○目黒区公告式条例

昭和25年9月

目黒区条例第11号

目黒区公告式条例

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 目黒区条例は、公布の旨の前文及び年月日を記入し、区長が署名して公布する。

(公告式)

第3条 目黒区条例は、目黒区役所の門前掲示場に掲示して、公告式とする。

(規則及び諸規程の準用)

第4条 目黒区の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものについては、前2条の規定を準用する。ただし、法令又は条例に別段の定があるときは、この限りでない。

1 この条例は、昭和25年9月1日から適用する。

2 昭和22年10月東京都目黒区条例第14号東京都目黒区公告式条例は廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例・規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

目黒区公告式条例

昭和25年9月 条例第11号

(昭和25年9月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第2節 公告式・公印
沿革情報
昭和25年9月 条例第11号