すること。
(2) 公有財産の取得及び処分並びに不動産の借入れに関すること。
(3) 普通財産の管理に関すること。
(4) 公共料金支払基金に関すること。
(5) 土地開発公社に関すること。
(6) 財産価格審議会に関すること。
(7) 公有財産管理運用委員会に関すること。
施設課
管理係
(1) 施設整備工事の企画及び調整に関すること。
(2) 施設整備工事の事務に関すること。
(3) 庁舎その他の施設の計画に関すること。
(4) 庁舎その他の施設の修理、修繕及び改修の計画に関すること。
(5) 庁舎の施設管理に関すること。
(6) 施設整備に関する技術的事項の調査、研究及び開発に関すること。
(7) 保全管理業務の維持及び開発に関すること。
(8) 課内他の係に属しないこと。
施設第一係 区長が定める組織の機関に係る施設について次の事務を行う。
(1) 庁舎、学校その他の施設の新築、改築及び増築並びに修理、修繕及び改修に係る建築工事の設計、施行及び監督に関すること。
(2) 建築工事の進行管理に関すること。
(3) 庁舎、学校その他の施設の巡回点検に関すること。
施設第二係 区長が定める組織の機関に係る施設について次の事務を行う。
(1) 庁舎、学校その他の施設の新築、改築及び増築並びに修理、修繕及び改修に係る建築工事の設計、施行及び監督に関すること。
(2) 建築工事の進行管理に関すること。
(3) 庁舎、学校その他の施設の巡回点検に関すること。
機械設備係
(1) 庁舎、学校その他の施設の新築、改築及び増築並びに修理、修繕及び改修に係る機械設備工事の設計、施行及び監督に関すること。
(2) 機械設備工事の進行管理に関すること。
(3) 庁舎、学校その他の施設の巡回点検に関すること。
電気設備係
(1) 庁舎、学校その他の施設の新築、改築及び増築並びに修理、修繕及び改修に係る電気設備工事の設計、施行及び監督に関すること。
(2) 電気設備工事の進行管理に関すること。
(3) 庁舎、学校その他の施設の巡回点検に関すること。
施設更新係
(1) 学校施設の更新における施設の新築、改築及び増築並びに改修に係る工事の設計、施行及び監督に関すること。
(2) 学校施設の更新における工事の進行管理に関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成13年規則16号・14年33号・114号・15年20号・97号・17年23号・19年16号・20年18号・23年38号・25年19号・28年23号・令和2年26号・3年9号・4年18号〕)
(危機管理部各課の分掌事務)
第10条の3 危機管理部各課の分掌事務は、次のとおりとする。
危機管理課
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 危機管理に係る総合調整に関すること。
(3) 危機管理及び災害対策に係る方針及び計画に関すること。
(4) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。
(5) 生活安全に関すること。
(6) 部内他の課に属しないこと。
防災課
(1) 災害対策本部の組織及び分掌に関すること。
(2) 防災意識の普及及び啓発に関すること。
(3) 防災機関との連絡に関すること。
(4) 防災施設の確保、整備及び管理に関すること。
(5) 防災の指導及び訓練に関すること。
(6) 防災区民組織等の育成及び支援に関すること。
(7) 消防団に関すること。
(追加〔令和3年規則9号〕)
(区民生活部各課及び係の分掌事務)
第11条 区民生活部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
地域振興課
庶務係
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部の事務事業の進行管理及び調整に関すること。
(3) 臨海部広域斎場組合に関すること。
(4) 区民斎場に関すること。
(5) 地区サービス事務所との連絡に関すること。
(6) 保養事業に関すること。
(7) 部内他の課及び係に属しないこと。
区民活動支援係
(1) 町会、自治会等に関すること(他の部、課及び所に属するものを除く。)。
(2) 自衛官の募集に関すること。
(3) 火災見舞金の支給に関すること。
(4) 日本赤十字社及び共同募金に関すること(他の部、課及び所に属するものを除く。)。
(5) 地域活動団体の保険に関すること。
(6) 私道防犯灯の助成等に関すること。
(7) 生活圏域の整備に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(8) コミュニティ形成に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。
(9) まちづくり活動等の助成に関すること。
統計係
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に関すること。
(2) その他統計調査に関すること。
税務課
税務係
(1) 特別区税(個人の都民税を含む。以下「区税」という。)事務の企画、調査及び統計に関すること。
(2) 税務事務の連絡調整に関すること。
(3) 特別区たばこ税、入湯税及び鉱産税(以下「たばこ税等」という。)の賦課並びにたばこ税等に係る徴収金の収納及び収納管理(督促を含む。)に関すること。
(4) 納税貯蓄組合に関すること。
(5) 区税の証明に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 課内他の係に属しないこと。
課税第一係
(1) 区長が定める管轄区域に住所を有する者の特別区民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)の賦課及び減免に関すること。
(2) 特別徴収義務者に関すること。
(3) 特別区民税に係る賦課及び減免に関する情報の電子計算処理に関すること。
課税第二係
(1) 区長が定める管轄区域に住所を有する者の特別区民税の賦課及び減免に関すること。
(2) 特別徴収義務者に関すること。
課税第三係
(1) 区長が定める管轄区域に住所を有する者の特別区民税の賦課及び減免に関すること。
(2) 特別徴収義務者に関すること。
納税係
(1) 区税(たばこ税等を除く。以下この項において同じ。)に係る徴収金の収納に関すること。
(2) 区税に係る徴収金の収納管理に関すること。
(3) 区税に係る徴収金の過誤納金の還付に関すること。
(4) 納税の奨励に関すること。
(5) 軽自動車税の賦課及び減免に関すること。
徴収管理係
(1) 区税(たばこ税等を除く。)、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下この項において「区税等」という。)に係る徴収金の督促に関すること。
(2) 区税(特別徴収による特別区民税に限る。以下この項において同じ。)に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(3) 区税等の滞納処分に係る差押財産の換価処分及び配当に関すること。
(4) 区税に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(5) 区税に係る滞納金の執行停止及び欠損処分に関すること。
(6) 区税に係る徴収金の納税相談に関すること。
(7) 目黒区債権の管理に関する条例(平成20年11月目黒区条例第35号。以下この項において「条例」という。)第2条第2項に規定する区の強制徴収債権(一元的に管理するものに限る。以下この項において「強制徴収債権」という。)に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(8) 強制徴収債権の滞納処分に係る差押財産の換価処分及び配当に関すること。
(9) 強制徴収債権に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(10) 強制徴収債権に係る滞納金の執行停止に関すること。
(11) 強制徴収債権に係る徴収金の納付相談に関すること。
(12) 条例第2条第3項に規定する区の非強制徴収債権(一元的に管理するものに限る。以下この項において「非強制徴収債権」という。)に係る滞納金、遅延損害金等の徴収及び強制執行等に関すること。
(13) 非強制徴収債権の強制執行に係る差押財産の換価処分及び配当に関すること。
(14) 非強制徴収債権に係る徴収金の徴収停止及び債権放棄に関すること。
(15) 非強制徴収債権に係る徴収金の納付相談に関すること。
(16) 他の課及び係に属する債権の回収の支援に関すること。
(17) その他債権回収に関すること。
徴収第一係
(1) 区税(特別徴収による特別区民税及びたばこ税等を除く。)、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「区税等」という。)に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 区税等に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(3) 区税等に係る滞納金の執行停止及び欠損処分に関すること。
(4) 区税等に係る徴収金の納付相談に関すること。
徴収第二係
(1) 区税等に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 区税等に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(3) 区税等に係る滞納金の執行停止及び欠損処分に関すること。
(4) 区税等に係る徴収金の納付相談に関すること。
徴収第三係
(1) 区税等に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 区税等に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(3) 区税等に係る滞納金の執行停止及び欠損処分に関すること。
(4) 区税等に係る徴収金の納付相談に関すること。
徴収第四係
(1) 区税等に係る滞納金の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 区税等に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(3) 区税等に係る滞納金の執行停止及び欠損処分に関すること。
(4) 区税等に係る徴収金の納税相談に関すること。
国保年金課
管理係
(1) 国民健康保険の企画及び統計に関すること。
(2) 国民健康保険の趣旨普及に関すること。
(3) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。
(4) 国民健康保険団体連合会に関すること。
(5) 国民健康保険に係る保健事業に関すること。
(6) 特定健診及び特定保健指導に関すること。
(7) 課内他の係に属しないこと。
資格賦課係
(1) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者証に関すること。
