○目黒区スポーツ推進委員に関する規則
平成23年4月1日
目黒区規則第9号
目黒区スポーツ推進委員に関する規則
(題名改正〔平成23年規則48号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
(職務)
第2条 委員は、区民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(2) 学校等の教育機関その他の行政機関等及び地域の団体等が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(3) 区民のスポーツ活動を促進するための組織及び団体の育成を図ること。
(4) スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材の育成及び活用を図ること。
(5) 学校開放運営委員会が行う事業に協力すること。
(6) 地域のスポーツに関する情報を収集し、及び整理し、並びにその活用を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めること。
2 前項の規定により委員が分担する事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
(委嘱)
第3条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから区長が委嘱する。
(1) 目黒区の区域内において日常的にスポーツ活動を行っている者で、かつ、スポーツの指導的立場にある者
(2) 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び熱意と指導能力があると認められる者
(定数)
第4条 委員の定数は、60人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮することができる。
2 委員は、再任することができる。ただし、連続して6回再任した委員については、最後の任期が満了した日の翌日から起算して2年を経過した後でなければ再任することができない。
(一部改正〔平成29年規則53号〕)
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、及び協力しなければならない。
2 委員は、委員の会議等に参加するものとする。
3 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他の規程に従わなければならない。
4 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(全部改正〔平成23年規則48号〕)
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 委員は、目黒区その他の行政機関等が行う研修会等に参加するものとする。
(追加〔平成23年規則48号〕)
(解任)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 委員が自己の都合により辞職を申し出た場合
(2) 予算の減少により、過員を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が必要があると認める場合
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成23年規則48号〕)
3 第5条第2項の規定は、旧規則第6条第1項の規定により既に再任している者については、当該再任した回数を通算して適用するものとする。
付則(平成23年8月24日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の目黒区体育指導委員に関する規則第3条の規定により委嘱されている体育指導委員(同規則付則第2項の規定により区長が委嘱した体育指導委員とみなされた者を含む。)は、この規則による改正後の目黒区スポーツ推進委員に関する規則第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。
付則(平成29年12月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。