○目黒区教育委員会事務局事案決定手続規程
昭和59年3月
目黒区教育委員会訓令甲第2号
目黒区教育委員会事務局事案決定手続規程
(目的)
第1条 この規程は、法令・条例・規則等の規定上教育長の権限に属する事務に関する事案の決定権限の合理的配分を図るとともに、決定手続きの整備を行うことにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 教育次長 目黒区教育委員会事務局組織規則(平成23年3月目黒区教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する教育次長をいう。
(2) 課長 組織規則第5条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する担当課長をいう。
(3) 文書主任及び文書取扱主任 目黒区教育委員会文書管理規程(平成20年4月目黒区教育委員会訓令第4号。以下「文書管理規程」という。)第3条第2項に規定する文書主任及び同条第3項に規定する文書取扱主任をいう。
(4) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査・検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(5) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図り、文書の正確性を確保する目的で、事案について専門的な立場から調査・検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(6) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とがそれぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号・16年5号・20年4号・23年3号〕)
(事案決定の原則)
第3条 事案の決定は、教育長又は教育次長若しくは課長が、その決定の結果の重大性に応じて行うものとする。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号〕)
(1) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(2) 非常に政治性を伴うもの
(3) 前各号のほか、教育長が特に教育長決定と指示したもの
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号〕)
(関連事案の決定)
第5条 教育長又は教育次長若しくは課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を個別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定することができる。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号〕)
(事案決定権の委譲)
第6条 第4条の規定により事案の決定権を有する者は、あらかじめ教育次長に協議して、自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、直近下位の職にある者に決定させることができる。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号〕)
4 第1項の規定にかかわらず、決定権者があらかじめ臨時代行してはならないと指定した事案については、臨時代行することができない。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号・19年5号・23年3号・24年1号・30年1号〕)
教育長が決定する事案 | 審議 | 教育次長並びに主管に係る課長及び係長等 |
協議 | 教育政策課長 | |
審査 | 教育政策課教育総務係長(以下「教育総務係長」という。)及び主管課の文書取扱主任(主管課が教育政策課の場合は、文書主任) | |
教育次長が決定する事案 | 審議 | 主管に係る課長及び係長等 |
協議 | 教育政策課長(教育委員会事務局内調整を要する事案に限る。) | |
審査 | 主管課の文書取扱主任(主管課が教育政策課の場合は、文書主任) | |
課長が決定する事案 | 審議 | 主管に係る係長等 |
審査 | 主管課の文書取扱主任(主管課が教育政策課の場合は、文書主任) |
教育長が決定する事案 | 直接影響を受ける課長及び係長等 |
教育次長が決定する事案 | 直接影響を受ける課長及び係長等 |
課長が決定する事案 | 直接影響を受ける課長及び係長等並びに教育委員会事務局内調整を要する事案については教育政策課長 |
3 人事、予算、会計その他の事務の執行に関する規則、訓令等の規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)において協議その他の当該事務の決定に対する関与を行う者を定める場合には、あらかじめ教育次長の承認を得て、前2項に規定する決定関与を行う者(以下「決定関与者」という。)の関与を省略し、又はその決定関与者以外の者を当該事務の決定に関する決定関与者とすることができる。