(3) 国民健康保険料(介護納付金分を含む。以下同じ。)の賦課に関すること。
(4) 国民健康保険被保険者資格証明書等に関すること。
(5) 国民健康保険料の減免に関すること。
給付係
(1) 国民健康保険の保険給付に関すること。
(2) 国民健康保険の診療報酬に関すること。
(3) 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。
(4) 国民健康保険の高額療養費資金及び出産費資金の貸付けに関すること。
後期高齢者医療係
(1) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(2) 後期高齢者医療に係る申請及び届出の受付に関すること。
(3) 後期高齢者医療に係る被保険者証及び資格証明書の引渡し及び返還の受付に関すること。
(4) 後期高齢者の葬祭費に関すること。
収納係
(1) 国民健康保険料その他の徴収金の収納及び収納管理に関すること。
(2) 国民健康保険料の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(3) 国民健康保険料の口座振替に関すること。
(4) 国民健康保険料の納付証明に関すること。
国民年金係
(1) 国民年金の資格及び適用に関すること。
(2) 国民年金の給付に関すること。
(3) 国民年金保険料の免除等に関すること。
(4) 国民年金の統計に関すること。
(5) 国民年金事務費交付金に関すること。
(6) 特別障害給付金に関すること。
(7) 年金生活者支援給付金に関すること。
産業経済・消費生活課
経済・融資係
(1) 中小企業の振興に関すること。
(2) 中小企業融資に関すること。
(3) 経営相談に関すること。
(4) 農業及び農地に関すること。
(5) 雇用に関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
商店街振興係
(1) 商業団体等の活動の支援に関すること。
(2) 良質生鮮食品供給事業等に関すること。
(3) 米穀小売販売業者に関すること。
(4) 大規模小売店舗等の出店に関すること。
中小企業振興係
(1) 工業団体の活動の支援に関すること。
(2) 異業種交流及び産学交流に関すること。
(3) 新たな産業の支援に関すること。
(4) 中小企業センター及び勤労福祉会館に関すること(他の係に属するものを除く。)。
(5) 勤労者サービスセンターに関すること。
消費生活センター係
(1) 消費生活センターに関すること(他の係に属するものを除く。)。
施設管理係
(1) 中小企業センター、勤労福祉会館、消費生活センター、目黒区民センター児童館、目黒区民センター社会教育館、目黒区民センター図書館、目黒区民センター体育館、目黒区民センタープール、目黒区民センター庭球場、美術館、田道住区センター、高齢者センター、田道在宅ケア多機能センター及びエコプラザの維持管理に関すること。
文化・交流課
交流推進係
(1) 国際化の推進に関すること。
(2) 自治体交流に関すること。
(3) 目黒区国際交流協会に関すること。
(4) 区民まつりに関すること。
(5) 課内他の係に属しないこと。
文化・観光係
(1) 芸術文化の振興に関すること。
(2) 目黒区芸術文化振興財団に関すること。
(3) 美術館に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(4) 文化ホールに関すること。
(5) 博物館資料取得基金に関すること。
(6) 観光に関すること。
(7) めぐろ観光まちづくり協会に関すること。
スポーツ振興課
管理係
(1) スポーツ・レクリエーション事業に係る統括及び調整に関すること。
(2) 学校の体育施設の開放に関すること。
(3) スポーツ施設予約システムに関すること。
(4) 課内他の係に属しないこと。
計画指導係
(1) スポーツ・レクリエーション事業の総合的な計画に関すること。
(2) 体育施設の整備及び維持管理に関すること。
(3) スポーツ推進委員に関すること。
(4) 体育施設の指定管理者に関すること。
(5) 総合型地域スポーツクラブの育成及び支援に関すること。
(6) スポーツ・レクリエーションの指導者の育成に関すること。
(7) スポーツ・レクリエーションに係る専門的技術的な助言及び指導に関すること。
スポーツ事業係
(1) 体育祭等のスポーツ・レクリエーション事業の実施に関すること。
(2) 健康づくり施策のスポーツに関すること。
(3) 緑ケ丘小学校、五本木小学校及び碑小学校の屋内プールの管理運営に関すること。
戸籍住民課
戸籍証明係
(1) 戸籍及び戸籍の附票の各種証明に関すること。
(2) 民刑事項名簿の整備及び身分照会に関すること。
(3) 区民葬儀に関すること。
(4) 課内他の係に属しないこと。
戸籍届出係
(1) 戸籍届書の受理及び戸籍の整備に関すること。
(2) 戸籍の附票の整備に関すること。
(3) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。
(4) 人口動態調査資料に関すること。
(5) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。
住民記録証明係
(1) 住民基本台帳事務(住民異動届に関することを除く。)の指導、調整及び統括に関すること。
(2) 住民基本台帳事務の統計に関すること。
(3) 住民基本台帳に基づく証明及び住民基本台帳の閲覧に関すること。
(4) 印鑑の証明に関すること。
(5) 住居表示に関すること。
(6) 区税の証明に関すること。
(7) 特別永住者証明書に関すること。
住民記録係
(1) 住民基本台帳事務(住民異動届に関することに限る。)の指導、調整及び統括に関すること。
(2) 印鑑事務の指導、調整及び統括に関すること。
(3) 住民異動届に関すること。
(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める通知に関すること。
(5) 印鑑の登録に関すること。
(6) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。
(7) 入学指定通知書の交付に関すること。
住民記録システム係
(1) 住民基本台帳事務に係るシステムの管理、運用及び保守に関すること。
マイナンバーカード交付係
(1) 個人番号の指定に関すること。
(2) 個人番号カードに関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成12年規則113号・13年69号・14年33号・103号・15年6号・20号・16年23号・17年9号・23号・19年16号・20年18号・49号・21年18号・22年14号・23年38号・49号・24年11号・58号・25年19号・26年14号・27年4号・28年23号・29年20号・30年6号・30号・31年14号・令和元年17号・2年26号・3年9号・4年18号〕)
(健康福祉部各課及び係の分掌事務)
第12条 健康福祉部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
健康福祉計画課
地域福祉推進係
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部の事務事業の進行管理及び調整に関すること。
(3) 保健、医療及び福祉に係る計画の推進及び調整に関すること。
(4) 福祉事務所との連絡に関すること。
(5) 保健所の予算及び決算の総括に関すること。
(6) 民生委員推薦会に関すること。
(7) 民生委員及び児童委員に関すること。
(8) 保護司会に関すること。
(9) 医師会等保健衛生関係団体に関すること。
(10) 地域づくり支援に関すること。
(11) 地域支援事業の生活支援体制整備に関すること。
(12) 地域福祉審議会に関すること。
(13) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に関すること。
(14) 社会福祉事業団に関すること。
(15) 社会福祉協議会に関すること。
(16) 保健福祉サービス苦情調整委員に関すること。
(17) 要配慮者支援対策の推進及び調整に関すること。
(18) 部内他の課及び係に属しないこと。
指導検査係
(1) 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業者等に対する検査等に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者等に対する検査等に関すること。
健康推進課
健康づくり係
(1) 保健事業の統括に関すること。
(2) 保健事業の企画及び連絡調整に関すること。
(3) 保健事業の調査及び統計に関すること(保健所に属するものを除く。)。
(4) 地域保健、医療及び福祉の連携システムの整備に関すること。
(5) 訪問看護ステーションに関すること。
(6) 障害者歯科診療事業に関すること。
(7) 救急医療に関すること。
(8) 健康づくりの推進に関すること(保健所に属するものを除く。)。
(9) 環境衛生関係法令、食品衛生関係法令、獣医衛生関係法令、医務関係法令及び薬事衛生関係法令に基づく行政処分に関すること。
(10) 地域保健協議会に関すること。
(11) 部内他の課及び係並びに保健所に属しない保健事業に関すること。
成人保健係
(1) 成人及び老人保健に関すること(保健所に属するものを除く。)。
公害保健係
(1) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に関すること。
(2) 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年10月東京都条例第117号)に関すること。
(3) 公害健康被害予防事業に関すること。
(4) 公害保健福祉事業に関すること。
生活衛生課
生活環境係
(1) 部内他の課及び保健所に属しない生活環境衛生に関すること。
保健予防課
保健管理係
(1) 医師臨床研修に関すること。
(2) 医療機関等に対する医療費等の支払に関すること(他の課及び係に属するものを除く。)。
(3) 母子保健医療費給付に関すること。
(4) 課内他の係及び保健所に属しない保健センター事業に関すること。
感染症対策係
(1) 感染症に係る医療機関等に対する医療費等の支払に関すること。
(2) 新型インフルエンザ対策に関すること(保健所に属するものを除く。)。
(3) 結核指定医療機関に関すること。
保健サービス係
(1) 母子保健に関すること(保健所に属するものを除く。)。
予防接種係
(1) 予防接種の実施に関すること(保健所に属するものを除く。)。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく事故調査及び医療費等の支払等に関すること。
碑文谷保健センター
保健サービス係
(1) 母子保健に関すること(保健所に属するものを除く。)。
福祉総合課
地域ケア推進係
(1) 包括的支援事業の統括及び調整に関すること。
(2) 地域包括支援センターに関すること。
(3) 在宅療養の推進に関すること。
(4) 認知症高齢者等の支援に関すること。
