○目黒区教育委員会訓令前行署名式及び令達式
昭和27年11月
目黒区教育委員会訓令甲第1号
目黒区教育委員会訓令前行署名式及び令達式
1 前行署名式
事務局
教育機関
区立学校
(1) 教育機関とは、目黒区教育委員会が所管する教育機関のうち、学校を除いたものを総括した名称とする。
(2) 事務局、教育機関又は区立学校の一部に対してのみ発する訓令にあっては、区立(区)何々教育機関、区立何々学校等の例による。
(一部改正〔平成9年教育委員会訓令甲1号・12年教育委員会訓令14号〕)
2 令達式
訓令謄本を送達して式とする。
付則(昭和46年2月9日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。
付則(昭和49年4月2日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和53年4月1日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月28日教育委員会訓令甲第5号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年4月1日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和61年4月1日教育委員会訓令甲第3号)
この訓令は、昭和61年6月1日から適用する。
付則(平成5年3月31日教育委員会訓令甲第1号)
この規程は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年3月31日教育委員会訓令甲第1号)
この規程は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第1の改正規定(「区立文化会館」を「区緑が丘文化会館」に改める部分に限る。)は、同月8日から適用する。
付則(平成9年3月31日教育委員会訓令甲第1号)
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日教育委員会訓令第14号)
この規程は、平成12年4月1日から適用する。