○目黒区国民保護協議会条例

平成18年3月

目黒区条例第6号

目黒区国民保護協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、目黒区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、32人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第5条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

目黒区国民保護協議会条例

平成18年3月 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第2章 織/第2節 付属機関
沿革情報
平成18年3月 条例第6号