○目黒区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成22年12月1日

目黒区条例第26号

目黒区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第14号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

目黒区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成22年12月1日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第1節
沿革情報
平成22年12月1日 条例第26号
平成27年3月10日 条例第14号