○目黒区公印規則
昭和28年10月
目黒区規則第7号
目黒区公印規則
(題名改正〔平成11年規則35号〕)
(通則)
第1条 目黒区(本庁・本庁行政機関・地方行政機関・付属機関及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関を含む。)の公印の寸法・ひな型・管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行い、公印管守者に交付しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 公印を改刻したときは、総務課長は、改刻前の印章及び印影を、次の区分により保存しなければならない。
(1) 区印、区長印及び区長代理印 永久
(2) 前号以外の公印 改刻の日から起算して10年間
2 職制の変更により使用しなくなった公印は、その時から起算して10年間総務課長が保存しなければならない。
3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、総務課長が廃棄するものとする。
(一部改正〔平成11年規則35号〕)
(公印台帳)
第5条 総務課長は、別記様式による公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(一部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印の新調、改刻又は廃棄の申請)
第6条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認める場合は、その理由を明らかにして総務課長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印の事故の届出)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な処置をとり、総務課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印取扱主任の命免)
第8条 公印管守者は、所属職員及びそれ以外の職員で適当と認めるもののうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)を命免するものとする。
(一部改正〔平成17年規則44号・20年27号〕)
(公印管守者等の職務)
第9条 公印管守者は、公印に関する事務をつかさどる。
2 主任は、公印管守者の命を受け、公印に関する事務に従事する。
3 公印管守者が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)であるときは、主任がその職務を代行する。
4 公印管守者及び主任がともに不在であるときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。
(公印の管守)
第10条 公印管守者は、公印を、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日には、封印をしておかなければならない。ただし、公印管守者が職務の遂行上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成10年規則33号・22年41号〕)
(公印押印上の注意)
第11条 職員は、公印を押印しようとするときは、公印管守者又は主任の確認を受けなければならない。
2 夜間巡視の勤務時間(職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年3月目黒区訓令第3号)第2条本文に定める職員の勤務時間を除く。)中に公印の押印を求めた者がある場合は、夜間巡視が押印し、公印押印請求者の氏名、文書記号、文書番号、文書の件名その他必要な事項を記録するとともに、使用済みの公印には更に封印をしておくものとする。
(全部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印の事前押印)
第12条 定例的かつ定型的な文書で、総務課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、事案の決定前に当該文書に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。
3 前項の規定により事前押印の承認を受けた課長は、当該文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておくとともに、総務課長から調査の申入れがあったときは、それに応じなければならない。
4 事前押印をした文書の保管責任者は、当該文書が、書損、汚損、破損、様式の変更等の理由により使用できなくなったとき又は使用期間を経過したときは、使用状況を総務課長に報告するとともに、当該文書を適切に廃棄しなければならない。
(全部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印の印影印刷)
第13条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、印影印刷によらなければ事務能率が著しく阻害されるもので、総務課長が適当と認めたものについては、公印の印影を印刷することができる。
3 印影印刷の承認を受けた者は、印刷完了後印刷者から刷込みに使用した印影の版型の引渡しを受け、廃棄する等、印影が残らないよう適切に処理しなければならない。
(全部改正〔平成20年規則27号〕)
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第14条 電子計算組織による公印の印影の打出しを行おうとするときは、課長は、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(全部改正〔平成20年規則27号〕)
(公印使用状況の調査等)
第15条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印管守者に公印の管守又は使用状況等について報告を命じ又は必要な書類の提出を命ずることができる。
付則
1 この規則は、昭和28年10月10日から施行する。
2 東京都目黒区公印規程(昭和22年5月東京都目黒区訓令甲第10号)は、廃止する。
付則(昭和31年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年9月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年2月28日規則第4号)
この規則は、昭和32年3月1日から施行する。
付則(昭和32年3月25日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。
2 東京都目黒区金銭出納員印・専用東京都目黒区金銭出納員印又は専用東京都目黒区金銭出納員領収印は、なお当分の間、従前の規定による東京都目黒区出納員印・専用東京都目黒区出納員印・専用東京都目黒区特別出納員印又は専用東京都目黒区特別出納員領収印をもってこれを代用することができる。