(5) 介護者支援に関すること。
ふくしの相談係
(1) 保健福祉に係る相談支援に関すること。
(2) 在宅保健事業に関すること。
くらしの相談係
(1) 生活困窮者の自立支援に関すること(福祉事務所に属するものを除く。)。
介護保険課
介護保険管理係
(1) 介護保険システムの開発及び運用に関すること。
(2) 介護保険事業計画に関すること。
(3) 介護保険特別会計に関すること。
(4) 介護保険の基盤整備及び指定事業者に関すること。
(5) 介護保険の趣旨普及に関すること。
(6) 介護保険の統計に関すること。
(7) 介護保険の苦情処理に関すること。
(8) 保険給付の適正化に関すること。
(9) 課内他の係に属しないこと。
認定審査係
(1) 介護保険の認定に関すること(他の係に属するものを除く。)。
認定調査係
(1) 介護保険の認定調査に関すること。
介護保険資格・保険料係
(1) 介護保険被保険者の資格に関すること。
(2) 介護保険料(第1号被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の賦課に関すること。
(3) 介護保険料の収納及び収納管理に関すること。
(4) 介護保険料の口座振替に関すること。
(5) 介護保険料の過誤納金の還付等に関すること。
(6) 介護保険料の督促及び催告に関すること。
(7) 介護保険料の徴収に関すること。
(8) 介護保険料の滞納処分等に関すること。
(9) 介護保険料の減免に関すること。
介護保険給付係
(1) 介護保険の保険給付に関すること。
(2) 介護保険に係る利用者負担金の減免に関すること。
(3) 介護保険の高額介護サービス費資金貸付けに関すること。
(4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業の運営に関すること。
介護予防係
(1) 介護予防事業に関すること。
高齢福祉課
在宅事業係
(1) 高齢者福祉の推進に関する企画及び調整に関すること。
(2) ねたきり等の高齢者に対する紙おむつ支給事業等に関すること。
(3) ひとりぐらし等の高齢者の登録、安否確認等に関すること。
(4) 高齢者在宅支援ヘルパー派遣事業に関すること。
(5) 食事サービスに関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
介護基盤整備係
(1) 高齢者福祉に係る計画に関すること。
(2) 高齢者福祉施設等の整備に関すること。
高齢者支援係
(1) 高齢者虐待の防止に関すること。
(2) 特別養護老人ホームの入所者に関すること。
(3) 老人ホーム入所待機者に関すること。
(4) 短期入院病床確保事業に関すること。
(5) 高齢者緊急ショートステイ事業に関すること。
高齢者福祉住宅・施設係
(1) 高齢者福祉住宅の運営管理に関すること。
(2) 在宅ケア多機能センターに関すること。
(3) 区立特別養護老人ホームに関すること。
(4) 区内、区外契約特別養護老人ホームに関すること。
(5) 特別養護老人ホームを設置している社会福祉法人との連絡調整に関すること。
いきがい支援係
(1) 高齢者センターに関すること。
(2) 老人いこいの家に関すること。
(3) 老人クラブに関すること。
(4) 敬老事業に関すること。
(5) 内職相談事業に関すること。
(6) 高齢者の社会参加及び生きがいづくりに関すること。
(7) シルバー人材センターに関すること。
障害施策推進課
計画推進係
(1) 障害者福祉の推進に関する企画及び調整に関すること。
(2) 福祉環境の整備計画等に関すること。
(3) 障害福祉に係る計画に関すること。
(4) 障害者(児)の施設整備に関すること。
(5) 障害者問題の啓発に関すること。
(6) 更生事業委託及び障害者団体との連絡調整に関すること。
(7) 部内他の課及び係に属しない障害者福祉の増進に関すること。
(8) 課内他の係に属しないこと。
障害福祉給付係
(1) 介護給付費等の支払及び管理に関すること。
(2) 基準該当事業所の登録等に関すること。
障害施設係
(1) 福祉工房に関すること。
(2) 身体障害者福祉住宅に関すること。
(3) 心身障害者センターに関すること。
(4) 東が丘障害福祉施設に関すること。
(5) 知的障害者グループホームに関すること。
(6) 障害者(児)の施設支援に関すること。
障害者支援課
支援サービス係
(1) 障害者(児)に係る法外援護の給付に関すること。
(2) 心身障害者福祉手当に関すること。
(3) 心身障害者医療費助成に関すること。
(4) 東京都重度心身障害者手当に関すること。
(5) 東京都心身障害者扶養年金及び東京都心身障害者扶養共済制度に関すること。
(6) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。
(7) 児童発達支援センターに関すること。
(8) 課内他の係に属しないこと。
身体障害者相談係
(1) 身体障害者の自立支援給付及び障害児通所給付費等の支給の相談、調査及び決定に関すること。
(2) 身体障害者(児)に係る法外援護の事業に関すること(他の課及び係に属するものを除く。)。
(3) 身体障害者の障害支援区分判定審査会に関すること。
知的障害者相談係
(1) 知的障害者の自立支援給付及び障害児通所給付費等の支給の相談、調査及び決定に関すること。
(2) 知的障害者(児)に係る法外援護の事業に関すること(他の課及び係に属するものを除く。)。
(3) 知的障害者の障害支援区分判定審査会に関すること。
生活福祉課
管理係
(1) 被保護世帯及び被支援給付世帯の法外援護に関すること。
(2) 課内他の係に属しないこと。
相談援護係
(1) 福祉の相談に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(2) 生業資金及び応急福祉資金に関すること。
(3) 福祉修学就業資金に関すること。
(4) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金に関すること。
(5) 水害援護資金に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(7) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(8) 旧軍人、引揚者等に関すること。
(9) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋葬及び火葬の実施に関すること。
(10) 路上生活者対策に関すること。
自立支援・審査係
(1) 課内他の係に属しない被保護世帯及び被支援給付世帯に係る法外援護事務に関すること。
保護第一係
(1) 区長が定める管轄区域における被保護世帯及び被支援給付世帯に係る法外援護事務に関すること。
保護第二係
(1) 区長が定める管轄区域における被保護世帯及び被支援給付世帯に係る法外援護事務に関すること。
保護第三係
(1) 区長が定める管轄区域における被保護世帯及び被支援給付世帯に係る法外援護事務に関すること。
保護第四係
(1) 区長が定める管轄区域における被保護世帯及び被支援給付世帯に係る法外援護事務に関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成12年規則121号・140号・13年16号・14年33号・15年6号・12号・20号・16年23号・17年23号・18年23号・19年16号・20年18号・21年18号・23年38号・24年11号・25年19号・26年14号・28号・27年4号・28年23号・29年20号・30年6号・30号・31年14号・令和2年26号・3年9号〕)
(子育て支援部各課及び係の分掌事務)
第12条の2 子育て支援部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
子育て支援課
子育て支援係
(1) 児童福祉の推進に関する企画及び調整に関すること。
(2) 子ども総合計画に関すること。
(3) 児童福祉施設(保育所を除く。)の整備に関すること。
(4) 児童館に関すること。
(5) 放課後児童健全育成事業(児童館の事業として行われているものを除く。)に関すること。
(6) その他児童福祉に関すること。
(7) 私立幼稚園に関すること。
(8) 私立幼稚園に係る教育・保育給付の支給認定に関すること。
(9) 私立幼稚園に係る教育・保育施設の確認に関すること。
(10) 奨学資金に関すること。
(11) 部内他の課及び係に属しないこと。
利用者支援係
(1) 子ども、子育て等に係る総合的な相談に関すること。
(2) 子ども、子育て等に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 地域の子育て支援事業に関すること。
(4) 子どもの権利擁護に関すること。
手当・医療係
(1) 子ども手当に関すること。
(2) 児童手当及び児童育成手当に関すること。
(3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(4) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。
(5) 子どもの医療費の助成に関すること。
子ども家庭支援センター
ひとり親・生活支援係
(1) 母子生活支援施設に関すること。
(2) ひとり親家庭の自立支援に関すること。
(3) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業に関すること。
(4) 課内他の係に属しないこと。
事業係
(1) 子ども家庭在宅サービス等の提供及び調整に関すること。
(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(3) 養育家庭制度の普及等の活動に関すること。
(4) 児童相談所の設置に係る調整に関すること。
養育支援係
(1) 要保護児童等に関すること(福祉事務所に属するものを除く。)。
保育課
保育係
(1) 区立保育所に関すること。
(2) 私立保育所に関すること。
(3) 教育・保育施設(私立幼稚園に係るものを除く。以下同じ。)の確認に関すること。
(4) 保育所の整備に関すること。
(5) 保育計画に関すること。
(6) 地域型保育事業等の認可に関すること。
(7) 保育技術に関すること。
(8) 保育所に係る保健給食に関すること。
(9) 課内他の係に属しないこと。
保育施設利用係
(1) 教育・保育給付(私立幼稚園に係るものを除く。)の支給認定に関すること。
(2) 家庭福祉員に関すること。
(3) 緊急一時保育に関すること。
保育施設運営係
(1) 教育・保育施設の運営費等に関すること。
(追加〔平成19年規則16号〕、一部改正〔平成20年規則18号・21年18号・22年14号・25年19号・26年45号・27年4号・29年20号・30年30号・令和2年26号〕)
(都市整備部各課及び係の分掌事務)
第13条 都市整備部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
都市計画課
庶務係