4 前項に定める場合のほか、あらかじめ教育次長が特別の必要に基づき指定する事案については、決定関与者の関与を省略することができる。
5 事案の決定権者は、事務執行規程等により協議その他の関与が必要とされる事案については、当該関与を行うべき者に当該事案の決定に対する関与を行わせなければならない。
(全部改正〔平成12年教育委員会訓令3号〕、一部改正〔平成14年教育委員会訓令2号・23年3号・30年1号〕)
決定関与者 | 決定関与の臨時代行者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
教育次長 | 教育政策課長 | 主管課長 |
課長 | 庶務担当係長 | 主管に係る係長等 |
係長 | 主管課長があらかじめ指定する主査 | 主管課長があらかじめ指定する者 |
主査 | 主管課長があらかじめ指定する者 | |
教育総務係長 | 教育政策課長があらかじめ指定する者 | |
文書主任又は文書取扱主任 | 主管課長があらかじめ指定する者 |
2 前項の規定にかかわらず、決定関与者があらかじめ臨時代行してはならないと指定した事案については、臨時代行することができない。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号・23年3号・30年1号〕)
(事案の決定方式)
第11条 決定案は、当該事案の決定権者若しくは当該事案を主管する課長が自ら起案し、又は当該課長の指示のもとに当該事案の主管の系列に属する係長等若しくは担当職員が起案するものとする。
2 事案の決定は、当該事案の決定に係る決定案を記載し、又は記録した文書(以下「起案文書」という。)について、当該事案の決定権者が確認する方式により行うものとする。ただし、決定権者は、当該事案に係る事項を所掌する会議を自ら主宰する場合には、当該事案の決定関与を行う者等を出席させて、別に定めるところにより、当該会議において当該事案を決定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、機密又は緊急を要する事案については、決定権者は起案文書によらないで事案を決定することができる。この場合には、事後に所定の手続をとらなければならない。
(一部改正〔平成20年教育委員会訓令4号・30年1号〕)
(決定案の作成に関する指示)
第12条 課長は、事案の決定に必要な情報を決定権者及び上司に随時提供し、決定権者又は上司から事案の処理について適切な指示が得られるよう努めるものとする。
2 課長は、決定権者又は上司から事案の処理について指示があったときは、当該事案を自ら処理する場合を除き、その内容を整理して具体的に係長等に指示するものとする。
3 前項の規定により指示を受けた係長又は担当係長は、その指示事項をさらに具体化し、担当職員に指示するものとする。この場合において、重要又は異例な事案に係る指示は、原則として書面によるものとする。
(一部改正〔平成30年教育委員会訓令1号〕)
(決定関与の方法)
第13条 事案の決定は、全ての決定関与終了後に行う。ただし、決定権者と同一職位にある者に協議を行う場合は、当該協議に先立ち決定を行うことができる。
2 審議は、当該審議者の直近下位にある者が行う全ての決定関与終了後に行う。
3 審査は、文書取扱主任(主管課が教育政策課の場合は、文書主任)にあっては主管課長の、教育総務係長にあっては教育政策課長の直前に行うものとする。
(一部改正〔平成12年教育委員会訓令3号・14年2号・23年3号〕)
第14条 事案の決定関与は、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して決定関与者の確認を求める方式により決定関与を行わせるものとする。
(一部改正〔平成20年教育委員会訓令4号〕)
(1) 事前協議を終了した旨及びその概要
(2) 事前協議の年月日
(3) 事前協議を行った者の職及び氏名
(決定後の供覧)
第16条 事案が決定されたときは、課長は、当該事案に関係を有する者に起案文書の供覧その他の方法により、当該決定内容を周知するものとする。
(一部改正〔平成20年教育委員会訓令4号〕)
(他の規程との関係)
第17条 決定案の作成の方法その他起案文書の処理については、文書管理規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成10年教育委員会訓令2号・20年4号〕)
付則
1 この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
2 東京都目黒区教育委員会事務局処務規程(昭和53年3月東京都目黒区教育委員会訓令甲第2号。以下「旧処務規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の適用の際に、旧処務規程等により現に決定されていない処理中の事案の決定については、なお従前の例による。
付則(昭和59年4月1日教育委員会訓令甲第11号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日教育委員会訓令甲第1号)
この規程は、昭和61年3月1日から適用する。
