○目黒区公害健康被害補償診療報酬審査会条例

昭和51年1月

目黒区条例第3号

目黒区公害健康被害補償診療報酬審査会条例

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)の規定による療養の給付に係る診療報酬等の審査を適正、かつ、円滑に行うため、区長の付属機関として、目黒区公害健康被害補償診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、法第23条第1項に規定する診療内容及び診療報酬その他区長が必要と認める事項について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審査会は、医師及び薬剤師のうちから、区長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、区長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月1日条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第77号で、昭和63年3月1日から施行)

目黒区公害健康被害補償診療報酬審査会条例

昭和51年1月 条例第3号

(昭和63年3月1日施行)