○目黒区議会会派等政務活動費審議会条例

平成12年12月

目黒区条例第59号

目黒区議会会派等政務活動費審議会条例

(題名改正〔平成25年条例3号〕)

(設置)

第1条 目黒区議会の会派又は議員に対する政務活動費の額について審議するため、区長の付属機関として目黒区議会会派等政務活動費審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(所掌事項等)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、政務活動費の額について審議し、答申する。

2 区長は、政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(組織)

第3条 審議会は、目黒区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条第2項の規定により意見を求められた政務活動費の額についての審議が終わるまでの期間とする。

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(会長)

第5条 審議会に会長1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

目黒区議会会派等政務活動費審議会条例

平成12年12月1日 条例第59号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2章 織/第2節 付属機関
沿革情報
平成12年12月1日 条例第59号
平成25年2月22日 条例第3号