○目黒区教育委員会教育長の権限に属する事務の委任について(通達)

平成22年7月1日

目教企第2220号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、本職の権限に属する下記事務を貴職又は副校長に委任いたします。これら委任事務の処理に当たっては、関係例規等に基づき遺憾のないよう願います。

また、副校長への委任事項についても同様に遺漏なく処理されるように、貴職から適切に指揮監督願います。

なお、目教庶発第233号(昭和51年4月1日付)通達は廃止いたします。

1 校長及び園長への委任事項

(1) 所属職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

(2) 所属職員(校長に委任するものにあっては、副校長に限る。)に係る次に掲げる事項に関すること。

ア 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

イ 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

ウ 育児又は介護を行う場合における深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。

エ 休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。

オ 年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

カ 特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

キ 育児休業及び部分休業の承認に関すること。

ク 休日の振替に関すること。

ケ 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。

コ 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。

サ 育児を行う職員の超過勤務の免除に関すること。

(3) 所属職員の扶養手当の認定、給与及び報酬の減額免除に関すること。

(4) 所属職員の赴任延期の承認に関すること。

(5) 所属職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。

(6) 校長及び園長の事務引継に関すること。

(7) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づく臨時休業に関すること。ただし、臨時休業を行ったときは、その旨を教育長に報告しなければならない。

(8) 初任者研修に係る指導教員を命ずること。ただし、命じたときは、その旨を教育長に報告するものとする。

(9) 所属講師の研修命令に関すること。

2 副校長への委任事項

所属職員(副校長を除く。)に係る上記1(2)に掲げる事項に関すること。

以上

目黒区教育委員会教育長の権限に属する事務の委任について(通達)

平成22年7月1日 目教企第2220号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第1節
沿革情報
平成22年7月1日 目教企第2220号