付則(昭和33年4月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年5月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年6月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年8月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年8月31日規則第11号)
この規則は、昭和34年9月1日から施行する。
付則(昭和34年11月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険課庶務係長に関する改正部分については、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和35年11月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年4月2日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則により公印を刷り込み調整した書類のうち、国民健康保険料納額告知書・国民健康保険料変更決定通知書・過誤納金充当通知書及び住民税照会のはがきについては、昭和38年3月31日まで、国民健康保険被保険者証については、昭和38年7月31日まで、改正後の規則の規定にかかわらず、なお、使用することができる。
付則(昭和37年10月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により廃止された東京都目黒区長収支命令印については、昭和38年度分の収支命令書用に係る場合に限り、なお改正前の規定によるものとする。
付則(昭和39年10月1日規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
付則(昭和41年5月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和45年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正部分は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月12日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 専用東京都目黒区長印(総務部課税課専用及び総務部納税課専用に限る。)又は専用東京都目黒区金銭出納員領収印(総務部納税課金銭出納員専用に限る。)は、なお当分の間、それぞれ従前の規定による専用東京都目黒区長印(総務部税務課専用)又は専用東京都目黒区金銭出納員領収印(総務部税務課金銭出納員専用)をもって代用することができる。
付則(昭和50年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年7月1日規則第43号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
付則(昭和53年6月28日規則第35号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年5月31日規則第38号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年7月30日規則第57号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和56年2月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月26日規則第55号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
付則(昭和57年1月14日規則第2号)
この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する付属機関の公印は、この規則による改正後の東京都目黒区公印規則の規定に基づき調製されたものとみなす。
付則(昭和59年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東京都目黒区公印規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請に係る承認については、なお従前の例による。
3 旧規則により作成した用紙等で現に残存するものは、必要な補正を加えたうえで、当分の間、使用することができる。
付則(昭和59年8月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年12月15日規則第80号)
この規則は、昭和59年12月17日から施行する。
付則(昭和60年2月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(昭和60年6月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年1月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年2月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月28日規則第23号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
付則(平成元年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成3年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則(以下「旧規則」という。)別記第2号様式から別記第4号様式まで及び別記第7号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
3 旧規則別記第5号様式及び別記第8号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、敬称に係る部分以外の部分について必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年4月1日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成4年8月17日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月30日規則第87号)
この規則は、平成4年11月2日から施行する。
付則(平成5年4月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、必要な補正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成5年12月20日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年9月29日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月1日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月11日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都目黒区公印規則(以下「旧規則」という。)により調製した公印により事前押印等を行った文書等で現に残存するものは、なお別に定める日までの間使用することができる。