付則(昭和61年4月1日教育委員会訓令甲第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年3月31日教育委員会訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成元年5月30日教育委員会訓令甲第4号)
この規程は、平成元年6月1日から適用する。
付則(平成6年3月31日教育委員会訓令甲第5号)
この規程は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年3月31日教育委員会訓令甲第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日教育委員会訓令甲第5号)
この規程は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成12年6月1日教育委員会訓令第19号)
この規程による改正後の目黒区教育委員会事務局事案決定手続規程は、平成12年4月1日以後に起案する事案の決定手続について適用し、同日前に起案した事案の決定手続については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年9月28日教育委員会訓令第5号)
この規程は、平成19年10月1日から適用する。
付則(平成20年3月31日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成20年教育委員会訓令第4号抄)
(適用期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月1日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成22年6月10日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成22年6月10日から適用する。
付則(平成24年3月30日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成22年教育委員会訓令1号〕、一部改正〔平成22年教育委員会訓令3号・23年3号・24年1号・25年2号・28年1号・30年1号・令和2年1号・4年1号〕)
1 共通事案
件名 | 教育委員会決定 | 教育長決定 | 教育次長決定 | 課長決定 |
1 教育行政に係る方針及び計画に関すること | 1 教育行政運営の基本方針及び計画を決定すること | 1 教育行政運営の基本方針に係る計画を決定すること | 1 基本方針又は計画に基づき事務事業の執行方針を決定すること | |
2 教育機関(区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園を除く。)の設置又は廃止に関すること | 1 教育機関(区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園を除く。)の設置又は廃止を決定すること | 1 教育機関(区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園を除く。)の設置又は廃止の計画を決定すること | ||
3 経営会議及び政策執行会議に関すること | 1 経営会議及び政策執行会議への付議要求をすること | |||
4 教育委員会に関すること | 1 教育委員会への付議要求をすること | |||
5 事務事業の進行管理に関すること | 1 事務処理計画を決定すること | |||
6 組織に関すること | 1 担当係長の担任事務を決定すること 2 主査の担任事務を決定すること | |||
7 情報公開に関すること | 1 情報公開専門委員に諮問すること 2 重要かつ異例な行政情報の開示の可否を決定すること | 1 行政情報の開示の可否を決定すること | ||
8 個人情報の保護に関すること | 1 重要かつ異例な保有個人情報の目的外利用等の可否を決定すること 2 重要かつ異例な保有個人情報の開示等の可否を決定すること | 1 保有個人情報の目的外利用等の可否を決定すること 2 保有個人情報の開示等の可否を決定すること | ||
9 予算に関すること | 1 部局の予算見積方針を決定すること 2 歳入歳出予算の見積書等を作成し、提出すること 3 予算説明資料を作成し、提出すること 4 予算執行計画を作成し、提出すること 5 歳出予算の執行を委任すること 6 科目の新設申請書を提出すること 7 予算流用及び予備費充用の申請書を提出すること 8 予算の執行状況等に関する実績報告書を提出すること 9 継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書、事故繰越見積書及び事故繰越調書を作成し、提出すること 10 500,000円未満(部局枠経費内で行うものにあっては1,000,000円未満)の費目流用を承認すること 11 500,000円未満(部局枠経費内で行うものにあっては1,000,000円未満)の落差金使用を承認すること 12 1,000,000円未満の見積事項変更(部局枠経費内で行うものに限る。)をすること | |||
10 広報に関すること | 1 重要かつ異例な広報を行うこと | 1 異例な広報を行うこと | 1 広報を行うこと | |