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部の事務事業の進行管理及び調整に関すること。
(3) 都市計画に係る総合的な計画の策定及び調査に関すること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域地区に関すること。
(5) 景観形成に係る計画の策定等に関すること。
(6) 道路、河川、公園及び緑地に係る総合計画に関すること。
(7) 総合治水計画に関すること。
(8) 公共交通企画に関すること。
(9) 都市計画審議会に関すること。
(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等の受理に関すること。
(11) 景観審議会に関すること。
(12) 地価公示図書及び基準地図書の閲覧に関すること。
(13) 部内他の課及び係に属しないこと。
建築調整係
(1) 建築物に係る相隣関係の調整に関すること。
(2) 建築審査会に関すること。
都市整備課
(1) 地区整備の事業推進に係る計画及び調整に関すること。
(2) 地区計画の策定に関すること。
(3) 沿道整備事業に関すること。
(4) 地区計画等の届出及び審査に関すること。
(5) 建築協定に関すること。
(6) 都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業に関すること。
(7) 木造住宅密集地域整備事業に関すること。
(8) 都市防災不燃化促進事業に関すること。
(9) 開発行為の許可に関すること。
(10) 優良宅地、優良住宅等の認定に関すること。
(11) 狭あい道路の整備に関すること。
(12) 雨水流出抑制施設等の指導及び助成に関すること。
(13) 大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関すること。
(14) 地域街づくりに関すること。
(15) 景観形成に係る届出等に関すること。
(16) 空家対策の調整に関すること。
(17) その他都市整備に係る計画及び事業推進に関すること。
土木管理課
交通安全係
(1) 交通安全の普及啓発に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
(2) 交通安全推進組織に関すること。
(3) 課内他の係に属しないこと。
自転車対策係
(1) 自転車等の駐車場の設置及び管理に関すること。
(2) 自転車等の放置禁止の措置に関すること。
(3) 自転車等の放置防止の啓発に関すること。
土木監察係
(1) 道路、河川、水路等の管理(維持管理を除く。)及び監察に関すること。
(2) 道路、河川、水路等の不法占用使用の是正に関すること。
(3) 車両制限に関すること。
(4) 屋外広告物の指導及び取締りに関すること。
(5) 自費工事及び沿道掘削の指導及び監督に関すること。
(6) 道路等公共用財産の用途廃止及び交換等に関すること。
管理調整係
(1) 道路、河川、水路等の関連事業の調整に関すること。
占用係
(1) 道路、河川、水路等の占用使用の許可、承認及び占用使用料の徴収に関すること。
(2) 道路掘削復旧費の徴収に関すること。
(3) 屋外広告物の許可及び手数料の徴収に関すること。
(4) 道路工事の調整に関すること。
(5) 占用工事等(他の係に属するものを除く。)の指導及び監督に関すること。
(6) 公園、緑道、児童遊園等(以下「公園等」という。)の占用許可及び占用料の徴収に関すること。
(7) 公園等の使用許可及び使用料の徴収に関すること。
境界係
(1) 道路、河川、水路等の境界に関すること。
(2) 道路(区有通路を含む。)の認定、変更及び廃止に関すること。
(3) 道路台帳の調製に関すること。
(4) 道路敷地の権原取得に関すること。
(5) 地番変更事実証明、幅員証明及び道路認定済証明に関すること。
(6) 地籍調査に関すること。
(7) 目黒区公共基準点の管理に関すること。
みどり土木政策課
事業管理係
(1) 河川の水質改善に係る調整に関すること。
(2) 土木工事に関する技術的事項の調査及び研究に関すること。
(3) 道路及び公園用地に係る調整に関すること。
(4) 課内他の係に属しないこと。
施設計画係
(1) 道路、河川、水路等の調査及び計画に関すること。
(2) 公園等、みどり、街路樹及び公衆便所の調査及び実施計画に関すること。
(3) 公園台帳の調整に関すること。
(4) 道路等の施設データの調整に関すること。
施設整備係
(1) 道路、河川、水路等の新設及び改良工事の設計及び監督に関すること。
(2) 交通安全施設及び街路灯の新設及び改良工事の設計及び監督に関すること。
(3) 公園等、街路樹及び公衆便所の新設及び改良工事の設計及び監督に関すること。
みどりの係
(1) みどりの保護に関すること。
(2) みどりの育成に関すること。
(3) みどりの普及啓発に関すること。
道路公園課
補修調整係
(1) 水防に関すること。
(2) 河川の維持管理に係る調整に関すること。
(3) 公園等の維持管理に係る調整に関すること。
(4) 課内他の係に属しないこと。
補修設計係
(1) 道路、河川、水路等の補修工事の設計に関すること。
(2) 交通安全施設及び街路灯の補修工事の設計に関すること。
(3) 公園等、街路樹及び公衆便所の補修工事の設計に関すること。
(4) 公共下水道受託工事の設計に関すること。
(5) 私道整備助成及び私道整備受託工事の設計に関すること。
補修工事係
(1) 道路、河川、水路等の補修工事の監督に関すること。
(2) 交通安全施設及び街路灯の補修工事の監督に関すること。
(3) 公園等、街路樹及び公衆便所の補修工事の監督に関すること。
(4) 私道整備受託工事及び公共下水道受託工事の監督に関すること。
公園活動支援係
(1) 公園等の事業運営に関すること。
(2) 公園等の利用促進に関すること。
目黒地域サービス係
(1) 区長が定める管轄区域における道路、河川、水路等の維持管理等に関すること。
(2) 区長が定める管轄区域における交通安全施設及び街路灯の維持管理等に関すること。
(3) 区長が定める管轄区域における公園等、街路樹及び公衆便所の維持管理に関すること。
碑文谷地域サービス係
(1) 区長が定める管轄区域における道路、河川、水路等の維持管理等に関すること。
(2) 区長が定める管轄区域における交通安全施設及び街路灯の維持管理等に関すること。
(3) 区長が定める管轄区域における公園等、街路樹及び公衆便所の維持管理に関すること。
建築課
受付係
(1) 建築行政の統計に関すること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に基づく建築物及び工作物等に係る申請書、届出書等の受付に関すること。
(3) 建築確認の台帳記載事項証明に関すること。
(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅用家屋証明書の発行に関すること。
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出書等の受付に関すること。
(6) 課内他の係に属しないこと。
建築指導係
(1) 建築基準法に基づく建築物及び工作物の建築確認申請書及び許可申請書等の審査に関すること。
(2) 建築基準法に基づく中間検査及び完了検査等に関すること。
(3) 指定確認検査機関が行った確認検査に係る報告書の審査及び指導に関すること。
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に関すること。
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。
(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。
(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく容積率の特例の許可に関すること。
(8) 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に基づく審査及び検査等に関すること。
(9) 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年3月東京都条例第33号)に基づく届出に関すること。
(10) 建築物及び工作物の計画相談及び指導に関すること。
(11) 建築基準法に係る調査に関すること。
(12) 風俗営業許可申請に係る意見照会に関すること。
調査係
(1) 建築行政の企画、調整及び調査に関すること。
(2) 道路の調査、相談及び指定に関すること。
(3) 建築計画概要書の閲覧に関すること。
(4) 用途地域の照会に関すること。
構造指導係
(1) 建築基準法に基づく建築物及び工作物等の建築確認申請書及び許可申請書等の建築構造及び建築設備等に係る審査に関すること。
(2) 建築基準法に基づく建築構造及び建築設備に係る中間検査及び完了検査等に関すること。
(3) 指定確認検査機関が行った確認検査に係る報告書の建築構造及び建築設備に係る審査及び指導に関すること。
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の建築構造及び建築設備に係る審査に関すること。
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の建築構造及び建築設備に係る審査に関すること。
(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の建築設備に係る審査に関すること。
(7) 独立行政法人住宅金融支援機構法に基づく建築構造及び建築設備に係る審査及び検査等に関すること。
(8) 建築物及び工作物等の建築構造及び建築設備等の計画相談及び指導に関すること。
(9) 建築物の防災に係る調査及び指導に関すること。
(10) 崖及び擁壁の調査及び指導に関すること。
(11) 建築基準法に基づく建築設備及び昇降機の定期報告に関すること。
(12) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく届出及び認定等に関すること。
(13) 耐震化促進に関すること。
(14) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却の必要性に係る認定に関すること。
監察係
(1) 建築基準法に基づく建築物及び工作物の違反是正に関すること。
(2) 建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告に関すること。
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく工事の指導に関すること。
住宅課
居住支援係
(1) 住宅政策の企画及び調整に関すること。
(2) 住宅政策審議会に関すること。
(3) 居住の支援に関すること。
(4) 家賃助成に関すること。
(5) 住宅資金の融資に関すること。
(6) 住宅増改修相談に関すること。
(7) マンション建替組合の設立の認可等に関すること。
(8) マンションの管理状況の届出等に関すること。
(9) 課内他の係に属しないこと。