3 旧規則別記第1号様式の規定により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成11年10月1日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区公印規則別表第1の3の部6の項に規定する区長印及び東京都目黒区公印規則の一部を改正する規則(平成11年4月目黒区規則第35号)による改正前の東京都目黒区公印規則別表第1の3の部6の項に規定する東京都目黒区長印を用いて事前押印等を行った文書等(地区サービス事務所(中央地区サービス事務所を除く。)の事務に使用するものに限る。)で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成11年12月1日規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の目黒区公印規則により作成した様式で現に用紙が残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成12年1月28日規則第2号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第125号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成12年12月28日規則第172号)
この規則は、平成13年1月4日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年5月31日規則第66号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成14年7月22日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年9月2日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年11月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1事業所長印の部60の項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
住民票の写し、住民票記載事項証明書及び転出証明書並びに印鑑登録の証明用(電子計算処理用) |
」を「
住民票の写し(住民基本台帳法第12条の2第1項の規定によるものを除く。)、住民票記載事項証明書及び転出証明書、住民票コードの通知並びに印鑑登録の証明用(電子計算処理用) |
」に改める部分(住民票コードの通知に係る部分に限る。)は、平成15年9月2日から施行する。
付則(平成15年11月4日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月15日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月6日規則第63号)
この規則は、平成16年5月11日から施行する。
付則(平成16年10月27日規則第89号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年2月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の目黒区公印規則別表第1専用区印の部5の2の項、同表専用区長印の部19の項及び同表専用区長代理印の部39の項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成18年9月30日までの間においては、これらの規定中「障害福祉サービス受給者証」とあるのは、「障害福祉サービス受給者証及び施設受給者証」とする。
付則(平成19年3月1日規則第9号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月29日規則第55号)
この規則は、平成19年6月30日から施行する。
付則(平成19年10月4日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月19日規則第80号)
この規則は、平成20年1月9日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第27号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年5月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月28日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月2日規則第57号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年10月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年11月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第63号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第2項の規定により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とみなされている住民基本台帳カード(整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。)は、個人番号カードとみなして、この規則による改正後の目黒区公印規則別表第1専用区長印の部23の項若しくは24の項又は専用区長代理印の部57の項若しくは58の項の規定を適用する。
付則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1専用区長印の部12の項及び専用区長代理印の部46の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月28日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成27年規則63号〕、一部改正〔平成29年規則24号・30年28号・31年25号・令和2年23号・54号・3年15号・51号・4年44号・5年86号・6年38号〕)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 | ひな型番号 |
区印 | 1 | てん書 | 方60mm | 職記用 | 総務課長 | 1 |
2 | 同 | 方21mm | 一般文書、許可、認可、証明その他の文書用 | 同 | 同 | |
専用区印 | 3 | 同 | 同 | 特定同一世帯所属者異動連絡票及び旧被扶養者異動連絡票の証明用(電子計算処理用) | 区民生活部国保年金課長 | 同 |
4 | 古印体 | 方7mm | 国民健康保険の被保険者証及び標準負担額減額に係る長期入院該当認定用 | 同 | 同 | |
5 | てん書 | 方21mm | 介護保険システム用(電子計算処理用)(介護保険資格者証に限る。) | 健康福祉部介護保険課長 | 同 | |
