○目黒区教育委員会公告式規則
昭和27年11月
目黒区教育委員会規則第1号
目黒区教育委員会公告式規則
(この規則の目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基く公告式は、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(規則の公布)
第2条 目黒区教育委員会規則は、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育委員会教育長が署名し、目黒区教育委員会の名で公布する。
2 前項の公布は、会議において議決した日から起算して3日以内にしなければならない。
(一部改正〔平成27年教育委員会規則2号〕)
(公告式)
第3条 目黒区教育委員会規則は、目黒区役所の門前掲示場に掲示して、公告式とする。
(施行日の特例)
第4条 目黒区教育委員会規則は、当該規則に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(告示等に関する準用)
第5条 教育委員会の告示及びその他の規程で公表を要するものは、番号・前文・年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印をおさなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年5月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(昭和41年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月10日教育委員会規則第2号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の目黒区教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の目黒区教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。