住宅計画係
(1) 住宅の供給計画に関すること。
(2) 区営住宅に関すること。
(3) 区民住宅に関すること。
(4) 高齢者福祉住宅の整備に関すること。
(5) 従前居住者用住宅に関すること。
(6) 都営住宅及び都民住宅の入居者の公募受付に関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成13年規則16号・15年6号・20号・17年23号・19年16号・20年18号・21年60号・22年14号・23年38号・25年19号・26年14号・27年4号・28年23号・29年20号・31年14号・令和2年26号・3年9号〕)
(環境清掃部各課及び分掌事務)
第14条 環境清掃部各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
環境保全課
環境計画係
(1) 部の庶務に関すること。
(2) 部の事務事業の進行管理及び調整に関すること。
(3) 環境基本計画の推進及び進行管理に関すること。
(4) 環境審議会に関すること。
(5) 環境情報の収集及び管理に関すること。
(6) 環境問題の普及啓発に関すること(他の係に属するものを除く。)。
(7) 環境保全に関する教育及び学習の促進に関すること。
(8) エコプラザに関すること。
(9) エコライフめぐろ推進協会に関すること。
(10) 環境美化に関すること。
(11) 部内他の課及び係に属しないこと。
温暖化対策係
(1) 地球温暖化対策の計画に関すること。
(2) 地球温暖化対策の推進に関すること。
公害対策係
(1) 環境調査に関すること。
(2) 工場、指定作業場その他事業場に係る規制、指導及び調査に関すること。
(3) 公害に係る苦情及び陳情に関すること。
(4) 公害防止に係る事業場の認可、届出等に関すること。
(5) 公害発生源(工場、指定作業場その他事業場を除く。)に係る規制及び指導に関すること。
(6) 建設作業等の届出に関すること。
(7) 工場等に係る環境問題の普及啓発に関すること。
(8) 大気汚染緊急時対策に関すること。
(9) 大気汚染測定室及び環境保全課分析室の管理に関すること。
清掃リサイクル課
管理調整係
(1) 清掃リサイクル事業に係る基本的事項の管理調整に関すること。
(2) 清掃リサイクル事業に係る主要な計画及び課題の調査に関すること。
(3) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(4) 分別収集計画の策定に関すること。
(5) 作業計画に関すること。
(6) 東京二十三区清掃一部事務組合及び東京二十三区清掃協議会等との連絡調整に関すること。
(7) 廃棄物処理手数料に関すること。
(8) 粗大ごみ受付センターに関すること。
(9) 浄化槽に関すること。
(10) 一般廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。
(11) ストックヤードに関すること。
(12) 清掃リサイクル事業に関する普及啓発に関すること。
(13) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。
(全部改正〔平成12年規則10号〕、一部改正〔平成14年規則33号・16年23号・17年9号・18年23号・20年18号・21年18号・24年11号・27年4号〕)
第3章 本庁行政機関
(本庁行政機関の設置)
第15条 本庁行政機関の名称・所在地及び所掌事務は、別表第1のとおりとする。
(本庁行政機関の長)
第16条 前条に規定する機関には、それぞれ長を置く。
2 前項の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務をつかさどる。
(内部組織)
第17条 本庁行政機関の内部組織は、別に定める。
第4章 地方行政機関
(地方行政機関の設置)
第18条 地方行政機関の名称・所在地及び所掌事務は、別表第2のとおりとする。
(地方行政機関の長)
第19条 前条に規定する機関には、それぞれ長を置く。
2 前項の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務をつかさどる。
(内部組織)
第20条 地方行政機関の内部組織は、別に定める。
第5章 付属機関
(名称等)
第21条 付属機関の名称及び所掌事務は、別表第3のとおりとする。
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成22年規則4号・37号・24年3号・28年23号・29年20号〕)
付則(昭和40年6月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年7月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
付則(昭和41年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行し、別表第1の改正規定(東京都目黒区南部土木出張所の所在地に係るものを除く。)及び別表第2の改正規定は、昭和41年3月1日から適用する。
付則(昭和41年12月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第12条の改正規定は、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和42年12月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
同 中町保育園 | 同 中町二丁目三十七番十号 |
」を加える部分は、昭和43年4月1日から適用し、同表の改正規定中それ以外の部分及び別表第2の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。
付則(昭和44年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和43年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和44年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月2日から適用する。
付則(昭和44年11月29日規則第40号)
この規則は、昭和44年12月1日から施行する。
付則(昭和45年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年7月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月1日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は昭和46年8月1日から、別表第3の改正規定は昭和46年10月1日から適用する。
(東京都目黒区長期計画審議会条例施行規則の一部改正)
2 東京都目黒区長期計画審議会条例施行規則(昭和44年8月東京都目黒区規則第34号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区予算事務規則の一部改正)
3 東京都目黒区予算事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第4号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区会計事務規則の一部改正)
4 東京都目黒区会計事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区契約事務規則の一部改正)
5 東京都目黒区契約事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第6号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区物品管理規則の一部改正)
6 東京都目黒区物品管理規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区用品調達基金条例施行規則の一部改正)
7 東京都目黒区用品調達基金条例施行規則(昭和44年3月東京都目黒区規則第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区道路占用規則の一部改正)
8 東京都目黒区道路占用規則(昭和29年2月東京都目黒区規則第1号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区有通路条例施行規則の一部改正)
9 東京都目黒区有通路条例施行規則(昭和43年4月東京都目黒区規則第15号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区都市計画審議会条例施行規則の一部改正)
10 東京都目黒区都市計画審議会条例施行規則(昭和46年10月東京都目黒区規則第31号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和47年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年5月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年12月1日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(東京都目黒区事務改善委員会規則の一部改正)
2 東京都目黒区事務改善委員会規則(昭和45年5月東京都目黒区規則第38号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区用品調達基金運用委員会規則の一部改正)
3 東京都目黒区用品調達基金運用委員会規則(昭和44年3月東京都目黒区規則第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(地価公示法施行令第1条第1項の規定に基づく地価公示図書閲覧規則の一部改正)
4 地価公示法施行令第1条第1項の規定に基づく地価公示図書閲覧規則(昭和45年3月東京都目黒区規則第17号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和49年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年11月30日規則第49号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月12日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
(東京都目黒区災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 東京都目黒区災害対策本部条例施行規則(昭和38年9月東京都目黒区規則第22号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和51年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月15日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月30日規則第64号)