11 苦情及び要望の処理に関すること | 1 重要かつ異例な苦情及び要望を処理すること | 1 異例な苦情及び要望を処理すること | 1 苦情及び要望を処理すること | |
12 付属機関に関すること | 1 付属機関の構成員を任免し、又は委解嘱すること 2 付属機関に諮問等をすること | 1 付属機関に定例的な事項の諮問等をすること | 1 付属機関の会議を開催すること 2 付属機関の構成員の推薦依頼又は募集をすること 3 付属機関の構成員の報酬及び費用弁償の支出を決定すること | |
13 名義使用に関すること | 1 重要かつ異例な共催、後援、協賛等の名義使用を承認すること | 1 異例な共催、後援、協賛等の名義使用を承認する こと | 1 共催、後援、協賛等の名義使用を承認すること | |
14 審査請求及び訴訟に関すること | 1 審査請求の裁決及び応訴をすること | |||
15 過料に関すること | 1 過料の処分をしようとする旨の通告をし、過料を科することを決定すること | 1 過料を科することを通知すること | ||
16 条例、規則、訓令等に関すること | 1 要綱の制定、廃止又は重要な事項に係る改正をすること | 1 要綱の軽易な事項に係る改正をすること 2 要領の制定、廃止又は重要な事項に係る改正をすること 3 条例、規則及び訓令の原案を立案請求をすること | 1 要領の軽易な事項に係る改正をすること | |
17 公示等に関すること | 1 重要かつ異例な告示、公告、公表、指令、通達、申請、照会、進達、副申、報告、回答及び通知をすること | 1 異例な告示、公告、公表、指令、通達、申請、照会、進達、副申、報告、回答及び通知をすること | 1 告示、公告、公表、指令、通達、申請、照会、進達、副申、報告、回答及び通知をすること | |
18 許可、認可その他の行政処分に関すること | 1 重要かつ異例な許可、認可その他の行政処分をすること | 1 異例な許可、認可その他の行政処分をすること | 1 許可、認可その他の行政処分をすること | |
19 聴聞及び弁明手続に関すること | 1 聴聞手続をとることを決定すること | 1 弁明手続をとることを決定すること | 1 聴聞の通知をすること 2 文書等の閲覧を承認すること 3 弁明の通知をすること | |
20 諸証明に関すること | 1 証明及び謄抄本の発行を行い、公簿の閲覧を許可すること | |||
21 文書の管理に関すること | 1 文書の引継ぎをすること 2 ファイル責任者を指定すること | |||
22 公印に関すること | 1 公印の事前押印、印影印刷等の申請をすること | |||
23 職員配置に関すること | 1 係長、担当係長及び主査を除く一般職員の課配置を決定すること | 1 係長、担当係長及び主査を除く一般職員の係配置及び事務分担を決定すること | ||
24 職員の服務及び給与等に関すること | 1 職員の海外出張を命ずること 2 教育次長の出張を命じ、週休日の指定及び振替等を行い、職務に専念する義務を免除し、給与減額免除の承認をし、育児休業、部分休業及び休暇を承認し、欠勤・遅参・早退届を受理すること | 1 課長(参事を含む。)の出張を命じ、週休日の指定及び振替等を行い、職務に専念する義務を免除し、給与減額免除の承認をし、育児休業、部分休業及び休暇を承認し、欠勤・遅参・早退届を受理すること | 1 課に所属する一般職員の出張を命じ、週休日の指定及び振替等を行い、職務に専念する義務を免除し、給与額免除の承認をし、超過勤務及び休日勤務を命令し、育児休業、部分休業及び休暇を承認し、欠勤・遅参・早退届を受理すること | |
25 非常勤職員の任用等に関すること | 1 非常勤職員の職の設置を申請すること 2 非常勤職員の選考を実施すること 3 非常勤職員の任用を推薦すること ④ 非常勤職員の報酬、費用弁償及び社会保険料の支出を決定すること 5 課に所属する非常勤職員の出張を命じ、勤務する日及び時間の指定並びに振替等を行い、勤務を免除し、報酬の減額免除及び休暇を承認し、欠勤届を受理すること | |||
26 職員団体に関すること | 1 分会の構成員名簿を受理し、課長に通知すること 2 分会の行事日程を承認し、課長に通知すること | |||
27 研修生の推薦に関すること | 1 教育次長の研修の受講を推薦すること | 1 課長の研修の受講を推薦すること | 1 課に所属する一般職員の研修の受講を推薦すること | |
28 補助金、負担金等の申請に関すること | 1 重要かつ異例な補助金、負担金等を申請すること | 1 補助金、負担金等を申請すること | ||
29 分担金、使用料及び手数料の減免又は売払代金、返還金その他の債権(強制徴収による債権を除く。)の免除等に関すること | 1 教育次長決定事案以外の債権の徴収停止、履行延期の特約又は免除を行うこと(政策的判断を伴うものに限る。) | 1 法令に基づく減免、徴収停止、履行延期等を行うこと | 1 法令に基づく証明及び閲覧に係る手数料の減免を行うこと | |
30 契約に関すること | ① 予定価格が300,000円以上500,000円未満の契約(工事の請負契約並びに物件の借入契約及び貸付契約を除く。)を結ぶこと ② 予定価格が300,000円以上800,000円未満の工事請負契約を結ぶこと ③ 予定価格が300,000円以上400,000円未満の物件の借入契約を結ぶこと | ① 予定価格が300,000円未満の契約を結ぶこと 2 契約締結請求を行うこと | ||
