○目黒区議会事務局条例

昭和28年10月

目黒区条例第28号

目黒区議会事務局条例

(題名改正〔平成11年条例3号〕)

東京都目黒区議会事務局条例(昭和26年3月東京都目黒区条例第10号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 目黒区議会の事務を処理するため事務局(以下局という。)を置く。

(一部改正〔平成11年条例3号・14年32号〕)

(局長とその職務)

第2条 局に局長を置く。

2 局長は区議会議長(以下議長という。)の命をうけ議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(次長とその職務)

第3条 局に次長を置く。

2 次長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第4条 局につぎの係を置く。

庶務係

(係長及び担当係長等とその職務)

第5条 係に係長を置く。

2 局に担当係長を置くことができる。

3 係に主査を置くことができる。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

(一部改正〔平成12年条例40号〕)

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和42年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年11月30日条例第41号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第32号)

この条例は、平成15年1月6日から施行する。

目黒区議会事務局条例

昭和28年10月 条例第28号

(平成15年1月6日施行)

体系情報
第2章 織/第1節 執行機関等
沿革情報
昭和28年10月 条例第28号
昭和40年3月25日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和42年12月11日 条例第37号
昭和46年10月1日 条例第27号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和49年11月30日 条例第41号
昭和57年3月12日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第18号
平成11年3月5日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第40号
平成14年6月24日 条例第32号