○目黒区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月

目黒区条例第2号

目黒区公害健康被害認定審査会条例

(目的)

第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、目黒区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

(追加〔平成26年条例3号〕)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(招集)

第5条 審査会は、区長が招集する。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(定足数及び表決数)

第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(部会)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月1日条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第77号で、昭和63年3月1日から施行)

(平成26年3月11日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

目黒区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2章 織/第2節 付属機関
沿革情報
昭和51年1月 条例第2号
昭和62年12月1日 条例第38号
平成26年3月11日 条例第3号