31 給与に関すること | 1 職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支出を決定すること | |||
32 報償費に関すること | 1 300,000円以上の報償費の支出を決定すること | 1 300,000円未満の報償費の支出を決定すること 2 講演会等の講師謝礼及び原稿料の支出を決定すること | ||
33 旅費に関すること | 1 職員の旅費の支出を決定すること | |||
34 光熱水費に関すること | ① 電気使用料、ガス使用料及び水道使用料の支出を決定すること ② 用品の配給代価の支出を決定すること | |||
35 一般需用費に関すること | 1 500,000円以上の追録代金の支出を決定すること | 1 500,000円未満の追録代金の支出を決定すること ② 用品の配給代価の支出を決定すること | ||
36 役務費に関すること | ① 電話使用料の支出を決定すること 2 郵便切手購入代金の支出を決定すること | |||
37 使用料に関すること | 1 使用料の支出を決定すること | |||
38 補助金、分担金等に関すること | 1 5,000,000円以上並びに経常的でない補助金、分担金及び負担金の交付を決定すること | 1 1,000,000円以上5,000,000円未満の経常的な補助金、分担金及び負担金の交付を決定すること | 1 1,000,000円未満の経常的な補助金、分担金及び負担金の交付を決定すること | |
39 扶助費に関すること | 1 扶助費の支出を決定すること | |||
40 貸付金に関すること | 1 貸付金の貸付けを決定すること | |||
41 償還金、利子及び割引料に関すること | 1 償還金、利子及び割引料の支出を決定すること | |||
42 投資及び出資金に関すること | 1 経常的でない投資及び出資金の支出を決定すること | 1 経常的な投資及び出資金の支出を決定すること | ||
43 積立金に関すること | 1 積立金の支出を決定すること | |||
44 公課費に関すること | 1 公課費の支出を決定すること | |||
45 繰出金に関すること | 1 特別会計及び基金への資金の支出を決定すること | |||
46 会計に関すること | 1 歳入の増減及び歳出の不用額の状況を報告すること 2 金銭出納員及び現金取扱員の任免を申請すること 3 目黒区会計事務規則第5条第2項及び第78条第3項に規定する指定を行うこと | 1 徴収事務受託者証及び収納事務受託者証の交付並びに告示をすること 2 債権及び基金に係る報告書を作成し、提出すること 3 収支予定を報告すること 4 歳入調定を行うこと 5 不納欠損額を通知すること ⑥ 使用料及び手数料を徴収すること ⑦ 収入通知を行うこと 8 収入未済額を通知すること 9 還付未済額を通知すること ⑩ 支出命令書を発行すること 11 物品受入通知等を行うこと | ||
47 教育財産の管理に関すること | 1 教育財産を保管すること 2 財産の滅失及びき損について報告すること 3 総務部長協議を経て教育財産の使用を許可し、又は取り消すこと | |||
48 指定管理者の指定等に関すること | 1 指定管理者の候補者を決定し、区長あて立案請求すること 2 指定管理者の指定を取り消すこと | 1 議会の議決を経た候補者を指定管理者として指定すること 2 指定管理者と協定を締結すること | 1 指定管理者の募集に関する基準等を定めること | |
49 起工に関すること | 1 10,000,000円以上の起工を行うこと | 1 3,000,000円以上10,000,000円未満の起工を行うこと | 1 3,000,000円未満の起工を行うこと | |
50 工事の施行委任に関すること | 1 工事の施行委任をすること | |||
51 施設の維持保全に関すること | 1 施設の点検に係る調整を行うこと | 1 施設の点検を行うこと 2 計画修繕を行うこと |
※ ○は、委任事務であることを表す。
2 課専管事案
課名 | 件名 | 教育委員会決定 | 教育長決定 | 教育次長決定 | 課長決定 |
教育政策課 | 1 教育委員会に関すること | 1 教育委員会の議案について決定し、提出すること 2 教育委員会を開催すること | 1 教育委員会へ報告する案件を決定すること | 1 教育委員会の会議録を作成すること | |
2 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること | 1 教育行政についての総合的な企画で重要なものについて決定すること | 1 教育行政についての総合的な企画について決定すること | 1 教育行政についての総合的な調整をすること | 1 教育行政についての総合的な企画及び調整について立案すること | |
3 請願及び陳情に関すること | 1 請願及び陳情を処理すること | ||||
4 組織に関すること | 1 部、課又はこれに準ずる組織の改正について決定し、区長宛て協議を行うこと | 1 係又はこれに準ずる組織の改正について決定し、区長宛て協議を行うこと | 1 担当課長の担任事務について決定し、区長宛て協議を行うこと 2 組織改正に関し、区長宛て要望をすること | ||
