○目黒区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行等に関する規則
昭和53年3月
目黒区教育委員会規則第5号
目黒区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行等に関する規則
東京都目黒区教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和32年5月東京都目黒区教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 目黒区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議決を受けなければならない事項並びに教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行については、他に特別の定めあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(教育委員会議決事項)
第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の議決を受けなければならない。
(1) 区教育行政の基本的な方針及び計画を決定すること。
(2) 特に重要な事務事業に係る基本計画を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置又は廃止を決定すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(5) 条例の原案を決定し、区長宛て立案請求をすること。
(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(7) 重要かつ異例な許可、認可その他の行政処分を行うこと。
(8) 諮問(情報公開専門委員への諮問を除く。)を行うこと。
(9) 訴訟、和解及び不服申立て(以下「訴訟等」という。)に関すること(訴訟等の遂行に係る事務を除く。)。
(10) 請願及び陳情を処理すること。
(11) 教育次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の任免を行うこと。
(12) 付属機関構成員の任免を行うこと。
(13) 県費負担教職員(教育管理職)の任免について内申を行うこと。
(14) 教科用図書採択の基本方針を定め、教科用図書を採択すること。
(15) 教育財産(不動産及び1件予定価格20,000,000円以上の動産に限る。)の取得及び処分を決定し、区長あて申し出ること。
(16) 通学区域を決定すること。
(17) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則19号・13年3号・20年6号・29年13号・令和4年8号〕)
(教育長臨時代理)
第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項について、緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会を招集するいとまがないときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事務について速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成29年教育委員会規則13号〕)
(教育長専決事項)
第4条 つぎに掲げる事項は、教育長が専決することができる。
(1) 教育委員会が定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(2) 教育委員会規則の公布に関すること。
(3) 訓令及び告示に関すること。
(4) 重要かつ異例な許可・認可その他の行政処分以外の行政処分を行うこと。
(5) 情報公開専門委員への諮問を行うこと。
(6) 係長及びこれと同等以下の職にある者並びに非常勤職員の任免を行うこと。
(7) 県費負担教職員(教育管理職を除く。)の任免について内申を行うこと。
(8) 教育課程の届出を受理すること。
(9) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条の規定に基づく初任者研修を受けることを命ずること。
(10) 教育財産(不動産及び1件予定価格20,000,000円以上の動産を除く。)の取得及び処分を区長あて申し出ること。
(11) 前各号のほか、教育委員会の議決を受けるべき事項にあてはまらない軽易な事項について、教育委員会名をもって文書の往復をすること。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則19号・13年3号・16年4号・29年13号〕)
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について必要があると認めるときは、教育委員会に報告するものとする。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則19号・29年13号〕)
(特例)
第6条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、補助執行事務又は受任事務に関し、異例かつ特に重要な事態が生じたときは、教育委員会の議決を受けなければならない。
(一部改正〔平成12年教育委員会規則19号・29年13号〕)
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年4月17日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月18日教育委員会規則第25号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和62年11月10日教育委員会規則第16号)
この規則は、昭和62年11月15日から施行する。
付則(平成元年3月31日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月23日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年3月2日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月11日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年11月21日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月4日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。