6 | 同 | 方13mm | 福祉情報システム用(電子計算処理用)(通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証及び地域生活支援事業受給者証に限る。) | 健康福祉部障害者支援課長 | 同 | |
区長印 | 7 | 同 | 方36mm | 賞状、証書その他の文書用 | 総務課長 | 3 |
8 | 同 | 方28mm | 一般文書、許可、認可その他の文書用 | 同 | 4 | |
9 | 同 | 方21mm | 証明、申請その他の文書用 | 同 | 5 | |
専用区長印 | 9の2 | 同 | 方19mm | 寄付金に関する受領証明用(電子計算処理用) | 企画経営部秘書課長 | 4 |
10 | 同 | 方21mm | 総務部人権政策課事務用 | 総務部人権政策課長 | 6 | |
11 | 同 | 方18mm | 集会施設予約システム用(電子計算処理用) | 総務部人権政策課長及び区民生活部産業経済・消費生活課長(共同管守) | 同 | |
11の2 | 同 | 方21mm | 危機管理部防災課事務用 | 危機管理部防災課長 | 同 | |
12 | 同 | 同 | 特別区税に関する証明、特別区税の特別徴収義務者及び納税義務者への通知書、徴収受託金の送付書、特別区税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の滞納処分の調査回答書、臨時運行許可証並びに特別区税の賦課事務及び特別区税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収事務用 | 区民生活部税務課長 | 同 | |
13 | 同 | 方19mm | 特別区税に関する証明、特別区税の特別徴収義務者及び納税義務者への通知書、特別区税、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納処分の調査回答書、特別区税に係る督促状及び催告書並びに特別区税の賦課事務用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
13の2 | 同 | 方28mm | 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に係る督促状及び催告書用(電子計算処理用) | 同 | 4 | |
14 | 同 | 同 | 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に係る通知書、後期高齢者医療葬祭費及び葬祭給付金支給決定通知書並びに所得照会文書の証明用(電子計算処理用) | 区民生活部国保年金課長 | 同 | |
15 | 同 | 方21mm | 納付額等の証明用(電子計算処理用) | 同 | 5 | |
16 | 同 | 方19mm | 国民年金保険料の免除申請及び学生納付特例申請に係る所得状況等の証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
17 | 同 | 方21mm | 中小企業融資システム用(電子計算処理用) | 区民生活部産業経済・消費生活課長 | 4 | |
18 | 同 | 同 | 戸籍法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。)、戸籍の附票に関する文書、身分等の通知及び証明並びに埋火葬許可証用 | 区民生活部戸籍住民課長 | 6 | |
19 | 同 | 同 | 戸籍法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。)、戸籍の附票に関する文書並びに身分等の通知及び証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
20 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき作成する文書、印鑑登録の証明及び印鑑登録証並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書用 | 同 | 同 | |
21 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)及び印鑑登録の証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
22 | 同 | 方22mm | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写し用(電子計算処理用) | 区民生活部戸籍住民課長及び地区サービス事務所の長(東部地区サービス事務所長を除く。) | 5 | |
23 | 古印体 | 方5mm | 個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の追記の確認用 | 同 | 4 | |
24 | 同 | 同 | 個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の追記の確認用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
25 | てん書 | 方22mm | 住居表示管理システム用(電子計算処理用) | 区民生活部戸籍住民課長 | 同 | |
26 | 同 | 方21mm | 特別区税に関する証明用(電子計算処理用) | 同 | 6 | |
27 | 同 | 方24mm | 福祉情報システム用(電子計算処理用)(通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、療養介護医療受給者証及び地域生活支援事業受給者証を除く。) | 健康福祉部健康福祉計画課長 | 4 | |
28 | 同 | 方21mm | 公害保健事務用 | 健康福祉部健康推進課長 | 6 | |
29 | 同 | 同 | 公害補償システム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
29の2 | 同 | 同 | 健康福祉部碑文谷保健センター事務用 | 健康福祉部碑文谷保健センター長 | 同 | |
30 | 同 | 同 | 介護保険システム用(電子計算処理用)(介護保険資格者証を除く。) | 健康福祉部介護保険課長 | 5 | |
31 | 同 | 方13mm | 福祉情報システム用(電子計算処理用)(自立支援医療受給者証に限る。) | 健康福祉部障害者支援課長 | 4 | |
32 | 同 | 方28mm | 乳幼児・就学児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当、児童育成手当及び児童手当事務用(電子計算処理用) | 子育て支援部子育て支援課長 | 同 | |
33 | 同 | 方24mm | 私立幼稚園補助金システム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
34 | 同 | 方22mm | 奨学資金管理システム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
35 | 同 | 方20mm | 学童保育クラブシステム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