5 交際費に関すること | 1 教育長の交際費の支出を決定すること | ||||
6 褒章及び表彰に関すること | 1 区表彰条例等により区長からの依頼に基づき候補者を推薦すること 2 教育行政功労者を表彰すること | ||||
7 予算に関すること | 1 教育予算の議決を経るべき議案について、区長あて意見を申し出ること | 1 事務局及び教育機関の予算編成事務の調整を行うこと | 1 歳出予算の配付を行うこと | ||
8 教育行政の広報及び相談に関すること | 1 広報活動に関する基本方針を決定すること | 1 教育行政普及のため、広報誌、資料等を発行すること | 1 広報誌等の編集を行うこと 2 教育行政の相談を行うこと | ||
9 条例、規則及び訓令等に関すること | 1 条例の原案を決定し、区長あて立案請求を行うこと 2 教育委員会規則を制定すること | 1 教育委員会規則を公布すること 2 訓令を制定し、令達すること | |||
10 公印に関すること | 1 公印の新調及び改刻を行うこと 2 公印の保存及び廃止又は廃棄をすること 3 公印の事前押印、印影印刷等を承認すること 4 公印取扱主任命免報告書を受理すること 5 公印の事故届を受理すること 6 公印の管守及び使用状況を調査すること | ||||
11 文書に関すること | 1 ファイル基準表に係る助言及び指導を行うこと 2 廃棄文書及び保存文書の引継ぎを行うこと 3 保存文書の保管を承認すること 4 ファイリングキャビネットの数を決定すること | ||||
12 職員(区立小中学校等に勤務する県費負担教職員を除く。)の人事に関すること | 1 課長及びこれに相当する職以上の職にある者の任命を行うこと | 1 一般職員の任命を行うこと 2 職員の表彰について、総務部長へ推薦すること | 1 一般職員(係長及び主査を除く。)の課配置を決定すること 2 現員の充員を申請すること 3 条件付採用期間職員の勤務成績評定を実施すること 4 一般職員人事交流実施基準等に基づき、交流希望調査を行うこと 5 一般職員の昇給、昇格等について総務部長へ推薦を行うこと | 1 充員職員の変更を申請すること 2 職員の充員を申請すること 3 出勤状況について報告すること | |
13 兼業及び兼職に関すること | 1 教育次長、課長及びこれに相当する職にある者の兼業及び兼職の許可について区長へ申請を行うこと | 1 一般職員の兼業及び兼職の許可について、総務部長へ申請を行うこと | |||
14 非常勤職員の任免等に関すること | 1 非常勤職員の職の設置の承認及び任免並びに報酬を決定すること | ||||
15 職員団体等に関すること | 1 各種要求及び要請を受理し、回答等を行うこと | 1 職員団体の構成員名簿を受理し、各課長へ通知すること | 1 労務関係資料を発行すること 2 労務情報を発行すること 3 労務関係に係る調査の回答を行うこと | ||
16 職員研修に関すること | 1 海外研修の研修生を推薦すること | ||||
17 区立学校等に勤務する職員(県費負担教職員を除く。)の研修に関すること | 1 区立学校等に勤務する職員(県費負担教職員を除く。)の職場研修を開催すること | ||||
18 給与に関すること | ① 教育委員の報酬及び費用弁償の支出を決定すること | ||||
19 区立学校等に勤務する職員(県費負担教職員を除く。)の安全衛生に関すること | 1 学校産業医及び学校衛生管理者等を選任すること 2 学校安全衛生委員会委員及び大規模学校安全衛生委員会委員を指名すること 3 学校安全衛生委員会を運営すること 4 安全衛生管理事項を決定すること | ||||
20 契約に関すること | ① 予定価格が1,000,000円以上1,300,000円未満の契約(工事の請負契約を除く。)を結ぶこと ② 予定価格が1,100,000円以上1,300,000円未満の工事の請負契約を結ぶこと | ① 予定価格が800,000円以上1,000,000円未満の契約(工事の請負契約を除く。)を結ぶこと ② 予定価格が1,000,000円以上1,100,000円未満の工事の請負契約を結ぶこと | ① 予定価格が500,000円以上800,000円未満の契約(工事の請負契約、物件の借入契約を除く。)を結ぶこと ② 予定価格が800,000円以上1,000,000円未満の工事の請負契約を結ぶこと ③ 予定価格が400,000円以上800,000円未満の物件の借入契約を結ぶこと | ||
21 教育財産に関すること | 1 教育財産の取得及び処分について、区長あて申し出ること | 1 教育財産の管理に関する指導統括をすること | 1 教育財産の管理に関すること | 1 財産台帳を作成すること 2 教育財産現在額調書及び教育財産使用許可調書を作成し、報告すること | |
22 情報公開制度に関すること | 1 情報公開制度に係る内部調整をすること | ||||
23 個人情報保護制度に関すること | 1 個人情報保護制度に係る内部調整をすること | ||||
24 他の課に属しないこと | 1 他の課に属しない特に重要なことを決定すること | 1 他の課に属しない重要なことを決定すること | 1 他の課に属しないことを決定すること | ||
