○目黒区廃棄物減量等推進審議会条例施行規則
平成12年3月
目黒区規則第13号
目黒区廃棄物減量等推進審議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、目黒区廃棄物減量等推進審議会条例(平成11年12月目黒区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区議会議員 4人以内
(2) 学識経験者等 7人以内
(3) 区内関係団体の構成員 14人以内
(4) 区内に居住する者(前3号に掲げる者を除く。) 5人以内
(臨時委員)
第3条 条例第5条に規定する臨時委員は、5人以内とする。
(専門部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、目黒区廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、前2条に定める委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、当該専門部会の委員のうちから互選により定める。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、当該専門部会の議事経過及び結果を審議会に報告する。
5 副部会長は、当該部会長を補佐し、当該部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(関係者の意見聴取等)
第5条 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聴き、又は助言を受けることができる。
2 前項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、会長が行う。
(庶務)
第6条 審議会及び専門部会の庶務は、環境清掃部清掃リサイクル課が担当する。
(一部改正〔平成21年規則28号〕)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。