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年11月15日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年6月28日規則第34号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
付則(昭和54年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年4月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月31日規則第36号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年7月30日規則第56号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和55年12月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都目黒区名誉区民条例施行規則の一部改正)
2 東京都目黒区名誉区民条例施行規則(昭和53年8月東京都目黒区規則第47号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区収入役室の組織に関する規則の一部改正)
3 東京都目黒区収入役室の組織に関する規則(昭和39年4月東京都目黒区規則第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区会計事務規則の一部改正)
4 東京都目黒区会計事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区用品調達基金運用委員会規則の一部改正)
5 東京都目黒区用品調達基金運用委員会規則(昭和44年3月東京都目黒区規則第12号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区営公益質屋管理規則の一部改正)
6 東京都目黒区営公益質屋管理規則(昭和39年5月東京都目黒区規則第23号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区青少年問題協議会条例施行規則の一部改正)
7 東京都目黒区青少年問題協議会条例施行規則(昭和29年6月東京都目黒区規則第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区地域保健福祉協議会条例施行規則の一部改正)
8 東京都目黒区地域保健福祉協議会条例施行規則(昭和52年3月東京都目黒区規則第20号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和56年5月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中大岡山東住区サービスコーナーに係る部分については、昭和56年6月1日から施行する。
付則(昭和56年8月26日規則第57号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
付則(昭和56年12月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条・第12条・第13条及び第15条の改正規定並びに別表第1の改正規定中不動保育園に係る部分については、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月20日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和58年1月5日から施行する。
付則(昭和58年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中大岡山西住区サービスコーナーに係る部分については、昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭和59年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中東京都目黒区五本木住区サービスコーナーに係る部分については、昭和59年5月1日から施行する。
(東京都目黒区庁議規則の一部改正)
2 東京都目黒区庁議規則(昭和56年4月東京都目黒区規則第33号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区都市計画審議会条例施行規則の一部改正)
3 東京都目黒区都市計画審議会条例施行規則(昭和52年7月東京都目黒区規則第44号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区施設建設紛争調整委員会条例施行規則の一部改正)
4 東京都目黒区施設建設紛争調整委員会条例施行規則(昭和52年3月東京都目黒区規則第19号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区住民基本台帳法施行規則の一部改正)
5 東京都目黒区住民基本台帳法施行規則(昭和42年11月東京都目黒区規則第34号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和59年5月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月15日規則第41号)
この規則は、昭和59年7月2日から施行する。
付則(昭和59年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月15日規則第81号)
この規則は、昭和59年12月17日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年1月10日規則第3号)
この規則は、昭和60年1月16日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第26号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和60年6月1日から、第11条の改正規定は公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月17日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都目黒区区政資料室運営規則の一部改正)
2 東京都目黒区区政資料室運営規則(昭和56年12月東京都目黒区規則第65号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(地価公示法施行令第1条第1項の規定に基づく地価公示図書閲覧規則の一部改正)
3 地価公示法施行令第1条第1項の規定に基づく地価公示図書閲覧規則(昭和45年3月東京都目黒区規則第17号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和60年11月1日規則第52号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
付則(昭和61年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
(東京都目黒区公印規則の一部改正)
2 東京都目黒区公印規則(昭和28年10月東京都目黒区規則第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公文書公開条例施行規則の一部改正)
3 東京都目黒区公文書公開条例施行規則(昭和59年11月東京都目黒区規則第78号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区会計事務規則の一部改正)
4 東京都目黒区会計事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第5号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区契約事務規則の一部改正)
5 東京都目黒区契約事務規則(昭和39年3月東京都目黒区規則第6号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公有財産管理規則の一部改正)
6 東京都目黒区公有財産管理規則(昭和39年4月東京都目黒区規則第19号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和61年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第11条経理用地課の部の改正規定、第13条老人福祉課の部老人医療係の項に1号を加える改正規定、同条障害者福祉課の部障害者給付係の項第4号の改正規定並びに同条国民健康保険課の部管理係の項第10号を同項第12号とする改正規定及び同項第9号のつぎに2号を加える改正規定中同項第11号に係る部分は、昭和61年5月1日から施行する。
付則(昭和61年11月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月28日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は昭和62年3月30日から、別表第3の改正規定は昭和62年5月1日から施行する。
付則(昭和62年6月1日規則第48号)
この規則は、昭和62年6月8日から施行する。
付則(昭和62年8月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和62年11月9日から施行する。
付則(昭和63年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第13条障害者福祉課の部障害者事業係の項第5号の改正規定及び別表第1の改正規定は昭和63年5月1日から、付則第2項を削り付則第1項の項番号を削る改正規定は公布の日から施行する。
(東京都目黒区公文書公開条例施行規則の一部改正)
2 東京都目黒区公文書公開条例施行規則(昭和59年11月東京都目黒区規則第78号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公文書公開審査会規則の一部改正)
3 東京都目黒区公文書公開審査会規則(昭和59年11月東京都目黒区規則第75号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公文書公開審議会規則の一部改正)
4 東京都目黒区公文書公開審議会規則(昭和59年11月東京都目黒区規則第76号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区個人情報保護制度審議会条例施行規則の一部改正)
5 東京都目黒区個人情報保護制度審議会条例施行規則(昭和62年4月東京都目黒区規則第31号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区区政資料室運営規則の一部改正)