学校運営課 | 1 区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園の設置及び廃止に関すること | 1 区立学校等の設置を決定すること 2 区立学校等の廃止を決定すること | 1 区立学校等の設置計画を決定すること 2 区立学校等の廃止計画を決定すること | ||
2 就学に関すること | 1 就学猶予又は免除を決定すること | 1 就学予定者の就学すべき学校を指定すること 2 指定した就学すべき学校を変更すること 3 区域外就学を承諾すること 4 外国人の入学を認可すること | |||
3 区立幼稚園及び区立こども園に関すること | 1 就園奨励費該当者を決定すること 2 入園料及び保育料の減免を決定すること | 1 入園及び退園を承認すること | |||
4 学級編成に関すること | 1 普通学級を編制し決定すること | ||||
5 通学区域に関すること | 1 通学区域を決定すること | 1 通学区域の設定又は変更の計画を決定すること | |||
6 義務教育教材、教具に関すること | 1 教材、教具等の整備を行うこと | ||||
7 交際費に関すること | 1 区立学校長並びに区立幼稚園長及び区立こども園長の交際費の支出を決定すること | ||||
8 就学援助、就学奨励に関すること | 1 就学援助、就学奨励の決定基準を定めること | 1 就学援助、就学奨励の該当者を決定すること | 1 就学援助、就学奨励の手続きをすること | ||
9 学校管理に係る事務に関すること | 1 調査、統計をまとめ報告すること | ||||
10 区立学校の基本計画及び施設設備の管理保全に関すること | 1 区立学校の施設の建設計画を決定すること | 1 区立学校の施設の建設計画を調整すること | 1 区立学校の施設の建設計画案を取りまとめること | 1 区立学校の施設設備の管理保全に関する調整を行うこと | |
11 区立学校の空き教室活用に関すること | 1 区立学校の空き教室の活用を決定すること | ||||
12 自然学園施設及び林間学園施設に関すること | 1 自然学園施設及び林間学園施設の利用の承認又は不承認を決定すること 2 自然学園施設及び林間学園施設の維持管理を行うこと | ||||
13 自然宿泊体験教室事業の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
14 部活動の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
15 夏季水泳指導の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
16 中学校の独自宿泊事業の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
17 学校保健衛生に関すること | 1 総合的な計画を決定すること | 1 就学時の健康診断の実施を決定すること 2 児童・生徒並びに園児の健康診断を実施すること 3 区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園の衛生管理を行うこと | 1 調査、統計をまとめ報告すること 2 学校保健研究集会を開催すること | ||
18 災害共済給付に関すること | 1 災害共済給付制度への加入を決定すること 2 給付金に支払請求を行うこと | ||||
19 学校給食に関すること | 1 学校給食の開設及び廃止を決定すること | 1 給食費の基準を定めること | 1 栄養管理及び衛生指導を行うこと 2 栄養士及び調理職員の研修を実施すること 3 都学校給食会に物資の申請をすること 4 調査、統計をまとめ報告すること | ||
教育指導課 | 1 区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園の教育活動、学校経営並びに教育課程に係る指導助言に関すること | 1 重要かつ異例な指導助言に関する事項を決定すること | 1 重要な指導助言に関する事項を決定すること | 1 指導助言に関する事項を決定すること | |
2 教育課程の取扱に関すること | 1 教育課程の届出を受理すること | ||||
3 学習指導、生活指導、安全指導及び進路指導に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
4 教科書その他の教材の取扱に関すること | 1 教科書を採択すること | 1 教科書採択に係る委員会を開催すること | 1 教科書の無償給与を決定すること 2 区立学校並びに区立幼稚園及び区立こども園が使用する教材の届出を受理すること | ||
5 学力調査に関すること | 1 実施に係る事務処理方針を決定すること | ||||
6 補助的教員に関すること | 1 配置の決定を行うこと | ||||
7 連合行事の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること | ||||
8 学校評価に関すること | 1 第三者評価委員を委嘱すること | 1 実施に係る事務処理方針を決定すること | |||
9 学校評議員に関すること | 1 学校評議員を委嘱すること | ||||
