○目黒区教育委員会訓令前行署名式及び令達式

昭和27年11月

目黒区教育委員会訓令甲第1号

目黒区教育委員会訓令前行署名式及び令達式

1 前行署名式

事務局

教育機関

区立学校

(1) 教育機関とは、目黒区教育委員会が所管する教育機関のうち、学校を除いたものを総括した名称とする。

(2) 事務局、教育機関又は区立学校の一部に対してのみ発する訓令にあっては、区立(区)何々教育機関、区立何々学校等の例による。

(一部改正〔平成9年教育委員会訓令甲1号・12年教育委員会訓令14号〕)

2 令達式

訓令謄本を送達して式とする。

(昭和46年2月9日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和49年4月2日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年7月28日教育委員会訓令甲第5号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日教育委員会訓令甲第3号)

この訓令は、昭和61年6月1日から適用する。

(平成5年3月31日教育委員会訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日教育委員会訓令甲第1号)

この規程は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第1の改正規定(「区立文化会館」を「区緑が丘文化会館」に改める部分に限る。)は、同月8日から適用する。

(平成9年3月31日教育委員会訓令甲第1号)

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教育委員会訓令第14号)

この規程は、平成12年4月1日から適用する。

目黒区教育委員会訓令前行署名式及び令達式

昭和27年11月 教育委員会訓令甲第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3章 権限・進行管理/第2節 公告式・公印
沿革情報
昭和27年11月 教育委員会訓令甲第1号
昭和38年4月9日 教育委員会訓令甲第2号
昭和42年12月1日 教育委員会訓令甲第8号
昭和46年2月9日 教育委員会訓令甲第2号
昭和49年4月2日 教育委員会訓令甲第2号
昭和53年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和55年7月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和56年12月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和61年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第14号