○目黒区廃棄物減量等推進審議会条例

平成11年12月

目黒区条例第32号

目黒区廃棄物減量等推進審議会条例

(設置)

第1条 廃棄物の適正な処理及び再利用の促進を図るため、区長の付属機関として目黒区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、区長の諮問に応じ、次の事項について審議し、答申する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。

(2) 再利用の促進に関すること。

(3) その他重要な事項に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第5条 区長は、特別の事項を審議させるため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、区長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

目黒区廃棄物減量等推進審議会条例

平成11年12月 条例第32号

(平成12年4月1日施行)