10 特別支援学級の設置及び運営に関すること | 1 特別支援学級の設置を決定すること 2 特別支援学級の廃止を決定すること | 1 特別支援学級の運営に係る支援の事務処理方針を決定すること | |||
11 特別支援学級の学級編制に関すること | 1 特別支援学級を編制し決定すること | ||||
12 特別支援教育の推進に関すること | 1 特別支援教育の推進に関する計画を決定すること | 1 特別支援教育の推進に関する調査研究を行うこと 2 特別支援教育の推進に関する啓発を行うこと | |||
13 就学相談等に関すること | 1 就学相談・転学相談及び継続相談に関すること | ||||
14 教職員の人事に関すること | 1 区立学校の校長及び副校長の任免に係る内申を行うこと | 1 区立学校の校長及び副校長の進退に係る内申を行うこと 2 区立学校の校長及び副校長以外の県費負担教職員の任免その他進退に係る内申を行うこと 3 区立学校の校長及び副校長の人事異動計画案及び異動配置案の決定を行うこと | 1 区立学校の校長及び副校長以外の県費負担教職員の人事異動計画案及び異動配置案の決定を行うこと | ||
15 教職員の服務に関すること | 1 校長及び園長の出張を命ずること 2 校長及び園長の週休日の指定及び振替等を行い、職務に専念する義務を免除し、給与減額免除を承認し、育児休業、部分休業及び休暇を承認し、欠勤・遅参・早退届を受理すること | ||||
16 教職員の分限及び懲戒等に関すること | 1 県費負担教職員の分限処分及び懲戒処分について内申を行うこと 2 県費負担教職員の訓告等の処分を行うこと | ||||
17 教職員の兼業及び兼職等に関すること | 1 県費負担教職員及び幼稚園教育職員の兼業を許可すること | 1 区立学校の教員及び幼稚園教育職員の教育に関する兼職等を承認すること | |||
18 教職員の海外旅行に関すること | 1 校長及び園長の海外旅行を許可すること | 1 校長及び園長以外の教員の海外旅行を許可すること(校長の権限に属するものを除く。) | |||
19 教職員の給与に関すること | 1 扶養手当、子ども手当及び児童手当を認定すること | ||||
20 教職員の健康管理に関すること | 1 各種健康診断を実施すること | ||||
21 教職員の結核休養に関すること | 1 結核休養職員の判定を行うこと | ||||
22 教職員の被服貸与に関すること | 1 被服貸与者を認定すること 2 貸与品を決定すること 3 貸与品を購入すること | ||||
23 教職員住宅に関すること | 1 教職員住宅の運営委員会を設置し、運営すること 2 教職員住宅の入居者を決定し、使用承認書を発行すること 3 教職員住宅の明渡しを命令すること | 1 教職員住宅の入居者の募集をすること 2 教職員住宅の維持管理をすること | |||
生涯学習課 | 1 生涯学習の推進に関すること | 1 関係機関等との連絡調整を行うこと 2 生涯学習の推進に関する会議を開催すること | |||
2 地域教育懇談会の支援に関すること | 1 支援の事務処理方針を決定すること 2 地域教育懇談会との連絡調整をすること | ||||
3 放課後フリークラブに関すること | 1 ランドセルひろばの実施に係る事務処理方針を決定すること 2 放課後子ども教室の実施委託に係る事務処理方針を決定すること | ||||
4 社会教育委員に関すること | 1 社会教育委員を委嘱すること 2 諮問事項を決定すること | 1 社会教育委員の会議を開催すること | |||
5 社会教育に係る学級講座、講習会等に関すること | 1 各種学級講座、講習会等を開催すること | ||||
6 社会教育関係団体の援助に関すること | 1 援助を決定すること 2 指導者の養成のための研修会等を開催すること | ||||
7 ユネスコ活動に関すること | 1 ユネスコ事業を行うこと | ||||
8 社会教育に関する調査研究及び普及に関すること | 1 社会教育に関する調査研究を行うこと | ||||
9 区立学校施設の利用に関すること | 1 学校施設(学校体育施設を除く。)使用の承認又は不承認を決定すること | ||||
10 青少年委員に関すること | 1 青少年委員の連絡会を開催すること | ||||
11 青少年の健全育成に関すること | 1 青少年問題協議会に定例的な事項の諮問等をすること | 1 青少年健全育成の啓発活動を行うこと 2 住区青少年連絡会との連絡調整をすること 3 各種講座等を開催すること | |||
12 文化財に関すること | 1 文化財の区指定及び解除をすること | 1 指定文化財の現状変更を許可すること 2 文化財を公開し、公開を勧告すること | 1 指定文化財の管理又は修理を勧告すること 2 指定文化財の修理及び所在変更の届出を受けること 3 指定文化財の調査をすること | ||
13 埋蔵文化財に関すること | 1 特に重要な発掘調査を行うこと | 1 重要な発掘調査を行うこと | 1 発掘調査を行うこと 2 事前協議等を指導すること | ||
14 郷土資料に関すること | 1 郷土資料の収集、整理、保存、展示及び普及活動に関する方針を決定すること 2 重要な郷土資料の館外貸出しの承認又は不承認を決定すること |