○目黒区廃棄物減量等推進審議会条例施行規則

平成12年3月

目黒区規則第13号

目黒区廃棄物減量等推進審議会条例施行規則

(委員)

第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

(1) 区議会議員 4人以内

(2) 学識経験者等 7人以内

(3) 区内関係団体の構成員 14人以内

(4) 区内に居住する者(前3号に掲げる者を除く。) 5人以内

(臨時委員)

第3条 条例第5条に規定する臨時委員は、5人以内とする。

(専門部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、目黒区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、前2条に定める委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該専門部会の委員のうちから互選により定める。

4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、当該専門部会の議事経過及び結果を審議会に報告する。

5 副部会長は、当該部会長を補佐し、当該部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係者の意見聴取等)

第5条 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聴き、又は助言を受けることができる。

2 前項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、会長が行う。

(庶務)

第6条 審議会及び専門部会の庶務は、環境清掃部清掃リサイクル課が担当する。

(一部改正〔平成21年規則28号〕)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

目黒区廃棄物減量等推進審議会条例施行規則

平成12年3月 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2章 織/第2節 付属機関
沿革情報
平成12年3月 規則第13号
平成21年4月1日 規則第28号