○目黒区教育委員会教育長の職務代行者の指定に関する規則
昭和34年12月
目黒区教育委員会規則第2号
目黒区教育委員会教育長の職務代行者の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代行する者(以下「職務代行者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成29年教育委員会規則12号〕)
(職務代行者)
第2条 職務代行者は、法第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会委員のうちから教育長が指名する。
(追加〔平成29年教育委員会規則12号〕)
(事務の委任)
第3条 前条の場合において、法第25条第4項の規定に基づき、事務執行に関する権限を次の職員に委任する。
事務局教育次長の職にある職員
(全部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕、一部改正〔平成29年教育委員会規則12号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月28日教育委員会規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の目黒区教育委員会教育長の職務代行者の指定に関する規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の目黒区教育委員会教育長の職務代行者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年9月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。