36 | 同 | 同 | 教育・保育給付(私立幼稚園に係るものを除く。)の支給認定に関する事務、緊急一時保育に関する事務及び認可外保育施設の保育料の助成に関する事務用(電子計算処理用) | 子育て支援部保育課長 | 同 | |
37 | 同 | 方21mm | 道路等公共用財産の占用使用の許可等、敷地の権原取得、境界、用途廃止及び交換等に関する事務、基準点の使用等に関する事務、屋外広告物の許可に関する事務並びに地番変更事実の証明用 | 都市整備部土木管理課長 | 6 | |
38 | 同 | 同 | 融資住宅に係る審査及び証明、租税特別措置法に基づく住宅耐震改修証明及び住宅用家屋証明並びに建築基準法に係る確認済、検査済及び道路位置証明用 | 都市整備部建築課長 | 同 | |
38の2 | 同 | 同 | 家賃助成システム用(電子計算処理用) | 都市整備部住宅課長 | 5 | |
39 | 同 | 同 | 清掃事務所事務用 | 清掃事務所長 | 6 | |
40 | 同 | 同 | 地区サービス事務所事務用 | 地区サービス事務所の長(東部地区サービス事務所長を除く。) | 同 | |
41 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)、印鑑登録の証明及び特別区税に関する証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
区長代理印 | 42 | 同 | 方28mm | 一般文書、許可、認可その他の文書用 | 総務課長 | 7 |
43 | 同 | 方21mm | 証明、申請その他の文書用 | 同 | 同 | |
専用区長代理印 | 43の2 | 同 | 方18mm | 寄付金に関する受領証明用(電子計算処理用) | 企画経営部秘書課長 | 同 |
44 | 同 | 同 | 総務部人権政策課事務用 | 総務部人権政策課長 | 8 | |
45 | 同 | 同 | 集会施設予約システム用(電子計算処理用) | 総務部人権政策課長及び区民生活部産業経済・消費生活課長(共同管守) | 同 | |
45の2 | 同 | 同 | 危機管理部防災課事務用 | 危機管理部防災課長 | 同 | |
46 | 同 | 同 | 特別区税に関する証明、特別区税の特別徴収義務者及び納税義務者への通知書、徴収受託金の送付書、特別区税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の滞納処分の調査回答書、臨時運行許可証並びに特別区税の賦課事務及び特別区税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収事務用 | 区民生活部税務課長 | 同 | |
47 | 同 | 方17mm | 特別区税に関する証明、特別区税の特別徴収義務者及び納税義務者への通知書、特別区税、国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納処分の調査回答書、特別区税に係る督促状及び催告書並びに特別区税の賦課事務用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
47の2 | 同 | 方28mm | 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に係る督促状及び催告書用(電子計算処理用) | 同 | 7 | |
48 | 同 | 同 | 国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に係る通知書、後期高齢者医療葬祭費及び葬祭給付金支給決定通知書並びに所得照会文書の証明用(電子計算処理用) | 区民生活部国保年金課長 | 同 | |
49 | 同 | 方21mm | 納付額等の証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
50 | 同 | 方19mm | 国民年金保険料の免除申請及び学生納付特例申請に係る所得状況等の証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
51 | 同 | 方21mm | 中小企業融資システム用(電子計算処理用) | 区民生活部産業経済・消費生活課長 | 同 | |
52 | 同 | 方18mm | 戸籍法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。)、戸籍の附票に関する文書、身分等の通知及び証明並びに埋火葬許可証用 | 区民生活部戸籍住民課長 | 8 | |
53 | 同 | 同 | 戸籍法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。)、戸籍の附票に関する文書並びに身分等の通知及び証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
54 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき作成する文書、印鑑登録の証明及び印鑑登録証並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づき作成する文書用 | 同 | 同 | |
55 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)及び印鑑登録の証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
56 | 同 | 方22mm | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写し用(電子計算処理用) | 区民生活部戸籍住民課長及び地区サービス事務所の長(東部地区サービス事務所長を除く。) | 7 | |
57 | 古印体 | 方7mm | 個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の追記の確認用 | 同 | 同 | |
58 | 同 | 同 | 個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の追記の確認用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
59 | てん書 | 方22mm | 住居表示管理システム用(電子計算処理用) | 区民生活部戸籍住民課長 | 同 | |
60 | 同 | 方18mm | 特別区税に関する証明用(電子計算処理用) | 同 | 8 | |
61 | 同 | 方24mm | 福祉情報システム用(電子計算処理用)(通所受給者証、肢体不自由児通所医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、療養介護医療受給者証及び地域生活支援事業受給者証を除く。) | 健康福祉部健康福祉計画課長 | 7 | |
62 | 同 | 方18mm | 公害保健事務用 | 健康福祉部健康推進課長 | 8 | |
63 | 同 | 同 | 公害補償システム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
63の2 | 同 | 同 | 健康福祉部碑文谷保健センター事務用 | 健康福祉部碑文谷保健センター長 | 同 | |
