○目黒区公害健康被害認定審査会条例
昭和51年1月
目黒区条例第2号
目黒区公害健康被害認定審査会条例
(目的)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、目黒区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
(追加〔平成26年条例3号〕)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(招集)
第5条 審査会は、区長が招集する。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(定足数及び表決数)
第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(部会)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年12月1日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第77号で、昭和63年3月1日から施行)
付則(平成26年3月11日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。