○目黒区廃棄物減量等推進審議会条例
平成11年12月
目黒区条例第32号
目黒区廃棄物減量等推進審議会条例
(設置)
第1条 廃棄物の適正な処理及び再利用の促進を図るため、区長の付属機関として目黒区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、区長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。
(2) 再利用の促進に関すること。
(3) その他重要な事項に関すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第5条 区長は、特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第7条 審議会は、会長が招集する。
(定足数)
第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。