64 | 同 | 方21mm | 介護保険システム用(電子計算処理用)(介護保険資格者証を除く。) | 健康福祉部介護保険課長 | 7 | |
65 | 同 | 方13mm | 福祉情報システム用(電子計算処理用)(自立支援医療受給者証に限る。) | 健康福祉部障害者支援課長 | 同 | |
66 | 同 | 方28mm | 乳幼児・就学児医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、児童扶養手当、児童育成手当及び児童手当事務用(電子計算処理用) | 子育て支援部子育て支援課長 | 同 | |
67 | 同 | 方22mm | 奨学資金管理システム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
68 | 同 | 方20mm | 学童保育クラブシステム用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
69 | 同 | 同 | 教育・保育給付(私立幼稚園に係るものを除く。)の支給認定に関する事務、緊急一時保育に関する事務及び認可外保育施設の保育料の助成に関する事務用(電子計算処理用) | 子育て支援部保育課長 | 同 | |
70 | 同 | 方18mm | 道路等公共用財産の占用使用の許可等、敷地の権原取得、境界、用途廃止及び交換等に関する事務、基準点の使用等に関する事務、屋外広告物の許可に関する事務並びに地番変更事実の証明用 | 都市整備部土木管理課長 | 8 | |
71 | 同 | 同 | 融資住宅に係る審査及び証明、租税特別措置法に基づく住宅耐震改修証明及び住宅用家屋証明並びに建築基準法に係る確認済、検査済及び道路位置証明用 | 都市整備部建築課長 | 同 | |
71の2 | 同 | 方21mm | 家賃助成システム用(電子計算処理用) | 都市整備部住宅課長 | 7 | |
72 | 同 | 方18mm | 清掃事務所事務用 | 清掃事務所長 | 8 | |
73 | 同 | 同 | 地区サービス事務所事務用 | 地区サービス事務所の長(東部地区サービス事務所長を除く。) | 同 | |
74 | 同 | 同 | 住民基本台帳法に基づき作成する文書(証明に関する文書を含む。同法第12条の4第1項の規定による住民票の写し及び戸籍の附票に関する文書を除く。)、印鑑登録の証明及び特別区税に関する証明用(電子計算処理用) | 同 | 同 | |
副区長印 | 75 | 同 | 方24mm | 副区長の一般文書用 | 総務課長 | 9 |
部長印 | 76 | 同 | 方21mm | 部長及び担当部長の一般文書用 | 同 | 10 |
課長印 | 77 | 同 | 同 | 課長及び担当課長の一般文書用 | 総務課長、区民生活部国保年金課長、健康福祉部生活衛生課長及び健康福祉部碑文谷保健センター長 | 11 |
専用課長印 | 78 | 同 | 方20mm | 住宅統合管理システム用(電子計算処理用) | 都市整備部住宅課長 | 同 |
会計管理者印 | 79 | 同 | 方24mm | 会計管理者の一般文書用 | 会計管理室会計課長 | 12 |
80 | 同 | 径18mm | 小切手用 | 同 | 13 | |
会計管理者領収印 | 81 | 楷書 | 径30mm | 会計管理者の金銭領収事務用 | 同 | 14 |
事業所印 | 82 | てん書 | 方26mm | 福祉事務所及び保健所の一般文書、許可、認可、証明その他の文書用 | 福祉事務所印は福祉事務所生活福祉課長、保健所印は保健所生活衛生課長 | 15 |
事業所長印 | 83 | 同 | 方21mm | 福祉事務所長及び保健所長の一般文書、許可、認可、証明その他の文書用 | 福祉事務所長印は福祉事務所生活福祉課長、保健所長印は保健所生活衛生課長 | 16 |
84 | 同 | 同 | 清掃事務所及び地区サービス事務所の長の一般文書用 | 左記の者 | 同 | |
85 | 同 | 方18mm | 児童発達支援センター、児童館及び保育所の長の一般文書用 | 同 | 同 | |
専用福祉事務所長印 | 86 | 同 | 同 | 福祉情報システム用(電子計算処理用) | 福祉事務所健康福祉計画課長 | 同 |
87 | 同 | 方21mm | 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務並びに戦傷病者特別援護法に基づく事務 | 福祉事務所障害者支援課長 | 17 | |
87の2 | 同 | 縦10mm 横15mm | 身体障害者手帳及び愛の手帳等の追記の確認用 | 同 | 17の2 | |
88 | 同 | 方20mm | 中国残留邦人支援給付システム用(電子計算処理用) | 福祉事務所生活福祉課長 | 16 | |
89 | 同 | 同 | 保育所等の利用の調整に関する事務及び保育所等の利用者負担金に関する事務用(電子計算処理用) | 福祉事務所保育課長 | 同 | |
専用保健所長印 | 89の2 | 同 | 方21mm | 保健所保健予防課事務用 | 保健所保健予防課長 | 17の3 |
90 | 同 | 同 | 結核に係る通知書、勧告書及び受診票用(電子計算処理用) | 同 | 16 | |
91 | 同 | 同 | 保健所碑文谷保健センターの一般文書用 | 保健所碑文谷保健センター長 | 18 | |
金銭出納員印 | 92 | 古印体 | 方18mm | 証券不渡通知書及び納付(納入)受託証書用 | 総務部総務課及び区民生活部税務課の金銭出納員 | 19 |
金銭出納員領収印 | 93 | 楷書 | 径30mm | 金銭出納員の金銭領収事務用 | 各金銭出納員 | 20 |
専用金銭出納員領収印 | 94 | てん書 | 方18mm | 集会施設予約システム導入施設の使用料に係る金銭出納員の金銭領収事務用(電子計算処理用) | 左記の金銭出納員(共同管守) | 21 |
建築主事印 | 95 | 同 | 方21mm | 建築基準法による確認済証、検査済証等建築主事の発する文書用 | 建築主事 | 22 |
建築監視員印 | 96 | 同 | 同 | 建築基準法による停止命令書等建築監視員の発する文書用 | 建築監視員 | 23 |
道路監理員印 | 97 | 同 | 同 | 道路法による措置命令書等道路監理員の発する文書用 | 道路監理員 | 24 |
付属機関印 | 98 | 同 | 方24mm | 男女平等・共同参画オンブーズ、保健福祉サービス苦情調整委員及び子どもの権利擁護委員の一般文書用 | 左記機関の庶務をつかさどる課の長 | 25 |
付属機関代表者印 | 99 | 同 | 方21mm | 付属機関の代表者の一般文書用 | 同 | 26 |
割印 | 100 | 同 | 長径26mm 短径13mm | 一般文書、許可、認可、証明その他の文書の契印及び割印用 | 1から80まで、82から92まで及び95から99までの番号の公印の管守者 | 27 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成21年規則20号・令和3年15号・51号〕)
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 17の2 | 17の3 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | |||
(一部改正〔平成20年規則27号〕)