○目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例

昭和63年10月

目黒区条例第17号

目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例

(題名改正〔平成12年条例58号〕)

(設置)

第1条 目黒区における情報公開制度、個人情報保護制度及び電子計算組織(区が管理するものに限る。以下同じ。)の管理運営を適正かつ円滑に実施するため、区長の付属機関として、目黒区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年条例58号〕)

(所掌事項)

第2条 審議会は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)第2条第2号及び目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月目黒区条例第31号)第2条第2項に規定する実施機関の諮問に応じ、次の事項について、審議し、答申する。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(2) 電子計算組織の管理運営に関する重要事項

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項

(4) 目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例第12条の規定により諮問することとされた事項

2 審議会は、情報公開制度、個人情報保護制度及び電子計算組織の管理運営に関する重要事項について、区長に建議することができる。

(一部改正〔平成12年条例58号・17年2号・27年26号・令和4年32号〕)

(組織)

第3条 審議会は、つぎに掲げる者につき区長が委嘱する委員24人以内をもって組織する。

(1) 区議会議員 7人以内

(2) 区内関係団体の構成員 5人以内

(3) 学識経験者 7人以内

(4) 区内に居住する者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(兼職の禁止)

第5条 審議会の委員は、目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例(昭和63年10月目黒区条例第18号)に規定する委員又は保護条例に規定する専門委員と兼ねることができない。

(一部改正〔平成12年条例58号〕)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)

第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が不適当と認めるときは、公開しないことができる。

(小委員会)

第10条 審議会は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員長・副委員長及び委員は、第3条に定める委員のうちから、会長が指名する。

(意見聴取等)

第11条 審議会及び小委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他の関係人に対し、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第12条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、昭和63年11月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号第3号及び第2項並びに付則第3項の規定は昭和64年6月1日から、付則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 東京都目黒区電子計算組織の管理運営に関する条例の一部を改正する等の条例(昭和63年10月東京都目黒区条例第20号)第2条の規定による廃止前の東京都目黒区電子計算組織の管理運営に関する条例(昭和51年10月東京都目黒区条例第34号)第13条の2の規定に基づき東京都目黒区電子計算組織管理運営審議会に諮問してその意見を聞いた事項のうち昭和64年度の電子計算処理の年間実施計画その他の電子計算組織の管理運営に関する重要事項については、第2条第1項第3号に規定する電子計算組織の管理運営に関する重要事項とみなして同項の規定により、審議会に諮問し、答申を得たものとみなす。

(平成12年12月1日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例第1条の規定により設置された目黒区公文書公開・個人情報保護審議会は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第1条の規定により設置された目黒区情報公開・個人情報保護審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に付則第9項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審議会条例第3条の規定により目黒区公文書公開・個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第3条の規定により目黒区情報公開・個人情報保護審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成14年10月31日までとする。

(平成17年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和4年12月7日条例第32号抄)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、目黒区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に対し、この条例による改正前の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第2条第1項に規定する実施機関が意見を聴くこととされた事項及び同項第1号に規定する個人情報保護制度の運営に関する重要事項について諮問された場合の審議会の所掌事項は、この条例による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例

昭和63年10月 条例第17号

(令和5年4月1日施行)