○目黒区民生委員推薦会規則
昭和30年7月
目黒区規則第5号
目黒区民生委員推薦会規則
東京都目黒区民生委員推薦会規程(昭和23年11月東京都目黒区規則第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基き、目黒区民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、つぎに掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を区長が委嘱する。
(1) 区議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 区の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
付則(昭和32年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。