○目黒区議会事務局条例
昭和28年10月
目黒区条例第28号
目黒区議会事務局条例
(題名改正〔平成11年条例3号〕)
東京都目黒区議会事務局条例(昭和26年3月東京都目黒区条例第10号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 目黒区議会の事務を処理するため事務局(以下局という。)を置く。
(一部改正〔平成11年条例3号・14年32号〕)
(局長とその職務)
第2条 局に局長を置く。
2 局長は区議会議長(以下議長という。)の命をうけ議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(次長とその職務)
第3条 局に次長を置く。
2 次長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係の設置)
第4条 局につぎの係を置く。
庶務係
(係長及び担当係長等とその職務)
第5条 係に係長を置く。
2 局に担当係長を置くことができる。
3 係に主査を置くことができる。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
6 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
(一部改正〔平成12年条例40号〕)
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
付則(昭和42年12月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年11月30日条例第41号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
付則(昭和57年3月12日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月5日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月24日条例第32号)
この条例は、平成15年1月6日から施行する。