6 東京都目黒区区政資料室運営規則(昭和56年12月東京都目黒区規則第65号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和63年10月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年11月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条課税課の部及び納税課の部の改正規定は平成元年5月1日から、別表第2の改正規定は平成元年5月8日から施行する。
付則(平成元年6月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則を付則第1項とし、付則に1項を加える改正規定は、平成元年7月3日から施行する。
付則(平成元年10月2日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第13条の3の改正規定は平成2年5月1日から、第11条の改正規定・第12条まちづくり推進課の部の改正規定及び第13条の4の改正規定は公布の日から施行する。
(東京都目黒区公印規則の一部改正)
2 東京都目黒区公印規則(昭和28年10月東京都目黒区規則第7号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
(東京都目黒区公有財産管理規則の一部改正)
3 東京都目黒区公有財産管理規則(昭和39年4月東京都目黒区規則第19号)の一部を、つぎのように改正する。
(次のよう略)
付則(平成2年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中東京都目黒区中根住区サービス事務所に係る部分は平成2年8月6日から、「同上目黒四丁目一番二十六号」を「同上目黒三丁目四十四番二号」に改める部分は平成2年9月17日から施行する。
付則(平成2年7月2日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年9月12日規則第50号)
この規則は、平成2年9月17日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年5月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項を付則第4項とし、付則第1項のつぎに2項を加える改正規定は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成3年8月31日規則第49号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中東京都目黒区立不動児童館に係る部分は平成4年5月5日から、別表第2の改正規定は平成4年7月6日から、別表第1の改正規定中東京都目黒区立中目黒住区センター児童館に係る部分は平成4年7月14日から、付則第2項を削り、付則第3項を付則第2項とし、付則第4項を削り、付則第5項を付則第3項とする改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成4年7月14日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成4年10月5日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月1日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第13条高齢者生活課の部の改正規定中高齢者センター係の項第1号に係る部分・同条高齢者福祉課の部在宅福祉係の項に1号を加える改正規定・第15条環境課の部のつぎに部を加える改正規定中リサイクル推進課の部計画普及係の項第2号に係る部分・付則第4項を削る改正規定及び別表第2の改正規定は、同年4月6日から施行する。
付則(平成5年8月10日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定は、平成6年5月30日から施行する。
付則(平成6年6月1日規則第50号)
この規則は、平成6年6月17日から施行する。
付則(平成6年7月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月1日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(東京都目黒区立駒場児童館に係る部分に限る。)は同年4月5日から、第12条から第13条の3までの改正規定(第13条の2高齢福祉課の部保健福祉相談係の項第3号に係る部分に限る。)は同年7月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第75号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年7月1日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年7月16日から施行する。
付則(平成8年8月1日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第49号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、平成10年5月6日から施行する。
付則(平成10年12月11日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月19日規則第18号)
この規則は、平成11年3月23日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年10月1日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月28日規則第95号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年5月31日規則第113号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
付則(平成12年6月7日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第121号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成12年9月29日規則第140号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成12年12月1日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年5月20日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年5月31日規則第67号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成14年11月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年11月29日規則第114号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
付則(平成15年1月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年2月28日規則第12号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月10日規則第86号)
この規則は、平成15年10月14日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月31日規則第97号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年8月11日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年2月10日規則第9号)
この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定は、同月14日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月15日規則第89号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月28日規則第83号)
この規則は、平成20年1月9日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同月15日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年7月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年10月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月22日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年6月1日規則第43号)
この規則は、平成21年6月15日から施行する。
付則(平成21年11月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年7月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年6月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年6月15日規則第46号)
この規則は、平成23年6月27日から施行する。
付則(平成23年8月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年10月5日規則第55号)
この規則は、平成23年10月24日から施行する。
付則(平成24年1月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定は、平成24年2月13日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年1月31日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則を付則第1項とし、付則に1項を加える改正規定は、平成28年4月11日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月30日規則第40号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
