○目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例

昭和63年10月

目黒区条例第18号

目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例

(題名改正〔平成12年条例58号〕)

(設置)

第1条 目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)第18条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査させるため、区長の付属機関として、目黒区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年条例58号・27年26号・令和4年31号〕)

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、行政情報の開示及び個人情報の保護に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

(一部改正〔平成12年条例58号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(兼職の禁止)

第4条 審査会の委員は、目黒区情報公開条例第16条第1項に規定する事前諮問機関の委員、目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例(昭和63年10月目黒区条例第17号)に規定する委員又は目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月目黒区条例第31号)に規定する専門委員と兼ねることができない。

(一部改正〔平成12年条例58号・令和4年31号〕)

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 審査会は、2人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示請求等に係る行政情報又は保有個人情報(以下「行政情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報等の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、行政情報等を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(全部改正〔平成27年条例34号〕)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(会議の非公開)

第12条 審査会の会議は、公開しない。

(一部改正〔平成27年条例34号〕)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(追加〔平成27年条例34号〕)

(委員の責務)

第14条 審査会の委員は、いかなる場合においても、その職務の独立が損なわれることのないようにするとともに、公正かつ迅速に審査するように努めなければならない。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔平成27年条例34号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成27年条例34号〕)

1 この条例は、昭和64年6月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成12年12月1日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例第1条の規定により設置された目黒区公文書公開・個人情報保護審査会は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第1条の規定により設置された審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

14 この条例の施行の際現に付則第12項の規定による改正前の目黒区公文書公開・個人情報保護審査会条例第2条の規定により目黒区公文書公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第2条の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同項の規定による改正後の目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。

(平成27年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月4日条例第34号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(令和4年12月7日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

目黒区情報公開・個人情報保護審査会条例

昭和63年10月 条例第18号

(令和5年4月1日施行)