付則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月8日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月7日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年11月24日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(一部改正〔平成8年規則96号・112号・9年19号・10年35号・11年41号・95号・12年10号・121号・13年16号・14年33号・103号・15年6号・20号・86号・16年23号・19年16号・20年18号・21年18号・23年38号・46号・24年3号・11号・26年28号・29年20号・30年30号・31年14号・令和2年26号・3年1号・9号〕)
名称 | 所在地 | 所掌事務 |
目黒区清掃事務所 | 東京都目黒区目黒本町二丁目13番19号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の施行その他清掃及び資源回収の実施に関すること。 |
目黒区児童発達支援センター | 児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、計画相談支援及び基本相談支援に関する事務 | |
目黒区すくすくのびのび園 | 同 中央町二丁目23番24号 | |
目黒区立児童館 | 児童館の管理運営に関すること。 | |
目黒区立駒場児童館 | 同 駒場二丁目7番5号 | |
同 東山児童館 | 同 東山三丁目24番2号 | |
同 烏森住区センター児童館 | 同 上目黒三丁目44番2号 | |
同 中目黒住区センター児童館 | 同 中目黒二丁目10番13号 | |
同 目黒区民センター児童館 | 同 目黒二丁目4番36号 | |
同 不動児童館 | 同 下目黒五丁目18番4号 | |
同 油面住区センター児童館 | 同 中町一丁目6番23号 | |
同 上目黒住区センター児童館 | 同 祐天寺二丁目6番6号 | |
同 五本木住区センター児童館 | 同 中央町二丁目17番2号 | |
同 向原住区センター児童館 | 同 目黒本町五丁目22番11号 | |
同 原町住区センター児童館 | 同 南一丁目8番9号 | |
同 緑が丘児童館 | 同 緑が丘二丁目7番20号 | |
同 八雲住区センター児童館 | 同 八雲一丁目10番5号 | |
目黒区立保育所 | 保育を必要とする乳児及び幼児の保育に関する事務 | |
目黒区立駒場保育園 | 同 駒場一丁目22番1号 | |
同 菅刈保育園 | 同 青葉台二丁目10番27号 | |
同 第二上目黒保育園 | 同 上目黒二丁目15番8号 | |
同 田道保育園 | 同 目黒三丁目4番4号 | |
同 不動保育園 | 同 下目黒六丁目11番20号 | |
同 中町保育園 | 同 中町二丁目37番15号 | |
同 祐天寺保育園 | 同 祐天寺一丁目10番9号 | |
同 中央町保育園 | 同 中央町二丁目30番7号 | |
同 目黒本町保育園 | 同 目黒本町二丁目1番20号 | |
同 原町保育園 | 同 原町一丁目20番16号 | |
同 南保育園 | 同 南一丁目18番30号 | |
同 ひもんや保育園 | 同 碑文谷二丁目8番9号 | |
同 第三ひもんや保育園 | 同 碑文谷五丁目15番19号 | |
同 鷹番保育園 | 同 鷹番二丁目16番15号 | |
同 大岡山保育園 | 同 大岡山一丁目36番10号 | |
同 八雲保育園 | 同 八雲三丁目10番18号 |
別表第2(第18条関係)
(一部改正〔平成9年規則19号・11年41号・12年117号・15年6号・19年83号・25年4号〕)
名称 | 所在地 | 所掌事務 |
目黒区福祉事務所 | 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく要保護者の援護、育成又は更生の措置に関する事務 |
目黒区保健所 | 同 上目黒二丁目19番15号 | 法第156条の規定及び地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき分掌する区長の権限に属する事務 |
目黒区地区サービス事務所 | 法第155条第1項の規定に基づき分掌する区長の権限に属する事務 | |
目黒区北部地区サービス事務所 | 同 大橋一丁目5番1号 | |
同 東部地区サービス事務所 | 同 上目黒二丁目19番15号 | |
同 中央地区サービス事務所 | 同 中央町二丁目9番13号 | |
同 南部地区サービス事務所 | 同 碑文谷一丁目18番14号 | |
同 西部地区サービス事務所 | 同 柿の木坂一丁目28番10号 |
別表第3(第21条関係)
(一部改正〔平成8年規則96号・9年19号・49号・11年41号・86号・12年10号・151号・13年16号・14年23号・58号・67号・18年23号・89号・19年16号・83号・20年75号・21年60号・26年14号・45号・27年4号・28年23号・29年20号・40号・30年2号・30号・令和元年25号・2年26号〕)
名称 | 所掌事務 |
1 目黒区長期計画審議会 | 目黒区長期計画の策定に関する事務 |
2 目黒区施設建設紛争調整委員会 | 区が行う施設建設に係る紛争の調整に関する事務 |
3 目黒区名誉区民選定委員会 | 名誉区民の選定に関する事務 |
4 目黒区情報公開・個人情報保護審議会 | 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項並びに電子計算組織の管理運営に関する重要事項の審議及び建議に関する事務 |
5 目黒区情報公開・個人情報保護審査会 | 目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)第18条及び目黒区個人情報保護条例(昭和63年10月目黒区条例第16号)第27条に規定する審査請求についての調査審議に関する事務 |
6 目黒区特別職報酬等審議会 | 区議会議員の議員報酬の額並びに区長及び副区長の給料の額の審議に関する事務 |
7 目黒区議会会派等政務活動費審議会 | 目黒区議会の会派又は議員に対する政務活動費の額の審議に関する事務 |
8 目黒区行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定による諮問に応じて行う審査に関する事務 |
9 目黒区男女平等・共同参画審議会 | 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に係る重要事項の審議及び建議に関する事務 |
10 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ | 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項に係る審査、是正勧告等に関する事務 |
11 目黒区職員倫理審査会 | 目黒区職員倫理条例(平成17年12月目黒区条例第58号)の円滑かつ適正な運用に関する事項の調査審議に関する事務 |
12 目黒区財産価格審議会 | 公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに係る適正な価格及び料金の評定に関する事務 |
13 目黒区公契約審議会 | 労働報酬下限額等の調査審議に関する事務 |
14 目黒区国民保護協議会 | 目黒区国民保護計画の作成及び国民保護の措置に関する重要事項の審議に関する事務 |
15 目黒区防災会議 | 目黒区地域防災計画の作成及びその実施の推進に関する事務 |
16 目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務 |
17 目黒区民生委員推薦会 | 民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 |
18 目黒区地域福祉審議会 | 福祉に係る計画の改定その他の重要事項の審議に関する事務 |
19 目黒区保健福祉サービス苦情調整委員 | 保健福祉サービスに係る苦情審査、調査、是正勧告等に関する事務 |
20 目黒区地域保健協議会 | 地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議に関する事務 |
21 目黒区大気汚染障害者認定審査会 | 大気汚染障害者の認定に係る調査審議に関する事務 |
22 目黒区公害健康被害認定審査会 | 公害健康被害者の認定等に係る調査審議に関する事務 |
23 目黒区公害健康被害補償診療報酬審査会 | 公害健康被害被認定者の療養の給付に係る診療報酬等の審査に関する事務 |
24 目黒区感染症診査協議会 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第20条第1項の規定による勧告及び同条第4項の規定による入院の期間の延長並びに同法第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関する必要な事項の審議に関する事務 |
25 目黒区介護認定審査会 | 介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務 |
26 目黒区障害支援区分判定審査会 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項に規定する審査判定業務 |
27 目黒区災害弔慰金等支給審査委員会 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項の調査審議に関する事務 |
28 目黒区子ども施策推進会議 | 子ども総合計画等子どもの権利を尊重し、子育ちを支えるまちづくりに係る重要事項の審議及び建議に関する事務 |
29 目黒区子どもの権利擁護委員 | 子どもの権利侵害に係る相談、救済等に関する事務 |
30 目黒区いじめ問題再調査委員会 | 目黒区いじめ防止対策推進条例(平成29年3月目黒区条例第18号)第14条第2項に規定する調査に関する事務 |
31 目黒区建築紛争調停委員会 | 中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関する事務 |
32 目黒区建築審査会 | 建築基準法(他の法律において準用する場合を含む。)によりその権限に属するとされた事項に関する事務 |
33 目黒区都市計画審議会 | 都市計画法によりその権限に属させられた事項その他都市計画に関する事項の調査審議及び都市計画に関する事項に係る建議に関する事務 |
34 目黒区景観審議会 | 良好な景観の形成に関する重要事項の調査審議に関する事務 |
35 目黒区空家等対策審議会 | 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項の調査審議に関する事務 |
36 目黒区住宅政策審議会 | 住宅政策に関する重要事項の審議に関する事務 |
37 目黒区環境審議会 | 環境基本計画等区における環境の保全に係る重要事項等の調査審議に関する事務 |
38 目黒区廃棄物減量等推進審議会 | 一般廃棄物の処理の基本方針及び再利用の促進の審議に関する事務 |
39 目黒区青少年問題協議会 | 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項の規定に基づく青少年問題に関する事務 |